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「瀬戸大橋」に関する質問主意書
衆議院 第109回 第9号検討してまいりたい ×1
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
「瀬戸大橋」に関する質問主意書
昭和六十三年四月十日開通予定の本州四国連絡橋児島 ― 坂出ルートについて本州四国連絡橋公団は、去る五月二十五日に同児島 ― 坂出ルートの道路名を「瀬戸中央自動車道」と決定した。また、鉄道名については「本四備讃線」と決まる可能性が強いといわれている。この道路名の発表以来、地元では、広く親しまれ呼称されてきた「瀬戸大橋」という名称が公式に使用できるのかどうか心配されている。
以下、これらを含めて次の事項について質問する。
一1 本州四国連絡橋児島 ― 坂出ルートの橋全体の総称を、全国的に知れ渡つていると思われる「瀬戸大橋」という名称に命名してはどうか。
2 案内標識板等に「瀬戸大橋」名を使用できるのかどうか。
3 各種公的出版物には「瀬戸大橋」名を使用してもいいのかどうか。
二 観光対策と地域活性化の促進という視点から、同橋梁に照明設備を設置したらどうか。
設置するとしたら、いつから工事を始めるのか。
三 開通記念行事の一環として、同橋上マラソン大会やサイクリング大会を開催したいとの地元要望があるがどうか。
四 開通記念として記念切手を発行する用意はあるのか。
五 明年三月二十日に開催される「瀬戸大橋博88岡山」会場までの本四備讃線(茶屋町 ― 児島)を三月二十日までに一部開通したらどうか。また、本四備讃線を「瀬戸大橋線」と命名してはどうか。
六 瀬戸中央自動車道の通行料金はいくらにするのか。
それは、何を基準にして決め、いつ頃までに決定されるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
「本州四国連絡橋児島 ― 坂出ルート」の橋全体の総称については、特に法令上の定めはない。
また、案内標識の標示板の文字には、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府建設省令第三号)により道路の通称名を用いることができることとされている。
なお、通称名等の使用については、特に法令上の制限はない。
二について
現在、本州四国連絡橋公団(以下「公団」という。)において、維持管理上必要な照明のための設備を設置することについて、鋭意関係機関との協議を進めているところであると聞いている。
三について
開通記念行事の一環として橋上マラソン、サイクリング大会等を開催することについて地元県等と公団との間で協議を進めているところであると聞いている。
四について
昭和六十三年度の記念切手の発行計画については、現在、検討中であり、各方面からの要望等を取りまとめているところである。
本件についても、他の記念行事等と併せて検討してまいりたい。
五について
本四備讃線茶屋町・児島間を昭和六十三年三月二十日頃に開業することについては、西日本旅客鉄道株式会社、公団等関係者間で協議が進められていると聞いている。
なお、本四備讃線を利用して鉄道事業を営む者が使用する路線名については、法令上の制限はなく、当該事業者の判断にゆだねられている。
六について
「瀬戸中央自動車道」の料金については、道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十一条第二項等の規定に基づき、当該道路の通行又は利用により通常受ける利益の限度を超えない額となるように定めなければならないとされており、具体の額については昭和六十二年度中に決定されることとなる。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。