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本州四国連絡橋に関する質問
参議院 第76回 第16号お答えすることは困難 ×1
質問本文
本州四国連絡橋に関する質問主意書
政府は、去る八月十五日および十八日の二回にわたる関係閣僚間の協議・決定にもとずき、四十八年十一月以来凍結してきた本州四国連絡橋建設工事を一部凍結解除し、まず、尾道・今治ルートの大三島橋から順次建設工事に着手する予定であるときくが、わが国経済が、高度成長から低成長への移行を余儀なくされ、本計画をめぐる経済環境が一変した現在、これまでに決定された本四連絡橋建設計画の全体を根本的に再検討すべき時期であると考える。
加えて、連絡橋完成により、転廃業せざるをえない旅客船業界や多数の船員等に対する補償問題も未解決で、方針すら明示されていない。航行の安全を確保するためにも、政府は早急に納得のゆく方針を明示すべきである。
かかる観点から若干の質問を行う。
一、本四連絡橋建設計画について
(一) 本年八月十五日および十八日の関係閣僚の協議・決定の内容をあきらかにされたい。
(二) (一)の決定は、四十四年の新全国総合開発計画決定以来、政府がとつてきた「本州四国連絡橋として、神戸・鳴門間、児島・坂出間、および尾道・今治間の建設を図る」との基本方針や、四十八年の建設・運輸大臣の工事に関する基本方針の指示および工事実施計画の認可等の変更を伴うものであるのか、あるいは、単に各ルートの着工および完成時期をずらすにすぎないものであるのか。
(三) (一)の決定では、当面一ルートにつき、早期完成をはかり、当該ルートは第三次全国総合開発計画で決定することになつているが、早期完成ルートの選定基準は何か。また、早期完成ルートの完成見込みは、いつ頃を予定しているか。
(四) 三ルートの建設をはかるとの方針は、四十四年の新全国総合開発計画の決定以前にまとまつたものであるが、その後の経済社会環境の変化は著しい。第三次全国総合開発計画の策定にあたり、従来の方針を根本的に再検討すべきではないか。
(五) 三ルートの建設をはかるとの方針決定の基礎となつた本四連絡橋の経済効果は、四十二年当時の計量モデルにもとずいて、算出されたものである。その後、多少の修正が加えられているといえ、当時から経済社会環境が全く一変した今日、現時点における新たな計量モデルによる再計測がなされて然るべきと考えるが、その用意があるか。
(六) 本四連絡橋の事業費は、四十八年価格で、三ルートの総計が、一兆三千三百億円と積算されているが、最近の建設資材の値上がり等を考えた上、現時点での事業費の概算額を各ルート別に明らかにされたい。また、現時点における事業費を基礎にした完成後の計画輸送量、計画交通量、建設資金計画およびその償還計画をあきらかにされたい。
二、旅客船業界・船員等に対する補償問題と航行の安全確保について
(一) 本四連絡橋の建設は、瀬戸内海の旅客船業者と多数の船員から職を奪うことになる。関係業界の調査では、四十五業者、七十六航路が、事業の廃止ないし規模の縮少を余儀なくされ、影響を受ける旅客船は、三百二十八隻、十七万総トン、関係従業員は、七千三百人を超えることがあきらかにされている。まず本四連絡橋建設に伴う航路補償について、どのような方針で臨んできたか、これまでの経緯を報告されたい。
(二) 本州四国連絡橋公団に「旅客船問題調査会」が設置され、目下実情を調査中ときくが、本調査会の目的・性格をあきらかにされたい。とくに、本調査が、航路補償を行うことを前提としたものであるか否かを明示されたい。
(三) すでに関係の旅客船業界において、先行不安から、若い労働力の雇用難や離職があいついでおこり、安全航行に大きな支障をきたしている。政府は、この問題にどう対処するか。具体的に示されたい。
(四) さらに旅客船の新改造についても、業界の意欲は減退し、一方船舶整備公団も、架橋完成時までに償還を完了する計画でなければ、融資をしない方針であり、そのため、船舶整備公団の今年度八十億円の建造枠も消化されない現状である。このことも、安全航行に対して大きな脅威となつている。政府の具体的な対策をききたい。
(五) 過去の架橋の事例において、旅客船業界に対して、どのような方針で、どのような補償措置がとられてきたか、説明されたい。
(六) 従来の事例から推察すれば、航路損失補償は認められず、涙金程度の見舞金の支払いですまされるおそれがあると、関係者は心配している。しかも、連絡橋開通のその日まで、その社会的責任を果さねばならない。
このような点から考えるとき、連絡橋開通に伴う旅客船業界の転廃業による打撃を業界のみの責任で解決させることは、社会的通念から考えても酷といわねばならない。
しかし、これらの補償についての法的裏付けは何もなく、これでは、関係者およびその家族を不安におとし入れ、関係航路一日あたり十二万二千人の人と、二万三千台の車の安全輸送に大きな支障をきたすことは必然である。
政府は、速やかに、検討し、架橋に伴う航路損失補償について納得のゆく具体的方針をきめるべきである。政府の考えをききたい。
また大三島橋の着工前に、この方針を明示すべきであると考えるが政府はどう考えるか。
(七) 現在、瀬戸内海は船舶交通が著しく輻輳しており、しばしば事故が発生している。架橋建設工事中および架橋完成後の船舶交通の安全確保について具体的にどのような方策を用意しているか。
右質問する。
政府答弁書
一、について
(一) 昭和五十年八月十五日、経済企画庁長官、国土庁長官及び建設大臣が協議の上決定した内容は、次のとおりである。
(1) 本州四国連絡橋は、当面一ルートにつきその早期完成を図る。
右ルートは、鉄道併用橋とし、第三次全国総合開発計画において決定する。
(2) 他の二ルートについては、各橋の地域開発効果、工事の難易度等を勘案し、当面着工すべき橋梁は、関係各省庁間で協議の上決定する。
右の決定を受けて、同月十八日、国土庁、運輸省及び建設省が協議の上決定した内容は、次のとおりである。
(1) 大三島橋は、着工の凍結を解除する。
(2) 大鳴門橋は、従来の方針で、諸般の準備を進める。
(3) 因島大橋については、引き続き着工時期について検討する。
(二) (一)の決定は、現下の経済社会情勢にかんがみ、当面一ルートについてその早期完成を図ることとする趣旨であり、昭和四十八年九月二十一日付けで運輸大臣及び建設大臣が指示した基本計画の変更を当然に伴うものではないと考えている。
なお、同年十月二十六日付けで運輸大臣及び建設大臣が認可した工事実施計画については、工事施行上必要な変更を所要の時期に行う必要があると考えている。
(三) 当面早期完成を図るルートについては、地域開発、総合的な交通施設の整備、船舶交通の安全確保及び環境保全の観点並びに工事の難易度等の事業実施上の観点から総合的に判断して決定すべきものと考えている。
また、現在の経済社会情勢の下でこのルートの完成時期を予定することは困難であるが、財政状況及び工事施行上の諸条件を勘案すると、その完成は、昭和六十年代になるものと思われる。
(四) 第三次全国総合開発計画の策定に当たつては、経済社会環境の変化に対応して、全国的な幹線交通網の整備について検討を行うこととしており、これに関連する近畿及び中国と四国を有機的に結ぶ交通体系の検討の際に、本州四国連絡橋の今後の整備について検討する所存である。
(五) 計量モデルについては、最近における経済社会情勢の変化を勘案した再検討を考慮している。
(六) 本州四国連絡橋の各ルート別事業費の概算額は、現時点において次のとおり推定される。
図 表
また、完成後の計画輸送量等については、今後再計算する考えである。
二、について
(一)及び(二) 昭和四十九年九月の運輸省及び建設省の指示に基づき、同年十月、本州四国連絡橋公団に、本州四国連絡橋の建設が旅客船事業、関係船員等の雇用関係、船舶の航行安全等に及ぼす影響等を調査・検討するため、関係者及び学識経験者をもつて構成する「本州四国連絡橋に関連する旅客船問題等調査会」(以下「調査会」という。)が設置され、必要な調査が行われているところである。
政府としては、調査会の調査結果を参考として関係行政機関により協議・検討を行い、本州四国連絡橋が旅客船業者等に及ぼす影響に関する総合的対策を講ずるよう努める所存である。
(三) 関係旅客船業界における若年船員の雇用難あるいは離職によつて、船舶の安全航行に支障をきたしているとは考えていないが、船員の確保が必要となる場合は、船員職業安定所の職業紹介によつて処置することといたしたい。
(四) 最近の旅客船の建造意欲の減退は、経済の沈滞により、輸送量が減少しているためと考えられる。
船舶整備公団が融資を抑制している事実はなく、同公団は、老朽船の代替建造を推進して、旅客船の航行の安全の確保に努めているところである。
(五)及び(六) 本州四国連絡橋による旅客船業者への影響に伴う対策については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和三十七年六月二十九日閣議決定)」には含まれていないが、その重要性にかんがみ、調査会の調査結果を参考として、関係船員等の雇用問題等を含め、関係行政機関において協議・検討の上総合的対策を講ずるよう努めたい。
しかしながら、問題の処理に遺憾なきを期するため、政府の具体的方針を決めるには、なお相当の日時を要する見込みである。
なお、過去の架橋の事例を調査した範囲では、事業主体が補償した例はない。
(七) 本州四国連絡橋の建設工事中は、燈火、形象物等による工事区域の表示及び警戒船の配置等を行うとともに、必要に応じ、一般船舶の航行の制限及び巡視船艇による警戒を実施し、船舶交通の安全確保を図ることとしている。
また、完成後の安全確保についても、橋梁の支間長及び桁下高を船舶交通の実態に合わせて十分確保するよう努めており、併せて航行援助施設及び接触防護施設を効果的に整備することとしている。
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