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道路公団民営化に関する質問主意書
衆議院 第163回 第69号
質問本文
平成十七年十月一日、四つの道路公団が民営化され政府一〇〇%出資の六つの株式会社が誕生した。民営化の重要な目的の一つに四十兆円にのぼる借金の確実な返済がある。そこでお尋ねする。
一 公団の役員から新会社の役員に就任された方は、日本道路公団から五人、首都高速道路公団から六人、阪神高速道路公団から三人、本州四国連絡橋公団から二人、合計十六人おられる。以下、これに関してお尋ねする。
1 年収が公団役員時代よりも増えた方は何人おられるのか。お名前と所属・役職もお示し願いたい。また、いくらからいくらに増加したか。実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
2 前項が、公開できない場合はその理由。公開を検討する場合は、いつまでか時期を明確にして頂きたい。
道路公団民営化法案の附帯決議の六に、「新会社は、高い公共性を有する高速道路の建設・管理を行うことにかんがみ、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に準じ、国民に対して、その経営状況、財務状況等について積極的に情報の開示を行う(略)。」((注)傍線は提出者による。)とある。公団当時は、役員の年収を公表していた。
今回非公開であれば、この附帯決議との整合性を問う。政府は一〇〇%出資の株主であり、公開、非公開は政府の判断である。内閣の見解をお示し願いたい。
3 日本道路公団から誕生した三つの株式会社の創立総会で、各社それぞれ取締役五人の年収総額は、二億円以内と決定された。高額だと考えるが、何を基準にして二億円以内と規定したのか。参考にした法人名等を示し、具体的な金額決定の理由をお示し願いたい。
単純に二億円を五人で割れば、一人年収四千万円となり、公団時代の年収の二倍以上となる。これは、あり得ることなのか。
4 公団を退職する時にいったん退職金を受け取っている。それぞれの金額と在籍期間、氏名、所属をお示し願いたい。実質的には継続雇用にもかかわらず退職金が支給されることは問題無いと考えるのか。
二
1 東日本高速道路株式会社の八木重二郎・代表取締役会長は、かつて新日鉄エンジニアリング事業本部長あるいは副本部長であったことはあるか。いつからいつまでか。
また、西日本高速道路株式会社の石田孝・代表取締役会長は、かつて神戸製鋼所都市環境カンパニー、あるいは同都市環境・エンジニアリングカンパニー執行副社長であったことはあるか。あるならばいつからいつまでか。
2 新日鉄エンジニアリング事業本部、神戸製鋼所都市環境カンパニー及び都市環境・エンジニアリングカンパニーは、日本道路公団発注の鋼橋を担当していた部署かどうか。また、当該部署と日本道路公団との契約は過去十年間、どのようなものがあるか、またそれぞれの件名と落札率と金額は。実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
3 日本道路公団発注の鋼橋工事における談合事件で、公正取引委員会は、新日鉄、神戸製鋼所等に排除勧告を出した。排除勧告を受けた会社の幹部を道路新会社の会長に迎えることは適正とお考えか。
4 会長に就任した両氏は談合へのかかわりが全くないと政府が、確認した上で、会長に就任したのか。両氏は談合の監督責任も無かったのか。
以上、内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「新会社」という。)の役員の報酬額については、各々の会社が決定する事項であり、政府としてお答えする立場にない。
一の2について
新会社の役員の報酬額の公開については、積極的な情報開示を求めた国会の附帯決議や個人情報保護の趣旨などを勘案して、各々の会社において適切に判断すべきものと考えている。
一の3について
お尋ねの三つの株式会社の役員報酬総額の上限は、それぞれの会社の定款上の取締役の員数の上限、機動的な会社運営を妨げない等の観点を勘案し、成田国際空港株式会社等、他の会社の例も参考としつつ、各々の会社の創立総会において決定されたものである。
なお、この額は上限額であり、個々の役員の報酬額は、この範囲内において各々の会社が決定するものであると承知している。
一の4について
お尋ねの十六人の退職金については、平成十七年十月十四日付けで、衆議院国土交通委員会において配布された公団(日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団をいう。以下同じ。)の役員から新会社の役員に就任した者の退職金に関する資料のとおりである。また、これらの十六人については、公団の民営化に伴い、公団の役員の身分は新会社に承継されず、退職することとなるため、公団の規定に従い、退職金が支払われることとなったものであり、問題はないと考えている。
二の1について
お尋ねの八木重二郎東日本高速道路株式会社代表取締役会長の経歴は、平成十三年四月から平成十五年三月まで新日本製鐵株式会社エンジニアリング事業本部副本部長であり、また、平成十五年四月から平成十七年三月まで新日本製鐵株式会社エンジニアリング事業本部長であった。
また、お尋ねの石田孝西日本高速道路株式会社代表取締役会長の経歴は、平成十一年四月から平成十二年六月まで株式会社神戸製鋼所都市環境カンパニー執行副社長であり、また、平成十二年六月から平成十四年六月まで株式会社神戸製鋼所都市環境・エンジニアリングカンパニー執行副社長であった。
二の2について
新日本製鐵株式会社エンジニアリング事業本部、株式会社神戸製鋼所都市環境カンパニー及び株式会社神戸製鋼所都市環境・エンジニアリングカンパニーについては、鋼橋事業を担当していた部署であると聞いている。
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社の報告により現時点で把握している範囲では、平成十三年度から平成十七年度までの間における日本道路公団が発注した工事において、新日本製鐵株式会社エンジニアリング事業本部と契約した工事の件名、落札率及び契約金額は、以下のとおりである。
一 東京外環自動車道高州高架橋鋼製橋脚工事、九十七・〇六パーセント、六億九千三百万円
二 東京外環自動車道栄高架橋(鋼上部工)南(その2)工事、九十九・九四パーセント、六億四百九十万五千円
また、同時期に日本道路公団が発注した工事において、株式会社神戸製鋼所都市環境カンパニー及び株式会社神戸製鋼所都市環境・エンジニアリングカンパニーと契約した工事はない。
二の3及び4について
八木重二郎東日本高速道路株式会社代表取締役会長及び石田孝西日本高速道路株式会社代表取締役会長の選考に当たっては、民間企業の経営手法の導入という民営化の趣旨を踏まえ、高速道路株式会社の経営を託すにふさわしい人物として、識見等を第一に選考したものであり、適正であると考えている。
また、両者から今回の日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁談合事件に関与していない旨確認している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。