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高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第425号お答えすることは困難 ×3
質問本文
政府は平成二十二年三月十二日、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(以下「法案」という。)を閣議決定した。これに対し、質問主意書を提出したが、平成二十二年四月二十日に政府答弁書(内閣衆質一七四第三三七号、以下「答弁書」という。)を受けた。内容について確認したいことがある上に、平成二十二年四月二十一日、鳩山総理と民主党小沢幹事長との政府・民主党首脳会議にて、小沢幹事長から「高速道路無料化と言っているのに、料金が値上げされるのはおかしい」旨の発言があり、鳩山総理が「一度引き取らせてもらう」旨の発言をし、再検討に入ったとの報道があった。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
一 答弁書中の四についてで、「本年四月九日に国土交通省が発表した『高速道路の再検証結果と新たな料金割引』」とある。この正式に発表した高速道路の料金制度では、本州四国連絡高速道路(以下「本四道路」という。)の通行料のみ別途普通車で三千円となっているが、その料金の算出根拠と、何故本四道路のみ料金が異なるのか、東京湾アクアラインとの違いも含めてお教えいただきたい。また、答弁書中の七についてでは、「原則として地域による区別なく設定する」との答弁をされているが、四国の住民は、異なる料金設定とされたことにより、四国のみ区別をされたと受け取っているところ、政府としての認識をお聞かせいただきたい。
二 前原国土交通大臣は、本四道路の値上げについて、「競合するフェリー会社への配慮」と記者会見で発言しているが、今回の料金値上げ措置において、フェリー会社に対するどれだけの配慮がなされたかお教えいただきたい。例えば、一ヶ月当たりでフェリーの乗客数がどれだけ変動すると試算しているのか。また、影響を受けるのはフェリーだけでなく、JRやバスなどの交通機関も影響を受けると考えるが、それらの交通機関への支援については考えたのか、また、今後検討することがあるのかお聞かせいただきたい。
三 今回の新たな高速道路の料金制度を発表するに当たって、一律料金から外れた四国四県の知事に対し、事前に料金制度について説明をしたことはあるかお聞かせいただきたい。また、地域主権を掲げる鳩山政権にあって、国が一方的に料金制度を決定するのはおかしいと考えるが、政府の認識をお聞かせいただきたい。さらに、今後、鳩山政権としては、地域の同意がなくても、政務三役が決めた政策を地域に押し付ける事を可とするのか、政府の方針をお聞かせいただきたい。
四 前政権下で成立した高速道路利便増進計画だが、平成二十二年四月以降、料金割引財源が残り二.三兆円あったと認識しているが、事実かお聞かせいただきたい。今回の法案では、その割引財源が一.二兆円に減っており、財源が減っているので、実質値上げと言っても過言ではないと認識しているが、政府としては料金割引財源が減っても値上げでないと認識しているのかお聞かせいただきたい。
五 今回の法案では、スマートインターチェンジに関する予算が削減されているが、将来的に高速道路を無料化するに当たっては、出入り口が多いほうが利用者にとっては便利であると考える。何故スマートインターチェンジに関する予算が削減されたのかお聞かせいただきたい。
六 平成二十二年四月二十一日に政府・民主党首脳会議が行われたようだが、その会議における高速料金見直しに関する小沢幹事長からの政府に対する要望と、鳩山政府のそれに対する回答の内容について詳しくお教えいただきたい。
七 鳩山内閣の看板であった「政策の政府一元化」がどのようにして行われているのかお教えいただきたい。また、今回のように、大臣が記者会見をして発表した政策が、党側からの意向によって覆されるとすれば、それは政策の一元化とは言えないのではないか。政府の見解をお聞かせいただきたい。
八 前原国土交通大臣は、平成二十二年四月二十二日の鳩山総理との会談後に記者団に対して、「公表した割引の案については、現時点において見直しを行わない」旨の発言をしたとの報道があったが、この法案を今通常国会中に必ず成立させるとの決意を述べられたとの認識で構わないかお聞かせいただきたい。また、「国会審議で総合的に検討する」旨の発言をされているが、本四道路の通行料については政府与党内でも異論があると認識しており、通行料について見直しを行うことがあるかお聞かせいただきたい。
九 仮に、高速道路の料金制度を見直し、料金の割引を多く実施するとすれば、高速道路建設財源が減少し、結果として、予定していた高速道路が建設できなくなるとの認識でよいか、政府としての考えをお教えいただきたい。また、その際には、高松自動車道の四車線化について、実現が遅れるなどの影響を受ける可能性があるかについてもお教えいただきたい。
十 本州四国連絡高速道路株式会社については、ネクスコと一元化し、料金の平準化を行おうとしていたと認識しているが、現在の取り組み状況をお教えいただきたい。また、将来的に、高速道路が無料化された場合には、本四道路も一緒に無料化されるとの認識で構わないかお教えいただきたい。併せて、本州四国連絡橋の債務については、どう処理するのかもお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
本年四月九日に国土交通省が発表した「高速道路の再検証結果と新たな料金割引」(以下「新たな料金割引」という。)では、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引については原則として地域による区別なく設定したところであるが、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路(以下「本四高速道路」という。)の料金の割引については、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定したところである。東京湾アクアラインについては、国土交通省と千葉県が共同で料金の割引に関する社会実験を実施しているところであり、平成二十二年度は引き続き当該社会実験を実施することとしている。
二について
本四高速道路の料金の割引については、本州と四国を結ぶフェリー航路の存続等に対する地域からの強い要望を踏まえ、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定しているものである。御指摘のような試算は行っていないが、実際に当該割引を実施することにより、当該割引が他の交通機関に与える影響についても検証してまいりたい。
三について
新たな料金割引について、四国四県の知事に本年四月九日以前に説明したことはない。
高速道路の料金の割引については、物流の効率化や地域の活性化といった政策課題に対応するため、これまでも、国が一定の方針を示してきたところであるが、新たな料金割引については、地方自治体等からも様々な意見を頂いているところであり、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。なお、政府においては平素より地域の意見を聴いており、政策の決定に当たっては、地域の意向にも配慮しているところである。
四について
現行の利便増進計画(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条第一項に規定する同意計画をいう。以下同じ。)では、平成二十二年四月以降約二・三兆円に相当する高速道路の料金の割引を実施することとしている。
新たな料金割引では、当該利便増進計画を見直し、平成二十二年四月以降約一・二兆円に相当する高速道路の料金の割引を実施することとしているが、新たな料金割引で示された高速道路の料金の割引及び現在の高速道路の料金の割引については、高速道路の通行者のそれぞれの利用状況によって適用される割引の内容が異なるものであり、値上げになるかどうかは、一概にお答えすることは困難である。
五について
新たな料金割引で示した利便増進計画の見直し案においては、「スマートインターチェンジ」の整備に充てる金額については具体的に定めておらず、利便増進計画に定める「スマートインターチェンジ」を含めたインターチェンジ及びジャンクションの整備の内容については、今後精査することとしている。
六について
御指摘の「政府・民主党首脳会議」は非公開により行われたものであり、その内容の詳細について明らかにすることは差し控えたい。
七について
「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)においては、与党の事前審査慣行を廃止して、従来の政府・与党の二元的意思決定を一元化し、族議員の誕生を防ぐものとされ、与党議員の意見・提案などは副大臣・大臣政務官等が聴取の上、大臣に報告し、あくまで政府としての意思決定は、政党ではなく内閣において行うものとされている。
また、現時点において新たな料金割引の見直しは行わないこととしており、新たな料金割引については、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。
八について
御指摘の「平成二十二年四月二十二日の鳩山総理との会談後」の国土交通大臣の発言の趣旨は、現時点において新たな料金割引の見直しは行わないことを述べたものである。
本四高速道路の料金の割引を始め、新たな料金割引については、今後、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討していくこととしている。
九について
現時点において新たな料金割引の見直しは行わないこととしており、仮定の問題についてお答えすることは困難である。
十について
高速道路株式会社法附則第二条の規定により、政府は、本四高速道路に係る独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の債務(以下「本四高速道路の債務」という。)が相当程度減少し、かつ、本州四国連絡高速道路株式会社の経営の安定性の確保が確実になった時において、同社と西日本高速道路株式会社との合併に必要な措置を講ずるものとされているが、現在同条に規定する措置を講ずべき状況にはないと認識している。
また、高速道路の料金を段階的に原則として無料化することについては、本年二月二日に国土交通省が発表した「平成二十二年度高速道路無料化社会実験計画(案)」に基づく社会実験の検証結果等を踏まえ検討していく予定であり、お尋ねの本四高速道路の料金の無料化及び本四高速道路の債務の処理について現時点でお答えすることは困難である。
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