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高速道路会社管理の高速道路料金の決定・変更についての政府の関与等に関する再質問主意書

衆議院 第168回 第353号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年12月21日
内閣転送 2008年1月7日
答弁書受領日
2008年1月11日
提出から21日
答弁の項目数
1
質問 466字/答弁 430字

質問本文

「道路特定財源の見直しに関する具体策」(平成十八年十二月八日閣議決定)において国民の要望の強い高速道路料金の引き下げなどによる既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化のための新たな措置を講ずることとされている。

また、「道路特定財源の見直しについて」(平成十九年十二月七日付)によれば高速道路料金を引き下げることと引き替えに道路特定財源を投入するという趣旨の内容も盛り込まれている。

そして、高速道路料金の決定・変更において、政府の関与は「道路整備特別措置法第三条により国土交通大臣の許可という点においてである」旨の答弁(内閣衆質一六八第三一三号)であった。

そこで、以下の事項について質問する。

1 政府は旧日本道路公団等から民営化された東日本高速道路株式会社等(以下「高速道路会社」という。)からの申請に対する許可という形でしか高速道路料金の決定・変更には関与できないのか。明らかにされたい。

2 政府の側から「高速道路会社」に対して高速道路料金の変更・決定の申請を促すようなことはできるのか。明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1及び2について

先の答弁書(平成十九年十二月十八日内閣衆質一六八第三一三号)1及び2についてで述べたとおり、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)は、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)を新設し、又は改築して、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)を徴収しようとするときは道路整備特別措置法第三条第一項の国土交通大臣の許可を、料金の額を変更しようとするときは同条第六項の国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされている。

また、道路整備特別措置法第四十八条第二項の規定により、国土交通大臣は、会社に対して、高速道路の料金に関し必要な勧告、助言又は援助をすることができることとされている。

衆議院の原文

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