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高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案に関する第三回質問主意書

衆議院 第174回 第488号お答えすることは困難 ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2010年5月20日
内閣転送 2010年5月24日
答弁書受領日
2010年5月28日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,375字/答弁 1,413字

質問本文

政府は平成二十二年三月十二日、高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(以下「法案」という。)を閣議決定した。これに対し、質問主意書を二度提出し、平成二十二年四月二十日に政府答弁書(内閣衆質一七四第三三七号)と平成二十二年五月十一日に政府答弁書(内閣衆質一七四第四二五号、以下「答弁書」という。)を受けた。内容について再質問したいことがある上に、平成二十二年五月十八日、前原国土交通大臣が閣議後の記者会見で「無料化の社会実験及び新たな料金割引については、六月から同時に開始をする予定をしておりましたけれども、しかし会期末まで一か月余りとなりまして審議日程も限られる中、関連法案が現時点において委員会審議前でありますから、まずは準備の目途が整った無料化社会実験を先行して六月下旬から開始することといたします。新たな料金割引の開始時期につきましては、今後の国会の審議状況を踏まえて決めていきたいと、このように考えております。」との旨の発言をし、高速料金引き上げが延期されたと報道された。

これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 この度の料金見直し延期により、予定されている高速道路建設は計画通り整備できなくなるとの認識で構わないかお教えいただきたい。また、高松自動車道への対応についても併せてお教えいただきたい。

二 前回の再質問主意書の問一で、四国の住民が「四国のみ区別をされたと受け取っている」ことへの政府の認識について質問したが、答弁がなかった。再度、政府の認識をお聞かせいただきたい。

三 鳩山総理は今月十八日の記者団とのぶら下がり会見で、「国会の審議を優先するという方針だから、結果として既定方針通りだ」との旨の発言をされたが、結局国会での審議をせずに先延ばししただけであり、国会で大いに審議し変えていくことが新しい政治のスタイルだとする総理の認識とはかけ離れている。国会審議をせずに先延ばしをする事が総理のおっしゃる「既定方針」だったとの認識でよいかお教えいただきたい。

四 答弁書の三で「政府においては平素より地域の意見を聴いており、政策の決定に当たっては、地域の意向にも配慮しているところである」との答弁をいただいたが、本州四国連絡道路建設費の債務償還負担金の日本高速道路保有・債務返済機構への出資延長に関して、該当地域の県知事に事前協議を行ったかどうかお教えいただきたい。また事前協議がなかったとするなら、その理由については鳩山政権の地域主権の観点も踏まえてお聞かせいただきたい。

五 前原国土交通大臣は「新たな料金割引の開始時期は国会の審議状況を踏まえて決めていく」旨の発言をされているが、今国会で審議不十分として継続審議となったとしても、次期国会で必ず成立を目指すのか、政府としての決意をお聞かせいただきたい。また、新料金導入は今回提出している法案が成立しなくても出来るはずであるが、何故導入時期をずらすのか、その理由についてもお聞かせいただきたい。

六 本四連絡道路の料金問題に関して、国会の審議で見直していくとの前原国土交通大臣の発言があるが、もし本四連絡道路の通行料金三千円を廃止した場合は、どれだけの財源が別途必要になるのかお聞かせいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「計画」の意味するところが必ずしも明らかでないが、政府としては、現在国会で審議中の高速自動車国道法及び道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する等の法律案(以下「法案」という。)を早期に成立させていただきたいと考えているところであり、法案の成立後速やかに、本年四月九日に国土交通省が発表した「高速道路の再検証結果と新たな料金割引」(以下「新たな料金割引」という。)で示した利便増進計画(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「財特法」という。)第四条第一項に規定する同意計画をいう。以下同じ。)の見直し案に沿った利便増進計画の変更を行うこととしていることから、現時点において、御指摘の「高松自動車道」を含む「予定されている高速道路」の整備が新たな料金割引で示したとおりにできなくなるとは考えていない。

二について

先の答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四二五号)一についてでお答えしたとおり、新たな料金割引では、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引については原則として地域による区別なく設定したところであるが、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路(以下「本四高速道路」という。)の料金の割引については、フェリー等の交通機関へ与える影響に配慮して設定したところである。これは、本州と四国を結ぶフェリー航路の存続等に対する地域からの強い要望を踏まえたものであり、四国の住民の理解が得られるよう努めてまいりたい。

三について

法案は、本年四月十三日の衆議院本会議において趣旨説明及び質疑が行われ、現在国会において審議中であると理解しており、「国会での審議をせずに先延ばしした」等の御指摘は当たらない。

四について

本四高速道路の料金については、「道路関係四公団の民営化について」(平成十四年十二月十二日政府・与党申し合わせ)に基づき、国及び関係地方公共団体が平成三十四年度まで独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し出資を行うことを前提に、平成十五年七月以降、料金の引下げを行ってきたところである。

新たな料金割引は、関係地方公共団体に新たに出資の延長を求めるものではないため、その公表に当たり、平成三十四年度までの出資について関係地方公共団体に改めて協議を行ったことはない。

なお、新たな料金割引については、関係地方公共団体の理解が得られるよう、丁寧に説明を行ってまいりたい。

五について

法案は、現在国会において審議中であると理解しており、仮定の問題についてお答えすることは差し控えたい。

また、御指摘の「新料金」の意味するところが必ずしも明らかでないが、新たな料金割引で示した利便増進計画の見直し案は、法案による改正後の財特法第四条第十項に規定する高速道路利便増進事業を含むものであり、その全体について、国会における審議を踏まえ、国土交通省において総合的に検討した上で実施していくこととしている。

六について

御指摘の「本四連絡道路の通行料金三千円を廃止した場合」の意味するところが必ずしも明らかでなく、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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