Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第174回

平成二十二年度高速道路無料化社会実験に関する質問主意書

衆議院 第174回 第107号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×2

提出者
自由民主党・改革クラブ
提出日
2010年2月10日
内閣転送 2010年2月15日
答弁書受領日
2010年2月19日
提出から9日
答弁の項目数
9
質問 1,833字/答弁 2,149字

質問本文

国土交通省は平成二十二年二月二日に平成二十二年度高速道路無料化社会実験計画案(以下、「社会実験」とする。)を発表された。これは流通・生活コストの引き下げによる地域活性化を目的とし高速道路原則無料化の方針の下に社会実験を通じて影響を確認し、段階的に無料化の実施を目指した施策であるという。

これを踏まえて、次の事項について質問する。

一 そもそも高速道路行政は「受益者負担」の原則で新しい高速道路整備を行ってきた。高速道路の無料化を掲げるなら、政府としては今後、新しい高速道路は全て税金によって作るとの方針に転換されたのかお教えいただきたい。また、「コンクリートから人へ」や「CO2削減二十五%」の政府目標もあるが、新たな高速道路整備は今後も引き続き行うかどうか、政府としての方針をお聞かせいただきたい。

二 政府はこの社会実験において首都圏や主要な高速道路をあえて外され、地方への影響の少ない高速道路を無料化すると言っておられる。今後、民主党のマニフェストどおりに平成二十四年度から無料化を目指されるのなら、国民への影響が最も大きいのは、大都市部周辺の高速道路の無料化であると考えるが、何故首都圏や主要な道路を無料化し、無料化による渋滞や環境への影響、大都市と地方との経済効果を実験されなかったのかお聞かせいただきたい。また、コスト面の制約があるのであれば、何故首都圏や主要道路について部分的にでも指定をし、無料化による渋滞や環境への影響、大都市と地方との経済効果を実験されなかったのかお聞かせいただきたい。

三 今回の社会実験によって無料化が有効であるか否かを判断する基準は具体的に何か、費用便益比(B/C)なのか、環境に対する影響なのか、経済効果なのかお聞かせいただきたい。また、有効であるか否かを誰がどの時点で判断するのか具体的にお聞かせいただきたい。

四 この社会実験では、税金が一〇〇〇億円投じられると承知しているが、この社会実験の対象となる高速道路の区間が存在しない都道府県はどれだけあるかお教えいただきたい。また、税の公平性の観点から、対象外都道府県と対象都道府県の不公平感をどう認識されているかお教えいただきたい。

五 四国地方では、高知−須崎東、松山−大洲、大洲北只−西予宇和の三区間が指定されているが、この三区間が社会実験の対象として指定された根拠は何かお聞かせいただきたい。また、徳島自動車道が除外された理由も併せてお聞かせいただきたい。

六 この社会実験に併せて、現在行われている「地方部の休日上限一〇〇〇円乗り放題」等の高速道路料金引き下げも廃止すると報じられているが、事実かお聞かせいただきたい。また、その際の代替案として上限二〇〇〇円乗り放題を実施するとの報道もあるが、事実かも併せてお聞かせいただきたい。

七 地方部の休日上限一〇〇〇円乗り放題に掛かる国費は年間いくらかお教えいただきたい。もし上限二〇〇〇円乗り放題を導入された場合、国費負担は年間いくらになると予想されているかお教えいただきたい。

八 将来的に高速道路が全線無料化された場合に、国費負担は年間どれだけ必要となると見積もっているのかお教えいただきたい。また全線無料化となった場合、維持・補修費は誰が負担するのか、また民営化された高速道路会社の経営形態はどうされるおつもりなのか、高速道路会社の従業員の身分保障はどうされるのかお教えいただきたい。

九 前原大臣は記者会見で、今回の社会実験で地方経済を活性化すると述べられた。ところが、四国地方では本四架橋の割引が無ければ四国地方外からの観光客や都市部への物流が見込めないのが現状である。四国地方の経済活性化や都市部への流通、観光について、国交省として今後どう振興されるつもりか具体的にお聞かせいただきたい。また、来年度以降、本四架橋が更なる割引を予定されているのかについても併せてお聞かせいただきたい。

十 将来的に高速道路の全線無料化が実現するとして、最も大事なことはミッシングリンク(未開通区間)をなくすことと認識しているが、政府としてはどう認識しているかお聞かせいただきたい。また、具体的に徳島自動車道の鳴門−徳島間はいつ開通するのか、徳島自動車道の四車線化はいつ実現するのか、政府としての決意をお聞かせいただきたい。併せて、高松自動車道の四車線化を来年度実施するのかについてもお聞かせいただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの点も含め、今後の高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の整備の進め方については、必要な事業をできるだけ効率的に進めることができるよう検討を行っていく予定である。

二及び五について

御指摘の「首都圏や主要な道路」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、平成二十二年二月二日に国土交通省が発表した平成二十二年度高速道路無料化社会実験計画(案)(以下「無料化社会実験案」という。)においては、平成二十二年度に社会実験の実施を予定している高速道路の区間(以下「予定対象区間」という。)について示したところであり、予定対象区間については、高速道路の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「特措法」という。)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)を無料化した場合の地域経済を活性化する効果及び渋滞の発生頻度や環境に与える影響を把握するという当該社会実験の目的を踏まえ、「�@首都高速、阪神高速道路を除く高速道路」であるか否か、各区間に係る「�A休日上限千円による渋滞発生頻度�B他の交通機関への影響�C高速道路ネットワークの状況」等を総合的に勘案して選定したものである。

三について

無料化社会実験案では、高速道路の料金を無料化した場合の地域経済を活性化する効果、渋滞の発生頻度や環境に与える影響、公共交通機関に与える影響等を検証していく予定としており、高速道路の料金を段階的に原則として無料化することについては、今後、平成二十二年度に実施する社会実験の検証結果等を踏まえ、検討していく予定である。

四について

予定対象区間をその区域に含まない都道府県は、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、富山県、石川県、愛知県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、山口県、徳島県及び香川県の十六府県である。

また、御指摘の「不公平感」の意味するところが必ずしも明らかではないが、予定対象区間については、二及び五についてで述べた点を総合的に勘案し、選定したものである。

六について

高速道路の料金の割引については、現在、利用者にとってより利用しやすい体系とすること等の観点から、今後の在り方等を検討しているところである。

七について

御指摘の「地方部の休日上限一〇〇〇円」を含む東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社が行っている休日特別割引等は、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号。以下「財特法」という。)第四条第一項に規定する同意計画(以下「利便増進計画」という。)に基づき会社(特措法第二条第四項に規定する会社をいう。)が行っている料金の割引のうちの一部の措置である。利便増進計画に基づく料金の割引等の実施に当たって、国は、財特法第四条第一項に基づき、同項に規定する機構債務のうち三兆円を一般会計において承継しているが、料金の割引のうちの一部の措置に関して、国が承継した債務を特定することは困難であることから、「掛かる国費は年間いくらか」についてお答えすることは困難である。

また、「上限二〇〇〇円」に係るお尋ねについては、その意味するところが明らかでなく、また、仮定の問題であることから、お答えすることは困難である。

八について

高速道路の料金を段階的に原則として無料化することについては、平成二十二年度に実施する社会実験の検証結果等を踏まえ検討していく予定であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

九について

御指摘の四国地方の経済活性化や「都市部への流通」を促進することに関しては、地方自治体の創意工夫を生かし、官民が連携した地域の活動や必要な社会資本の整備を推進していくこととしている。観光振興については、地域の特性を生かした魅力ある観光地の形成を図るなど、引き続き必要な施策を講じてまいりたい。

また、本州四国連絡高速道路株式会社が管理する高速道路の料金の割引については、他の高速道路の料金の割引と併せて、利用者にとってより利用しやすい体系とすること等の観点から、今後の在り方等を検討しているところである。

十について

今後の高速道路の整備については、必要な事業をできるだけ効率的に進めることが重要だと考えている。

御指摘の「徳島自動車道の鳴門−徳島間」については、西日本高速道路株式会社が、特措法第三条第一項に規定する許可を平成十八年三月三十一日に受けており、当該許可に基づき、供用開始予定である平成二十六年度に向けて事業を進めていると承知している。

徳島自動車道の四車線化については、交通量の増加に応じて事業の実施を検討することとしており、現段階において、その見通しについて明確にお示しすることは困難である。

高松自動車道の四車線化については、平成二十一年四月二十七日に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経て高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画に定めたところであるが、現在、整備手法の見直しの必要性等を総合的に検討して再検証しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年11月25日 浜田 昌良 答弁 2009年12月4日
参議院 第173回 第59号
提出 2009年7月10日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年7月21日
提出 2008年4月1日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年4月11日
衆議院 第169回 第244号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年2月27日 岩國 哲人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年3月10日
衆議院 第171回 第167号趣旨が明らかではない ×1
提出 2011年6月28日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年7月8日
衆議院 第177回 第278号検討してまいりたい ×1
提出 2010年8月3日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年8月20日
提出 2011年3月11日 木村 太郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年4月1日
衆議院 第177回 第140号

件名の語が重なる質問主意書

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる