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高速道路無料化についての試算隠しに関する質問主意書

衆議院 第171回 第167号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年2月27日
内閣転送 2009年3月4日
答弁書受領日
2009年3月10日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,676字/答弁 391字

質問本文

報道によると、国土交通省の国土技術政策総合研究所が平成十九年十月に財団法人「計量計画研究所」に発注した高速道路料金引き下げに伴う経済効果の試算(以下、研究所試算)業務で、高速道路無料化の効果を「二兆六七〇〇億円」と推計する結果が出ていたが、研究所が国交省に提出した報告書からは、無料化に関する記述が削除されていたことが判明したとのことである。

この点、私が提出した以下の質問主意書

�@ 第一六九回国会、平成二十年三月十四日提出・質問第一八一号における質問

「一 仮に国内の全高速道路を無料化した場合の経済効果の試算をこれまでに行ったことがあるか。

二 一で行ったことがあるならば、その試算結果を明らかにされたい。」

�A 同右、平成二十年四月一日提出・質問第二四四号における質問

「一 国内の全高速道路を無料化した場合の経済効果の試算は行ったことがないとのことであるが、一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果を試算したことがあるか。ある場合、数値を示して当該試算の結果をご説明願いたい。」

�B 第一七〇回国会、平成二十年十月八日提出・質問第八九号における質問

「三 内閣は、二〇〇八年四月十一日時点で、前述の第一六九回国会質問第二四四号に対して「国土交通省においては、一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果の試算を行ったことはない。」旨の答弁をされているが、同日以後同年十月八日までに当該試算および無料化にかかわる経費の試算を行ったことがあるか。ある場合、無料化した場合と、料金を減額した場合の試算につき比較したことがあるか。

四 一九五六年に高速道路で料金徴収が開始されてから二〇〇八年十月八日までの間に、一部または特定の高速道路につき料金を減額した場合の経済効果およびそれにかかわる経費について試算を行ったことはあるか。ある場合、具体的に数値をお示し願いたい。

五 料金設定に関して、様々な試算を行い、その数値を把握することが道路政策の決定において重要であると考えるが、いかにお考えか。」

に対する答弁書おいて、「国土交通省においては、お尋ねの「一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果の試算」及び「無料化にかかわる経費の試算」を行ったことはない。」など、三度にわたり内閣は全高速道路のみならず一部または特定の高速道路についても無料化の試算は行ったことがない旨、述べている。

これに関連して以下質問する。

一 金子一義国交相は「私のところには(研究所試算が)来ていない」と本年二月二十日の予算委員会で答弁された。

また、同月二十五日、民主党の馬淵澄夫衆議院議員の質問に対し、金子国交相は「研究の途中段階で無料化の効果も検討していた。精査して速やかに国会に提出する」と答弁された。

この点、右の質問主意書�Bの質問五に対する答弁において、「料金については、法第三条第一項又は第六項の許可の申請を行う会社において具体的に検討されるべきものであると考えているが、その際には、国及び会社等が連携して、料金の割引による交通量等の実績や料金に係る社会実験の結果を分析し、活用することが重要であると考えている。」と内閣は答弁しているが、研究所試算の分析、活用の必要性についていかなる見解をとっていたのか。

二 国家行政組織法第五条「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」および、同法第八条の二「第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関(中略)を置くことができる。」との関連で、所管の研究機関による試算がありながら、試算を行っていない旨の答弁書を提出したことは所掌事務の管理として適切といえるか。

三 昨年四月一日以後、高速道路無料化または料金減額について、研究所試算以外の試算を行ったことがあるか。あるとすれば、その結果の概要をご説明いただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国土交通省の研究機関による研究等の成果については、施策の企画及び立案に当たり、必要に応じて活用していくものと考えており、国土交通省国土技術政策総合研究所が最終的に取りまとめた高速道路料金割引社会実験効果推計調査検討業務報告書(以下「報告書」という。)についても、同様と考えている。

二について

先の答弁書(平成二十年三月二十五日内閣衆質一六九第一八一号、平成二十年四月十一日内閣衆質一六九第二四四号及び平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第八九号)においては、報告書の記載等を踏まえ、御指摘のように「試算を行っていない旨」を答弁したところである。

三について

お尋ねの「試算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昨年四月一日以後、現時点までの間において、「高速道路無料化または料金減額」をした場合の経済効果の試算について、国土交通省が取りまとめたものは存在しない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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