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高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する質問主意書
衆議院 第171回 第183号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
私は、平成十六年四月九日の国土交通委員会において、石原伸晃国土交通大臣に対し、「昨年(平成十五年三月七日)の国土交通委員会において、高速道路を無料化した場合の試算を国土交通省で行ってみたらどうか、一割下げたらどう、二割下げたらどうというシミュレーションだけではなくて、十割下げたらどうなるかという試算をやってみるべきだと。(中略)あらゆる選択肢を、国民の、納税者の目線に立って、そういうシミュレーションぐらい、シンクタンクにでも依頼してちゃんとやらせるべきじゃありませんか。(中略)国土交通省の方でも、一割下げたら、二割下げたら、五割下げたら、思い切って十割下げたらどういうふうになるのかというシミュレーションはやるべきだと思うし、そのための時間や出費を惜しむべきではないと私は思います。大臣の御答弁をお願いします。」と質問した。
右委員会質問や、私がこれ迄に提出した高速道路無料化に係る試算についての質問主意書及び答弁書に関連して、以下質問する。
一 国土交通省の国土技術政策総合研究所(以下、研究所)が平成十九年十月に財団法人「計量計画研究所」(以下、財団法人)に発注した高速道路料金引き下げに伴う経済効果の試算業務(以下、試算業務)で、高速道路無料化の効果を「二兆六七〇〇億円」と推計する結果(以下、無料化推計結果)が出ていたにもかかわらず、研究所が国交省に提出した報告書からは、無料化に関する記述が削除されていたことが昨月二十日の予算委員会で判明したが、財団法人が無料化推計結果を出したのはいつか。
また、財団法人が研究所に報告書を提出した期日及び研究所が国交省に報告書を提出した期日はいつか。
二 試算業務に要した費用はいくらであったのか。
三 私が平成二十年十月八日に提出した質問・第八九号に対する同月十七日付答弁書の「国土交通省においては、お尋ねの「一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果の試算」及び「無料化にかかわる経費の試算」を行ったことはない。」旨の記述は誤りであったのか。
四 右答弁書において、「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下「法」という。)第三条第一項の国土交通大臣の許可を受けて新設され、又は改築された高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。以下同じ。)の料金の額を変更しようとするときは、会社は、法第三条第六項の規定により、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととされており、お尋ねの「料金引き下げ」については、会社において具体的に検討されるべきものであると認識している。」旨の記載があるが、試算業務の発注は会社における具体的検討を経て、国交省を経由してなされたものであるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「結果を出した」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財団法人計量計画研究所(以下「計量研」という。)からは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。)の無料化による便益を推計した日付は特定できないと聞いている。
また、国土交通省国土技術政策総合研究所(以下「国総研」という。)が、計量研に委託した高速道路料金割引社会実験効果推計調査検討業務(以下「調査検討業務」という。)の成果物の提出を受けたのは、平成二十年四月九日である。
なお、調査検討業務については、報告書として国総研から国土交通省の関係部局に提出することとはなっていない。
二について
お尋ねの「試算業務に要した費用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国総研が計量研に発注した調査検討業務に係る支払金額は、六千二百十六万円(消費税等を含む。)である。
三について
御指摘の「記述」については、前回答弁書(平成二十一年三月十日内閣衆質一七一第一六七号)二についてで述べたとおりであり、「誤りであった」とは考えていない。
四について
調査検討業務は、国総研がその研究活動の一環として発注したものであり、お尋ねの「会社における具体的検討」を経て発注したものではなく、その必要があったとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。