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高速道路無料化の試算の必要性に関する国交省の認識及び試算隠しの実態に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第225号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年3月18日
内閣転送 2009年3月23日
答弁書受領日
2009年3月27日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,596字/答弁 566字

質問本文

今国会における私の質問第一六七号及び第一八三号に対する答弁書に関連して、以下質問する。

なお、本質問主意書において、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社を以下「会社」と総称し、道路整備特別措置法第二条第五項に規定する料金を「料金」と、財団法人計量計画研究所を「計量研」と、国土交通省国土技術政策総合研究所を「国総研」という。

一 平成二十年四月九日に国総研が計量研から成果物の提出を受けたとのことであるが、右成果物には記載されなかった計量研による無料化試算については、国総研が計量研に発注した平成十九年十月から平成二十年四月九日まではもとより、平成二十一年二月二十日に至るまで、試算を行ったこと自体、国土交通本省(以下、本省)及び国総研はまったく把握していなかったというのが事実であるか。

二 右成果物には、「三割引き下げで五千二百億円、五割引き下げで一兆二百億円の効果が生じる」旨の記載があったとのことであるが、その検討過程で行った無料化の試算を計量研自ら成果物に記載しなかった理由について、昨月二十五日の衆議院予算委員会以後の「精査」(同日の金子大臣の答弁)によって判明したか。判明したのであれば、ご説明願いたい。

三 国総研は、ホームページにおいて、その役割として以下を掲げている。

(http://www.nilim.go.jp/public/index.html参照)

�@政策の企画・立案に資する研究

�A事業の執行・管理に必要となる「技術支援」

�B法令等に基づく「技術基準策定」に関する研究

そして、本省と国総研は相互に連携し、国総研は本省を支援するものと記載している。

右質問第一八三号に対し、「調査検討業務については、報告書として国総研から国土交通省の関係部局に提出することとはなっていない」との答弁書を受領したが、右の「相互に連携」「本省を支援」との文言、また、「国土技術政策総合研究所(国総研)は、住宅・社会資本分野で唯一の国の研究機関として、平成十三年四月に設立されました。国総研は、国土交通省の行政部門と一体となった技術政策研究を実施します。」「国総研で得られた研究成果は、河川、道路、下水道、建築、住宅、都市、港湾、空港等の政策や事業の実施を通し、良質な社会資本の効率的な整備という形で広く社会や国民の皆様に還元されます。」との右ホームページ上の記載等も鑑みた上で、国土交通省の予算として会計検査院の検査を受けうる国費を用いた調査検討業務の報告が任意にとどまっていることは十分といえるか。政府の見解如何。

なお、国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)は、第百九十三条第一項第一号において「国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。」

同第二号において「前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。」と規定している。

四 国の行政機関に、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより置くことができると規定されている「試験研究機関」(国家行政組織法第八条の二)であり、本省を支援すると自らの役割を認識している(右ホームページ等)国総研の研究活動の一環としての調査検討業務の結果に基づいて、本省や政府が、会社における具体的検討(第一七〇回国会、平成二十年十月八日提出・質問第八九号に対する答弁書等)を経ずに料金設定について指示するという事例が存在した場合、旧道路公団の民営化に関連する法律をはじめとする現行法の趣旨に反することとなるか。政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

財団法人計量計画研究所(以下「計量研」という。)が高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路(以下「高速道路」という。)の料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の無料化による便益の推計を行ったことについて、御指摘の「平成二十一年二月二十日に至るまで、試算を行ったこと自体、国土交通本省(以下、本省)及び国総研はまったく把握していなかった」というのは、事実ではない。

二について

国土交通省国土技術政策総合研究所(以下「国総研」という。)が計量研に委託した高速道路料金割引社会実験効果推計調査検討業務の成果物については、平成十九年度に実施した高速道路の料金に係る社会実験の内容にかんがみ、料金を三割又は五割引き下げることによる便益の推計結果を記載することとしたものである。なお、このことは、御指摘の「精査」により判明したものではない。

三について

国土交通省の研究機関である国総研においては、適宜、同省の関係部局等と連絡を取って、研究等を行っているところであり、個々の研究等の成果について、同省の関係部局に報告することが必ずしも必要であるとは考えていない。

四について

御指摘の「料金設定について指示するという事例」は存在しない。

衆議院の原文

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