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二〇〇二年以降の高速道路料金引き下げ実験に関する質問主意書
衆議院 第171回 第667号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
本国会において、本年二月二十七日提出質問第一六七号等で、国土交通省の国土技術政策総合研究所(以下、国総研)が二〇〇七年十月に財団法人「計量計画研究所」(以下、計量研)に発注した高速道路料金引き下げに伴う経済効果の試算業務(以下、試算業務)に関連して質問主意書を提出した。
この点、二〇〇三年三月の東京新聞報道によると、二〇〇二年当時の菅義偉国土交通大臣政務官が、新潟県の日本海東北自動車道における高速料金の値下げ実験を自ら推進し、「高速道路を半額にしたら、利用者は倍増」という結果が出ていたとのことである。
これに関連して、以下質問する。
一 右報道によると、「新潟の事例に刺激されてか、今年(二〇〇三年)は全国三十ヶ所以上で、同様の値下げ実験の計画が進んでいる。」とのことである。
この点、二〇〇三年になされた実験の結果の概要をお示し願いたい。
二 右二〇〇二年、〇三年の実験結果は、国総研が二〇〇七年十月に計量研に発注した試算業務においても参考にされたか。
三 右報道では、菅義偉国土交通大臣政務官(当時)が、「最も関心を持っているのが、首都高速の半額化」と発言したとのことであるが、首都高速の料金引き下げについて実験または試算がなされたことはあるか。あれば、結果の概要をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
平成十五年においては、高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道をいう。)、首都高速道路公団が管理する自動車専用道路(以下「首都高速道路」という。)等(以下「高速道路」という。)において、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)の割引が一般道路から高速道路への自動車交通の転換等を促進する効果及びその転換等による一般道路の渋滞緩和等の効果を把握するため、料金に係る社会実験(以下単に「社会実験」という。)を実施し、それぞれ一定の効果が認められた。
例えば、平成十五年十一月から同年十二月までの間に、常磐自動車道の日立北インターチェンジから日立南太田インターチェンジまでの区間において、料金を終日半額にする社会実験を行ったところ、当該区間内の各インターチェンジ相互間の交通量が約七割増加し、並行する一般国道六号の日立市大和田町から同市折笠町までの間等の交通量が約四パーセント減少した。
また、首都高速道路においては、例えば、平成十五年十一月から平成十六年三月までの間に、ETC通行車(道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車をいう。)を対象として、午後十時から翌日の午前六時までの間(以下「割引時間帯」という。)において、料金所を通過した時刻に応じて料金を五パーセントから四十二パーセントまでの範囲内で割り引く社会実験を行ったところ、周辺の一般道路から首都高速道路への自動車交通の転換等が図られ、割引時間帯における首都高速道路の交通量が約二割増加した。
二について
お尋ねの「試算業務においても参考にされたか」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。