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有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政に関する質問主意書

衆議院 第112回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1987年12月28日
内閣転送 1988年1月6日
答弁書受領日
1988年1月26日
提出から29日
答弁の項目数
7
質問 1,369字/答弁 1,021字

質問本文

衆議院議長 原 健三郎 殿

有線ラジオ放送業務の運営の規正に関する法律の行政に関する質問主意書

高度情報社会において通信は重要なインフラストラクチャーであり、地上系の光ファイバー等による回線と空中系のマイクロ波回線、衛星通信回線を組み合わせた総合的なネットワークである。

電気通信サービスの高度化、多様化、二ーズの多様化、複合化、メディアの融合化等に対して、総合的電気通信政策を推進するためには有線、無線に対する個別的な規制に立つ現在の行政の基本的枠組み(法制度)を検討する必要がある。その根本的なものが電気通信事業法の改正であり、電電公社の民営化であつた。

基本的枠組み(法制度)の見直しは細かくは様々なものがあるが、ここでは見直し検討を必要とするものとして、従来から問題とされてきた有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の行政としての有効性についてである。

これは、有線テレビジョン放送法とも関連して将来のCATVを始め、地上線を使用した電気通信サービスの多様化、複合化の方向に行政としてこの問題の本質を把握して対処することを望むものである。

従つて、次の事項を質問するものである。

一 将来予想されるメディアの融合化、複合化に対して、地上線の行政における基本的法制度の考え方は現行の体系で対応できるのか。

二 道路管理者、電柱所有者、構造物所有者の許可のない違法ケーブルの撤去について、それぞれの所有者が監督官庁の確認のもとで自力撤去できるよう検討はできないのか。

三 通信、放送に使用される地上線として敷設する場合に、所管の郵政省の許可を得ることが必要であるとするよう検討はできないのか。

四 法治国家として、法を守り社会秩序を保つている我が国であるが、この有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律を無視して営む業者が全国的に無許可、無届けで放送線を張りめぐらし、しかる後に道路使用料、電柱共架料等が高いから法に従わない、安くすれば従うといつた考え方に政府はいかに考えるか。

五 道路使用料については当然、地方行政体、国の財源として入るべきであるが、その管理はどのようになつているのか。簡単に値下げはできないのではないか。また、正確な実態を把握しているのか。

六 かかる不法業者の追認はすべきでない。それは、明らかに違法行為を行つてきた者を同法でいう業者として過去の弁済分を払えば追認する考え方は誤りであり、それを許せば申請書は必要でなくなり、行政の基本に禍根を残すことになる。従つて、資格の検討、業務行為の制限等のなんらかのペナルティーを検討すべきではないか。

七 現在まで法を守り行政の指導のもとに行つてきた業者は、違法業者によりその経営が脅かされ、なかには、倒産した会社もあり行政への不信は高い。政府として、正直に法に従つている業者に対してなんらかの処置を行う考えはないのか。

八 違法業者の野放しは、インフラストラクチャーの一つである有線ラジオ放送線に対する行政の対応によつては、CATVの不法行為、NHK、民放の製作番組を放送局の同意や許諾なしに再送信を行うことができることになり、これも事後の追認を認めるべきではない。現行の法体系で対応はどうなのか。また、有線音楽放送の対応と同じことにならないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

有線電気通信については、有線電気通信設備により提供される役務の内容に応じて、関係法令が整備されており、今後とも、その基本的法体系に従つて対応してまいりたい。

二について

道路の占用許可を受けないで設置されているケーブルについては、道路管理者は、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)に規定する要件に該当する場合には、同法に基づき撤去することができるが、それ以外の場合にまで、撤去することができるようにすることは適当でない。

また、所有者等の承諾を得ないで電柱等に設置されているケーブルについては、権利の実現は、民事法上の手続を経て行うことが原則とされているところから、電柱所有者等が自力で撤去することができるようにすることは適当でない。

三及び六について

有線ラジオ放送については、その業務の態様から、許可制とし、また、許可制が適用される事業と同様に欠格事由に関する規定を設けることは適当でない。

なお、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)に違反した場合には、期間を定めて、業務の停止を命じ、又は業務の運用を制限することができることとされている。

四について

道路占用料は道路使用の対価として定められており、また、電柱共架料等は電柱使用等の対価であり、いずれも所定の額を支払うべきものである。

五について

道路の占用については、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十九条第一項の規定に基づき占用料を徴収することができ、同条第二項の規定に基づき、国は、政令の定めるところにより、適切な占用料の徴収を行つているところであり、地方公共団体においても、条例の定めるところにより、同様に徴収を行つていると承知している。

七について

法に違反している事業者に対しては法に従うよう指導してまいりたいが、適法に業務を行つている者に対して特段の措置を講じることは適当でない。

八について

有線ラジオ放送事業者がラジオ放送の再送信を行う場合には、放送事業者の同意が必要であり、同意を得ていない者に対しては同意を得るよう指導してまいりたい。

また、有線ラジオ放送事業者が、有線ラジオ放送の業務の用に供する設備により有線テレビジョン放送を行おうとする場合には、有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の規律を受けることとなるが、同法に違反する場合には、同法の規定に従い是正措置を講じてまいりたい。

衆議院の原文

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