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高速度鉄道の準拠法規に関する質問主意書

衆議院 第48回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1965年2月23日
内閣転送 1965年2月24日
答弁書受領日
1965年3月2日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 728字/答弁 224字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

高速度鉄道の準拠法規に関する質問主意書

高速度鉄道は各都市ともその路線の多くが道路下に敷設されている現状であるが、これに対し準拠法規を軌道法、地方鉄道法のいずれに求むべきかは、かねてより懸案の問題である。この件については、すでに大正末期より関係各省(鉄道省、内務省)間に見解の相違があり、再三調整のため協議が行なわれたが、今日に至るもなお、結論に達していない。そのため各事業者は道路下に敷設する高速度鉄道の建設にあたつて、諸般の事情によりあるいは軌道法、あるいは地方鉄道法に準拠している。前者の場合は運輸、建設両省の全面的共管であり、後者の場合にも、ほとんど同一の許認可手続を両省に対して行なう必要があり、行政手続が繁多に失し、かつ長期を要することはいなめない事実であつて、この間の事情に関しては、さきに発表せられた臨時行政調査会の答申によるも明らかである。

そもそも高速度鉄道を道路下に敷設する場合、軌道法、地方鉄道法のいずれに準拠するとしても、現今の大都市における高速度鉄道のあり方はもはや大正時代に制定されたこれ等の法律が対象として意図した範ちゆうをはるかにこえるものであつて、このこと自体根本的に検討されるべきである。

すなわち、最近における高速度鉄道の整備状況ならびに将来の建設計画から見てこれを従来のごとく軌道もしくは地方鉄道の一特殊形態として処理すべきではなく、当然独自の立法のもとに時宜に適した行政指導を行なうことこそ、高速度鉄道の整備を促進する方策と思料される。

したがつてこの際、運輸、建設両省は早急に本件に関し意見の調整をはかり都市高速度鉄道を対象とする独自の新法を制定する意向があるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

最近における都市内高速度鉄道の社会生活に及ぼす影響の重要性にかんがみ、道路下に敷設される高速度鉄道をも含めた都市内高速度鉄道全般についてこれを規制しうる新規立法を制定することについては、今後関係各省において、他の交通機関との関連、都市計画、道路利用との関連等の見地から十分検討を加えるものといたしたいが、これについては、相当の日時を要するとみられるので、当面関係各省間の連絡調整を密にする等行政運営の是正改善に努めるものといたしたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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