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日本電信電話(株)(NTT)と(株)リクルートとの関係に関する質問主意書
衆議院 第113回 第25号承知していない ×5
質問本文
衆議院議長 原 健三郎 殿
日本電信電話(株)(NTT)と(株)リクルートとの関係に関する質問主意書
NTTとリクルートとの関係を明らかにすることは緊急を要すると考える。
従つて、次の事項について質問する。
一 リクルート社とNTTとの関係について
1 リクルート社からNTTに接触があつたのはいつか。
2 回線リセール及びRCSのビジネスに発展した経緯はどうか。
3 NTTがリクルート社との商談にのつた動機は何なのか。
二 回線リセール及びRCSの内容について
1 郵政省は回線リセール及びRCSの設備、地域などの規模や利用度数、料金水準などの許容範囲をどのように考えているか。
2 その考え方と現状の実体との開きについてどう考えているか。
3 NTT及びリクルート社側の収支は把握しているか。
4 NTTのリクルート社へのノウハウ提供は公正だつたとみているか。
5 これらノウハウの提供、事業展開によつて新電電の専用線事業は不利益を蒙つたのではないか。
この点、特に公正取引委員会の見解を問う。
6 他の第二種事業は差別されていないか。この点についても公正取引委員会の見解を問う。
7 リクルート社の回線借用料金の実体、リセール及びRCS料金は妥当なものか。
三 リクルート社に対するその他の便宜供与について
1 米・クレー社のスーパーコンピューターの購入、設置の経緯は妥当だつたと確信するか。またクレー社のNTTへの売却価格及びNTTからリクルート社への売却価格はいくらだつたか。
2 例えば機器稼動及び場所の供与、要員配置等で過剰サービスを行つていないか。
3 NTTからリクルート社への転出社員並びに出向社員はいるか。
いるとすれば、各々何名で、給与等その待遇はどうなつているか。
4 長谷川元取締役、式場理事以外にNTTで未公開株(リクルートコスモス社)の譲渡を受けた役職員はいないと断言できるか。
四 電気通信事業法との関連について
1 事業法は競争状況が進むのを待つて、昭和六十五年三月までに見直されることとなつているが、リクルート問題の教訓を生かすつもりはあるか。
2 特定大口顧客とNTTとの野放図な密着関係は、イコールフッティング(同等条件)の競争原理による市場育成をめざす政府の方針を阻害することにならないか。
五 政府持株会社としての節度について
1 政府の行政指導の限界について郵政省はどう考えているか。
NTTは第一種事業者として政府の行政に従うことは勿論であるが、唯一の政府持株会社としての独自の政策をもつている。従つてNTTは単に第一種事業者としてばかりでなく、政府持株会社としても独自のチェックを受けなければならない。具体的には政府はNTTに対し、どこまで指導を行つているか明らかにされたい。
2 前記のような状況を踏まえ、NTTにおける特定の大口顧客に対する便宣供与、ノウハウの提供の限界についてボーダーラインを示されたい。
六 昭和五十九年十二月末のリクルートコスモス社の未公開株譲渡について政府側は七十六名と答弁しているが、実際は八十名前後ではなかつたのか。
再調査の上、答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1及び2について
日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)からは、昭和五十八年秋、株式会社リクルートが高度情報通信システム(INS)等についての説明を求めてきたのでこれに応じたものであるが、同社が回線再販売及びリモートコンピューティングサービス業務を開始するに至つた経緯については承知していないと聞いている。
一の3について
NTTからは、株式会社リクルートについても他の顧客から要望があつた場合と同様にビジネスベースで対応したものであると聞いている。
二の1及び2について
第二種電気通信事業については、設備の規模や提供地域などは事業者の自由な判断にゆだねられているものである。
二の3について
回線再販売及びリモートコンピューティングサービスに係るNTT及び株式会社リクルート側の収支は把握していない。
なお、NTTからは、専用サービスについては契約約款に基づき実施しており、その他の契約についても、適正な対価を得て公平に実施していると聞いている。
二の4について
NTTからは、どの顧客に対しても公平に、適正な対価により応じているところであると聞いている。
二の5及び6について
NTTから株式会社リクルートへのノウハウ提供等に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)上の問題となるような事実については承知していない。
二の7について
株式会社リクルートに対する回線提供については、NTTからは、専用サービス契約約款に定められた料金によつていると聞いている。
株式会社リクルートの回線再販売及びリモートコンピューティングサービス料金については把握する仕組みとなつていない。
三の1について
NTTからは、NTTが株式会社リクルートからの注文による設計・建設受託契約に基づきクレイリサーチ社からコンピュータを調達し、設置工事を行つたものであり、これらの契約については必要な手続を経て適正に実施しているものであるが、これらの価格については、企業間の個別の契約内容に係る事項であり、契約当事者以外には明らかにしないこととしていると聞いている。
三の2について
NTTからは、株式会社リクルートとの契約の内容をなす各事項については、契約に基づきいずれも適正に実施していると聞いている。
三の3について
NTTとして把握している限りでは、NTTから株式会社リクルートへは、現在まで十三名が退職後再就職しているが、その後の個々人の待遇については具体的に把握していないと聞いている。
三の4について
NTTからは、同社嘱託一名が株式会社リクルートコスモス(昭和六十年三月に環境開発株式会社より社名変更)未公開株を譲り受けていたと聞いている。
四の1について
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)附則第二条に基づく同法の施行状況の検討の結果、本年三月、法改正の必要はないとの結論を得ているところであるが、なお今後とも法の適正な運用に努めてまいりたい。
四の2について
NTTからは、どの顧客に対しても公平にビジネスベースで対応していると聞いている。
五の1について
NTTは、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)の規定及びその趣旨にのつとり、政府がその株式の一部を保有する特殊会社として、また、基幹的電気通信事業者として、その公共的な使命を果たすべきであり、そのような観点から、必要な指導を行つてきているところである。
五の2について
NTTにおける顧客への対応については、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社法の規定及びその趣旨にのつとつて、適切に行われるべきものであると考える。
六について
昭和五十九年十二月に行われた株式会社リクルートによる株式会社リクルートコスモスの株式の売却人数については、先般、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項違反に関する調査によつて、七十六名であつたと確認されており、これが実際と異なるとする事実は承知していない。
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