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加入者等引受電話債券取扱いの適正化に関する質問主意書

衆議院 第46回 第5号

提出者
衆議院
提出日
1964年4月21日
内閣転送 1964年4月22日
答弁書受領日
1964年4月28日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 1,351字/答弁 801字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

加入者等引受電話債券取扱いの適正化に関する質問主意書

加入者等引受電話債券の発行残高は、本年三月末現在において四千二百七十九億円の巨額に達し、公募債を含めた電信電話債券発行残高総額の約九割三分を占め、日本電信電話公社の建設資金の確保に多大の寄与をしている。しかも、わが国においては、公社債流通市場の育成が強く要請されている折柄、加入者等引受電話債券は、唯一の上場銘柄として、東京、大阪、名古屋の証券取引所に毎日上場され、その相場は、現在わが国における債券市場の実勢を反映する唯一の相場として高く評価され、戦後における公社債流通市場再開の先駆の役割を果たしている。

このように加入者等引受電話債券は、きわめて重要な地位を占め、その流通性、換金性等の点においてきわめて有利、確実、安全であるにかかわらず、加入者並びに一般投資家の擁護になお欠くるところの多いことははなはだ遺憾とするところである。

ついては、次の諸点に関し、明確な回答を承わりたい。

一 加入者等引受電話債券については、一部証券業者、電話加入立替代行機関等不正悪徳業者の跳りようにより、多数の新規加入者が不当な安い価格でこれを売却し、多額の損害を被りつつあるのが実情である。これが防止対策としては、郵政省並びに日本電信電話公社において、窓口のみならず、窓口外でも文書、テレビ、ラジオ等を利用し、P・Rを徹底的に行なうとともに、不正悪徳業者を一掃するために法的規制措置を講ずべきものと考えるがどうか。

二 加入者等引受電話債券については、現在日本銀行は公募債でなく、一種の権利金のようなもので消化面に心配がないこと及び銀行が所有していないので実益性がないこと並びに公募債の消化力を弱めるおそれがあること等を理由として、これを担保適格銘柄として取り扱つていないが、加入者等引受電話債券の重要性、担保力等に徴するときは、これを担保適格銘柄として取り扱い、その流通力を一層強化するとともに、価格変動の防止に資すべきであると考えるがどうか。

なお、日本銀行の担保適格銘柄となれば銀行等金融機関はこれを所有することとなると考えるがどうか。

三 加入者等引受電話債券については、現行諸法令中約二十五は規定上これを担保等に利用できることとしているが、約十六はこれを担保等に利用できないこととしている。しかしながら、加入者等引受電話債券は、国債に準ずる担保力を有する等担保物件としての価値が高いのであるから、これを担保等に利用できるよう諸法令の規定の統一をはかるとともに、規定運用上も、担保等に利用できる旨の周知徹底をはかるべきものと考えるがどうか。

四 加入者等引受電話債券については、現在国家公務員共済組合、公共企業体等職員共済組合等においては、責任準備金の運用のため、これを投資物件として所有できることになつているが、健康保険組合等においては、その運営基準で社債を所有できるにかかわらず、加入者等引受電話債券の所有を認めていない。このことは全く理由がないと認められるので、加入者等引受電話債券の投資物件としての適格性にかんがみ、健康保険組合等でもこれを所有できるようすみやかに措置すべきものと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

加入者等引受電信電話債券は、法律によりその引受けを義務づけられている等の特殊性にかんがみ、政府はこれまでこの債券の証券取引所への上場、発行条件の改訂、債券保護預りの実施および電信電話債券に係る需給調整資金の設置に関する臨時措置法の制定等諸施策を講じ、債券所持人の保護を図つているものである。

一 電話加入申込者等が引き受けた債券の売却にあたつて、一部証券業者等の悪質な行為に乗ぜられないようにするため、すでに日本電信電話公社では、電話加入申込の実査、債券市場価格の周知、債券に関する相談制度等を実施し、また、ラジオ、テレビ等を通じその周知につとめているが、今後とも積極的にこれを推進するよう指導する。

なお、電話売買業者等で証券業者でない者が債券の売買等を営業として行なうことは、その価格のいかんにかかわらず証券取引法第二十八条に違反し、同法第百九十八条第三号の罰則の適用があるが、政府としては今後とも無登録証券業者の取締りの徹底を期する所存である。

二 加入者等引受電信電話債券を日銀の担保適格扱いとして取り扱うことについては、目下研究中である。

三 諸法令の規定において担保を提供せしめ、または保証金等を徴する場合においては、それぞれの場合に応じできるだけ加入者等引受電信電話債券を担保物件または保証金等の代用証券となりうるよう措置するとともに所要の周知についても努力する。

四 準備金等健康保険組合の重要財産の保有方法については、その公法人の財産の管理としての性格にかんがみ、現状においては、社債については物上担保付または一般担保付社債に限定しており、特別の法律により設立された法人の発行する債券についても政府保証のあるものに限ることとしているものであるが、健康保険制度等短期経理の性格をもつ制度であるものについては慎重に考慮する必要があるので、今後の推移を見つつ検討のこととする。

右答弁する。

衆議院の原文

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