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賠償実施の適正化に関する質問主意書
衆議院 第26回 第5号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
賠償実施の適正化に関する質問主意書
さきにフィリピン及びビルマとの賠償協定が締結され、近くまたインドネシア、あるいは南ヴェトナム等との協定もその実現を見ようとしているが、賠償内容の完全なる履行は、わが国と関係国間の友誼の復興上からも、信義の確保上からも、きわめて必要であることは言をまたない。
特に役務賠償として提供すべき各種施設は、ながく関係国民の福祉生活に活用されるべきものであり、かつ、わが国建設技術の効果的な海外展示ともいうべきものであるから、いやしくもその精密さ、堅ろう性において欠けるところがあつてはならない。同時にまた、それらの賠償金額は国民の血税によつてまかなわれるものであるから、その内容において、たとえ一円の冗費ももられてあつてはならない。
しかるに、現協定上よりするその具体的処理方法を見ると、相手国賠償使節団とわが国民又は法人が直接に契約を締結し、わが国の政府としては、協約の規定、両国政府が協定の実施のために合意している取極め、その時に適用されている実施計画に合致するものであるかについての認証を与えること及び主として賠償金の支払に関して監視することだけにとどまり、契約の内容、実施の確認等の重要事項は、すべて前記両者の自主的決定にまかせており、政府当局としてなんら関与するところがない。
しかるに、最近数年間における会計検査院の決算検査報告を見ると、政府直轄施設の工事請負の施行にさえとかくの問題が多く、設計における過大積算、工事施行における粗ろう、手抜きの事例等が数多く指摘されており、わが国の一流業者と称せられるものも、決してその例外とはなつていない。
しかしながら、これらは国会等の非難の的となつていても、その醜を海外にさらすまでには至つていないが、発註当局が、厳正なる積算と、周到なる工事監督及びしゆん功検査を自らの専門技術者によつて行つているはずの直轄工事等においてさえ、このように常にその不当性が糾弾されているものについて、役務賠償の対象となる諸種の建設的施設に関しては、関係業者の自律のみに放置して、政府当局はなんらこれに関与しないということは、わが国の権威と信用を、関係国に確保する意味において、余りに無責任であるように感ぜられる。従つて、次の点について政府の見解を伺いたい。
一 右の見解に対する政府当局の見解如何。
一 国内の事例に照らして、関係業者の契約内容にまで関与して、その設計を適正なものに是正し、かつ、その完全な履行を確認する行為を、政府が責任をもつて自ら行うか、あるいは政府の意図を代行するにたる公共的機関を設置する必要を感ぜられるかどうか。
一 その必要性を感ぜられるとしたら、いかなる具体的方法をとられるか。
右質問する。
政府答弁書
賠償の完全な履行、なかんずく役務賠償として実施される建設工事について粗漏がないよう留意する必要があるとの主意については政府においても全く同感であり、フィリピン及びビルマに対する賠償が開始される際、当方では右の趣意で先方国政府に対し、不良業者が介入して日本の信用を傷つけ先方国の損失を招く結果となることを防ぐため日本政府が推薦した業者のみを相手として契約すること、また日本政府は契約内容の適正な実施について関心をもつものであるから、その見地に立つて契約の審査及び業者の監督を行いたい旨を申し入れた経緯がある。しかし、先方は業者の選択や契約内容の審査の必要性は当事者たる請求国政府が最もよく承知しているところであり、日本政府の関与は賠償調達について不当な干渉の口実を与えることとなるおそれがあるので不要なるのみならず有害と思うということで、当方の申入を受け入れなかつた。
現行の直接調達方式は以上のような折衝の結果決定したものであるので、現在政府において業者の監督及び契約内容の審査を有権的基礎で行うことは考えていない。また政府の意図を代行する公共的機関の設立も却つて先方の誤解を招くおそれがあるので適当ではないと考えている。
しかし実際問題として不当な契約が結ばれることは両国の不利益を結果することとなるので、契約の認証に当つて当方の気付の点はそのつ度先方に通報して注意を促し、契約の是正を図らしめるよう措置しており、先方もわが方の忠告を快く受け入れているので今後ともこのような方法で不測の事態を予防して行く方針である。
右答弁する。
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