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石炭鉱業合理化臨時措置法の実施に関する質問主意書
衆議院 第24回 第3号
質問本文
衆議院議長 ※(注)谷秀次 殿
石炭鉱業合理化臨時措置法の実施に関する質問主意書
一 日本の石炭鉱業が、戦時戦後の濫掘と採鉱施設の老朽化によつて生産費が高くつき、かつ最近石油の進出等によつて需要も頭うち状態にあるから、昨年成立した石炭鉱業合理化臨時措置法によつて坑口の開設を制限して、これを許可制にするのは一応うなずけるのであるが、それはあくまで一般燃料用炭のことであつて、強粘結炭に対しても一率にこの法を適用して坑口の開設を制限することについては、多大の疑問なきを得ない。
強粘結炭は、日本の製鉄事業に毎年四百万トンの絶対量を必要とし、国内産はわずかに六十万トンにすぎず、年々三百四十万トンを海外より輸入している。よつてこれに関しては、ますます試掘鉱区をふやし、探鉱事業を盛んにし、出炭量の増大をはかるべきであると思われるにもかかわらず、一率に合理化法を適用して坑口開設を制限する結果は、新鉱脈の発見を妨げ、既発見鉱区であつて不採算のため休坑中のものが、高度の選鉱施設等を採用して操業を再開せんとするものをも、それを不可能ならしめているのははなはだ不可解である。よつて、左の諸点について質問する。
一 徳島県勝浦炭田は、潰裂強度九十三パーセントないし九十五パーセント、硫黄含有量〇、五パーセントの良質の強粘結炭を推定六百万トン埋蔵し、すでに確認されたるもの一メートル以上の炭層五層、可採炭量九十六万トン、現在一部採掘し富士製鉄広畑製鉄所に納入中であるが、この炭田は、戦時中発見されたもので歴史浅く探鉱不充分である。よつて、新坑口を開設せんとし、あるいは休止中の坑口を新選鉱施設等を設置して再開せんとする時は、施業案と坑口開設許可申請書を、丸亀通産局鉱山部に提出し、この書類を宇部石炭支局内の「坑口開設審議委員会」にて審議し、これを通産省石炭局にて審議の上、通産大臣の許可を受けるという迂遠なるやり方である。しかるに、丸亀鉱山部の報告によると、宇部石炭支局には坑口開設審議委員会は、まだ設置されず、中央からの指令もないから炭鉱提出の書類はいたずらに丸亀に放置されるほかなしという。
政府は、かくのごとき迂遠なる手続きを改めて貴重なる資源の活用を可能ならしめる手段を持たないか。
一 石炭鉱業合理化臨時措置法は、一般燃料炭を目標に立法せられたるものと思われるから、その適用には弾力性をもたせ、一定の資料により一定の品質と数量を有する強粘結炭鉱区と認められるものについては、その試掘又は採掘のための坑口の開設を自由にするか、あるいは、簡易な手続によつて許可する考えはないか。
一 石炭鉱業合理化臨時措置法において、強粘結炭を区別することなく、一般燃料炭と同一の取扱いをなし、その出炭を制限する理由は何であるか。もしその理由なしとすれば、政府は法律改正の意思を有するか。
右質問する。
政府答弁書
石炭鉱業合理化臨時措置法は、御承知のように石炭鉱業の現状ならびにその基幹産業としての重要性にかんがみ、これに対し、抜本的な合理化施策を講ずることにより、石炭鉱業の健全な発展と、国民経済の進展に寄与しようとするものであり、その施策の一環として坑口開設の制限が同法に基いて実施されることになつたのであります。
すなわち坑口開設許可制度は、非能率炭鉱の買上げとならんでかかる炭鉱が新規に発生することを抑制し、石炭鉱業全体を高能率、低コストの生産体制に合理化することを目的とするものであります。従いまして、御指摘のように強粘結炭は製鉄用原材料として国民経済上不可欠のものであり、その生産増大が望ましいのでありますが同時にその生産費が少なくとも輸入炭等に比して著しく割高とならないものでなければならないのでありまして、その炭鉱の客観的条件からしてその炭鉱の生産能率が同法に規定されておりますようにわが国石炭鉱業に要請される一定の基準に到達し得ないと認められる場合には、結局炭種の如何をとわずその炭鉱の経営は困難となり、一昨年来のような悲惨な状態を再現するおそれがあるばかりでなく、石炭鉱業全体の合理化の上にも好ましからぬ影響を及ぼすおそれがあるので、その坑口の開設を許可すべきではないと考えます。
しかして、この基準は強粘結炭、無煙炭等炭種による特殊性をも充分に勘案して、地区別に定めているのでありますが、特に勝浦炭田の属する西部本土地区は、全国で最も低い基準になつておりますので、これ以上に炭種による特別な取扱をすることは、現状においては上述の理由により適当ではないと考えます。従いまして現在のところ強粘結炭地区について坑口の開設を自由にする措置を講じ、或いはそのような法律改正を行うことは考えておりません。
次に坑口開設許可の処分に関する手続につきましては、それぞれの地方の実情に通暁した学識経験者で構成される坑口開設専門分科会(現在札幌・平・宇部・福岡に設置)の審議を経て石炭鉱業審議会に付議することとされております。これは、坑口開設に関する許可処分を行う上に技術的に詳細な検討を行う必要がありますので、公正妥当な運用を期するため、かかる手続によることとしたのであります。しかし御指摘のごとく、できる限りすみやかな処理を図ることは当然必要でありまして、法施行当初の準備段階におきましては、事務処理に若干の停滞をきたしたこともありましたが、各地方の坑口開設専門分科会も既に昨年中に設置され活動を開始しておりますので、現在におきましては事務処理が停滞することはないと考えております。なお今後審議会の運営に一層意を尽しまして、許可処分が更に迅速に行われるようにする所存でございます。
右答弁する。
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