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亞炭鉱業に対する政府の処置に関する質問主意書

参議院 第3回 第8号

提出者
参議院
提出日
1948年11月11日
内閣転送 1948年11月15日
答弁書受領日
1948年11月20日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 1,634字/答弁 890字

質問本文

亜炭鉱業に対する政府の処置に関する質問主意書

亜炭の配給統制については配炭公団法の定むる処により公団において完全買取の制度があるにも拘わらず、買取制限を行つたため業者は十月分の労銀さへ支払う事の出来ない処もあり、資材の購入運転資金の行詰りから休山又は廃鉱の頻発を見ているという事である。業者は関係官庁である石炭庁、大蔵省復興金融金庫配炭公団等に連日の如く交渉を進めているが責任の帰着点が明瞭でなく徒らに堂々巡りを繰返すに過ぎない状態である。左記の条項に対し政府の明確なる処理方針を示し亜炭鉱業の進むべき方途を誤りなきよう期せられたい。

一、坑所貯炭は公団が当然買取るべき事を予想し生産されたものであるから配炭公団をして完全買取を実施されたいとの要望がある誠に当然の事と思われるが別表(1)、(2)の公団法第十六条の不履行による炭代金に対する政府の具体的見解如何。

二、公団側としては復金が融資をしないので買取が出来ないという話もあるが復金に対して速やかに融資の指令を出せないものか。

三、復金の言によれば赤字融資となる虞れある亜炭の買取に対しては政府より固く禁止されているというが果して事実なりや。

四、公団が亜炭を公定価格で引取つて赤字が出るというのは誠に不審に堪えない、生産者価格噸当り一、九〇〇円に対し四〇〇円の手数料をとつて販売して尚且つ赤字が出るというのは如何なる経費が掛るのか。

五、亜炭の価格が石炭に比較して高過ぎるので買受人が少いという話もあるが石炭に比べ国家の利害得失上価格補償金等に対し政府として如何なる対策を有するや。

六、亜炭の統制撤廃による過渡的措置として三ケ月位の繋ぎ資金七億八千万円弱の要求が別紙の通り出ているが尤もの事と思われる。之に対する政府側の見解如何。

(一) 七月一日現在貯炭買取金額(公団法第一六条による)

七月一日迄の不履行分

貯 炭 数 量

平 均 価 格

金     額

二二六、三四〇

一、二〇〇

二七一、六〇八、〇〇〇円

(註) 貯炭数量は二五一、四八九なるも四〇立方尺一噸として換算

(二) 公団法第十六条不履行炭金額

月別

平均生産量

公団買取量

山元消費量

差引買取不履行

炭 価

金    額

七

二一九、六〇〇

一三六、八〇〇

一二、八九〇

七〇、九一〇

一、二〇〇

八五、〇九二、〇〇〇

八

二一九、六〇〇

一三六、九五九

(見込)

一二、八九〇

六九、七六〇

〃

八三、七一二、〇〇〇

九

二一九、六〇〇

一三五、〇〇〇

(見込)

一二、八九〇

七一、七一〇

〃

八三、〇五二、〇〇〇

一〇

七三、〇〇〇

六八、四〇〇

四、六〇〇

〇

〃

〇

計

七三一、八〇〇

四七五、一五九

四三、二七〇

〃

二五四、八五六、〇〇〇

(註) 平均生産量は二四四、〇〇〇(三六立方尺一噸)を貯炭同様四〇立方尺一噸として換算山元消費量は七―九割当量の平均なり

(三) 産業再建資金

紐切回復資金

月別

平均生産量

山元消費量

販売見込量

代金回収不能量

炭 価

金 額

一〇

一四六、〇〇〇

四、六〇〇

一四一、四〇〇

一四一、四〇〇

一、九〇〇

二六八、六六〇、〇〇〇

一一

二一九、六〇〇

一二、八九〇

二〇六、七一〇

一六五、三六八

〃

三一四、一九六、〇〇〇

一二

二一九、六〇〇

一二、八九〇

二〇六、七一〇

一〇三、三五五

〃

一九六、三七四、五〇〇

計

五八五、二〇〇

三〇、三九〇

五五四、八二〇

四一〇、一二三

〃

七七九、二三三、七〇〇

備考 販売代金の回収は販売見込数量に対し一〇月は  %一一月は二〇%、一二月は五〇%程度可能一月以降大体入金を予想す

総計 (一)+(二)+(三)=一、三〇五、六九七、七〇〇、〇〇

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、坑所貯炭については規格外等のものを除いて全量買い取ることとし目下その数量を調査中である。

二、公団が買い取つた坑所貯炭の処理については原則としてこれを直ちに生産業者に売戻し生産業者をして販売せしめるのが適当であると考えるが、売戻後に生産業者が事業を休止したような場合には売戻代金の回収が不能となる恐れがある。従つて復金が公団に対し坑所買取資金を融通することは一部赤字融資となる懸念があり、最近の赤字融資停止の原則と牴触するので目下関係方面と協議中である。

三、公団統制当時に於ては赤字融資との関連に於て亜炭の買取を禁止したことはない、坑所買取に関連する融資の経緯については前項に於て述べた通りである。

四、亜炭の生産者価格は地区(A、B、C)規格(特一級、特二級、一級、二級、級外)及び炭種(標準塊、切込、粉)によつて異り四十五種に分かれている。価格算定の基礎となつたのはA地区の特二級切込で単価一、二二〇円であるが、そのA、B、C地区平均は一、二八〇円である、特二級切込の配炭公団販売価格は着駅貨車乗渡し又は岸着渡しで二、三三〇円になつているが、それは生産者価格に運賃関係約七〇〇円、欠斤料約二五〇円、公団手数料約七〇円、其の他(プール平準資金及び金利)約四〇円合計一、〇六〇円が加つて構成されているからである。公団が亜炭を取扱うことによつて損失を蒙る主なる原因は欠斤及び貯炭中に生ずる風化損が炭価の中に織込んでいる欠斤料二五〇円を遥かに上廻る点にある。但し此の御質問の赤字は貯炭買取によつて生ずる赤字を指すものとも思われるが、その場合には二に述べたところを参照願いたい。

五、公団統制停止以後に於ては生産業者は生産者価格に運賃等の実費を加えた程度で販売出来るので、従来の公団販売価格より相当下廻ることとなり、石炭価格との釣合がとれて亜炭の需要が旺盛になるものとみられている。従つて差当り価格補償金等を考慮する必要はないと考えられる。

六、繋ぎ資金については、復金保証による市中銀行融資を行う方針の下に関係方面と折衝中であるが、別に日銀斡旋による市中融資の方法も進めている。

参議院の原文

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