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籾井炭鉱施業案認可に関する質問主意書

参議院 第24回 第1号

提出者
参議院
提出日
1955年12月20日
内閣転送 1955年12月21日
答弁書受領日
1956年1月14日
提出から25日
答弁の項目数
0
質問 752字/答弁 1,005字

質問本文

一、福岡県田川市西区川宮籾井鉱業株式会社籾井炭鉱退職者組合代表森下幸司外三名の連名をもつて、昭和三十年七月、通商産業大臣に対して行つた鉱業法第百七十一条第一項の規定による異議の申立に関し、如何なる措置がなされたか。

二、右異議申立書中、昭和三十年五月、籾井鉱業株式会社は、隣接鉱区の野上鉱業株式会社と共謀の上、砂界層及び新五尺層の内、主力採掘区域であつた新五尺層を採掘終了した如くにし、これを廃坑し、野上鉱業株式会社は、その坑道を利用して坑道通過承諾書、坑道通過契約書等により自鉱区の採掘を行う施業案を福岡通商産業局長に提出して、認可を受け、一応合法的形態をとつたがその後は左記のような結果を招く原因となつた。

1 籾井鉱業株式会社は、残存可採炭少量なる砂界層のみの操業となり、これに数億の債務を負わされ、会社再建は不可能な状態となつた。

2 直接利害関係者たる従業員には、何等の事前通知もなく行われ、未払賃金及び退職金の支払を不可能ならしめた。

3 租税公課及びその他債権者に対しても支払を不可能ならしめた。

三、前項の認可を受けるため、籾井鉱業株式会社は、その資産であつた現在使用中の坑内外主要設備を野上鉱業株式会社に譲渡し、尚且つ採掘した石炭も坑内において野上鉱業株式会社に売炭するよう契約し、野上鉱業株式会社の石炭として坑外に搬出することとしているが、これは租税公課及び各債権者による物件差押を回避するための一種の詐害的行為であつて、政府はこの実態及び結果を知つて認可したものであるか。

また、認可をした理由は如何。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

一、御質問の事項は、野上鉱業株式会社船尾炭鉱新坑の合併施業案の認可処分に関することと考えます。

この問題につきましては、昨年七月に籾井炭鉱退職者代表数名が船尾炭鉱の施業案認可処分に対する異議申立の関係書類を持参の上、通商産業省石炭局に前記処分の取消方について陳情がありましたが、

1 福岡通商産業局長が行つた当該施業案の処分については、後述のとおり鉱業法上違法または不当な点は認められないこと。

2 本件に係る従来の紛争事件の解決には、この異議申立は関係のない事項と認められること。

等の事情を説明し、異議申立の関係書数は参考のため一応預つて検討するが、なお問題の具体的な解決方を現地の通商産業局と相談するようしようようするとともに、石炭局においても現地に何分の指示を行うよう取り計らうと述べたところ、陳情人等はこの趣旨を了承して帰つたものです。

したがつて当局としては、鉱業法に基く正規の異議申立として処理すべきものとしてではなく措置したものであります。

二、本件に係る船尾炭鉱の施業案のうち、籾井炭鉱の操業に関係のある点は、坑道の共同使用のみでありますが、当時、この坑道の存する籾井炭鉱の第三坑は、深部の砂界層の採掘を終り、右肩部の砂界層と、深部の新五尺層の一部を採掘中でありまして、このうち新五尺層は、間もなく採掘終了となり、第三坑の採掘区域は全面的に右肩部の砂界層に移行しなければならない段階にありましたので、坑道の共同使用は短期間で、かつ、その間も籾井炭鉱の操業に制約を与えるおそれは、ないものと認められました。

したがつて本件施業案の認可は、何ら籾井炭鉱の操業に支障を来たすものでなく、また稼行可能炭量に変化をきたすものではありません。

三、一般に施業案認可にあたつては、もつぱら鉱物の合理的開発と保安の確保との見地から、その可否を審査すべきものでありまして、御質問中の債権債務の処理、鉱業施設の譲渡及び掘採した石炭の売買契約等に関する問題は、民事上の措置をとる等、施業案の認可処分とは、別個の問題として処理すべき性質のものと考えます。

したがつて、本件施業案の認可にあたつても、御質問のような未払賃金等債務の処理方法、詐害行為の有無等民事上の関係について、特に調査を行つたこともなく、またその必要もないのでありまして、その他の点についても審査の手続、内容に特に不備と認められる点はないと考えます。

参議院の原文

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