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鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問主意書
衆議院 第78回 第4号
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
鉱業権に基づく採掘許可と古都保存法による不許可の補償に関する質問主意書
京都市北区大北山鷹ケ峰一番地に、鉱業権が設定されている鉱山があり、昭和四十一年通産省に対し、マンガン・珪石の採掘許可申請書を提出したところ、当該地域が古都保存法の指定地域とされているため、通産省は古都保存法による許可を受けるべきであると主張し現在に至つている。
然るに、古都保存法第九条には、他の法令で許可できる権利で、古都保存法により不許可となる場合は、通常生ずべき損失を補償すると明記されている。従つて、古都保存法の当該規定は、他の法令による許可が優先することを前提としているものと解されるべきであり、通産省は古都保存法の許可がない限り採掘権を認めないとの通ちようを出していることは、法律に違反していると思料される。この件に関して、昭和四十九年三月九日、五十年二月二十五日の二回にわたり衆議院予算委員会第五分科会において質疑を行つたが、鉱業権による採掘許可及びその補償について明確な回答を得られないので内閣の統一した見解を求めるものである。
一 古都保存法と鉱業権との関係について申請人は、どのような手続きにより採掘が許可されるのか。
二 古都保存法による採掘不許可の場合の補償は、どのようになるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「古都保存法」という。)による歴史的風土特別保存地区内において、鉱業法上の採掘権者が鉱物の採掘を行うに当たつては、鉱業法及び古都保存法の両法の許認可を経て初めて当該採掘が可能となることは当然であるが、鉱業法による施業案の認可をするかどうかの判断と古都保存法による土石の類の採取等の許可をするかどうかの判断のいずれを先に行うかについては、法律上明文の規定はなく、鉱業法による認可の権限を有する通商産業局長及び古都保存法による許可の権限を有する府県知事(指定都市にあつては、その長)がそれぞれの法律の趣旨及び目的に従つて、それぞれの処分を行うものである。
なお、御指摘の内容の通ちようは、出されていない。
二について
古都保存法第九条によれば、同法による土石の類の採取等の許可を得ることができないため損失を受けた者がある場合においては、府県(本件の場合は、京都市)は、その損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならないこととされているが、当該許可に係る行為について鉱業法その他の法律の規定により許可を必要とされている場合において、これらの法律の規定による不許可の処分がなされたとき等は、補償を要しない。
右答弁する。
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