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入浜権に関する再質問主意書
衆議院 第75回 第14号
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
入浜権に関する再質問主意書
入浜権に関する質問主意書に対する政府答弁には納得できないので再質問する。
一 “国有地のものとそうでないもの”との区別は何によるのか。具体的実例を示し、法的根拠に基づいた回答を承りたい。
二 風光明びな瀬戸内海浜を住民から奪つた責任について明らかにされていない。具体的に(例えば加古川市、高砂市の海浜)法に基づき、いかなる措置をとつたか承りたい。
三 加古川、高砂の海浜についてどのような慣習があり、近辺の住民はどのような権利を持つていたか調査の結果に基づき政府の考え方を承りたい。なお、入会権は山林原野に限るのか、海浜には及ばないのか法的に承りたい。
四 現に問題となつている地区(加古川、高砂の海浜)について“生活環境の改善と良好な生活環境の保持に努めてまいる所存である。”とのことであるが、具体的な諸施策について承りたい。
五 抽象的なことでなく“円満な解決”のため政府は具体的にいかなる指導を行い解決を図ろうとしているのか承りたい。
六 質問に対する答弁になつていない。政府委員と説明員との国会法上の相違及び古館説明員は“民法を所管している官庁”(二月二十七日予算委員会第一分科会議録第四号二十七頁第一段終りから十二行目及び十一行目)と説明している。この点についてどうか承りたい。
七 質問書で補償について“いずれ誰かが何らかの方法で補償すべきものと思うが”と云つており、直ちに訴訟(民事、行政)手段に訴えるとは云つていない。よつて“健全なレクリエーションの場を確保する”ため政府の具体的方策を承りたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
浜辺の土地の大部分は国有地であるが、民有地などもあり、それぞれの経緯により区分されるのであるが、後者の例としては、私人所有の土地が自然現象によつて浜辺になつているものがある。
二について
加古川市及び高砂市前面の埋立てについては、公有水面埋立法の規定に基づき、地元市議会の意見を聴く等所定の手続に従つてそれぞれ免許されたものである。
三について
特に調査を行つていないが、加古川・高砂の海浜が公物とされていた間は、近辺の住民等がレクリエーションのためにこれを使用していたであろうと考えられる。
なお、一般公衆が使用することができる海浜については、入会権が認められることはないものと考える。
四について
政府としては生活環境の改善と良好な生活環境の保持に努める旨を一般的に答弁したものであり、個別の地区の問題については、地元で具体的な施策がまとまれば、政府としてできることがあるかどうかについて慎重に検討したい。
五について
高砂市の件については、現在地域住民と企業及び市の関係当事者間で実情に即した話合いが行われているところであり、当事者間で実情に即した円満な解決が図られることを期待しているが、地域住民との可能な一致点を見い出すため今後とも十分話し合うよう必要があれば指導することとしたい。
六について
説明員については、国会法に規定はないが、衆議院及び参議院の各委員会の先例により認められた取扱いと承知している。その取扱いの当否などについては政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、説明員が述べた趣旨は先の答弁書でお答えしたとおりである。
七について
レクリエーションを含む国民の生活の場を快適なものとして保持するため、環境の保全を図ることが重要である旨を答弁したものであり、個別の地区の問題については、地元で具体的な施策がまとまれば、政府としてできることがあるかどうかについて慎重に検討したい。
右答弁する。
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