Kurage 質問主意書アシスト

「入浜権」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1975年3月19日〜1975年3月29日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 田中武夫)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

民法は法務省の所管する法律であり、説明員は、民法上の観点から、入浜権と称されるものの権利性に関する問題について説明する趣旨で述べたものである。
入浜権に関する質問主意書 田中武夫 答弁 1975年3月28日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 1975年3月19日 田中武夫 答弁 1975年3月28日
衆議院 第75回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 入浜権に関する質問主意書 去る二月二十七日予算委員会第一分科会(同日予算委員会第一分科会議録第四号二十六頁ないし二十八頁参照)において、本件に関する質問をしたところ、持時間の都合もあり、特に法…
答弁: …について 民法は法務省の所管する法律であり、説明員は、民法上の観点から、入浜権と称されるものの権利性に関する問題について説明する趣旨で述べたものである。 七について 具体的な事案の内容にもよることであるが、一般的に言えば…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1975年3月29日 田中武夫 答弁 1975年4月8日
衆議院 第75回 第14号
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 入浜権に関する再質問主意書 入浜権に関する質問主意書に対する政府答弁には納得できないので再質問する。 一 “国有地のものとそうでないもの”との区別は何によるのか。具体的実例を示し、法的根拠に基…
答弁: 一について 浜辺の土地の大部分は国有地であるが、民有地などもあり、それぞれの経緯により区分されるのであるが、後者の例としては、私人所有の土地が自然現象によつて浜辺になつているものがある。 二について 加古川市及び高砂市前…
提出 1975年3月19日 田中武夫 答弁 1975年3月28日
衆議院 第75回 第11号お答えすることは困難 ×1
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 入浜権に関する質問主意書 去る二月二十七日予算委員会第一分科会(同日予算委員会第一分科会議録第四号二十六頁ないし二十八頁参照)において、本件に関する質問をしたところ、持時間の都合もあり、特に法…
答弁: …について 民法は法務省の所管する法律であり、説明員は、民法上の観点から、入浜権と称されるものの権利性に関する問題について説明する趣旨で述べたものである。 七について 具体的な事案の内容にもよることであるが、一般的に言えば…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「入浜権」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「入浜権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1974年5月10日 渡辺武三 答弁 1974年5月17日
衆議院 第72回 第29号検討してまいりたい ×1
「入浜権に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1974年12月23日 久保三郎 答弁 1974年12月27日
衆議院 第74回 第5号検討してまいりたい ×1
「入浜権に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 1956年2月16日 森本靖 答弁 1956年2月24日
衆議院 第24回 第4号
「入浜権に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1976年10月15日 山田芳治 答弁 1976年10月22日
衆議院 第78回 第4号
「入浜権に関する再質問主意書」に近い
提出 1974年1月14日 小林進 答弁 1974年1月22日
衆議院 第72回 第6号
「入浜権に関する質問主意書」に近い
提出 1972年7月12日 土井たか子 答弁 1972年7月18日
衆議院 第69回 第6号検討してまいりたい ×2
「入浜権に関する質問主意書」に近い
提出 1976年10月22日 高沢寅男 答弁 1976年10月29日
衆議院 第78回 第7号
「入浜権に関する質問主意書」に近い
提出 1984年7月2日 小沢和秋 答弁 1984年7月24日
衆議院 第101回 第29号
「入浜権に関する再質問主意書」に近い
提出 1975年12月9日 竹内猛 答弁 1975年12月23日
衆議院 第76回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。