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「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問主意書

衆議院 第58回 第13号

提出者
衆議院
提出日
1968年5月8日
内閣転送 1968年5月8日
答弁書受領日
1968年5月14日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 421字/答弁 299字

質問本文

衆議院議長 石井光次郎 殿

「古都保存法」第十一条の土地の買入れにおける譲渡所得税の軽減に関する質問主意書

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法においては、その特別保存地区内の開発行為をきびしく制限しており、このため地主等がその土地の利用上著しく支障をきたす場合には、これを買い入れることによつて救済を図つているのであるが、この場合の買入れについては、地主の申出によるものであるからとして、収用の場合のような租税特別措置法上の譲渡所得税の軽減の措置が講じられていない。

しかしながら、「古都保存法」の場合における私権の制限は、一般の都市計画制限と異なり、ほとんど全面禁止に近く、従つて他に転売することが困難であつて、いきおい一般の市場価格よりはるかに低いのが実情である。

従つて、この買入れについては、収用されることとなる土地の場合と同様に譲渡所得税の軽減措置を早急に講じてほしいと思うが、この点政府の見解を伺いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

収用等に伴う譲渡所得税の軽減措置は、土地等が収用されたこと等により生ずる所得が非任意的強制的に実現したものであること、その買収価格が土地収用法によつて規制されること等の事情を考慮して設けているものである。

これに対して、古都保存法第十一条に基づく土地の買入れは、土地所有者の申出による任意売買によつて行なわれ、その所得は非任意的強制的に実現したものではなく、また、任意売買について価格形成の要因を考慮して税制上の配慮を加えることは、他に波及するところも多く、ひいては負担の不均衡を招来するおそれもあるので、その買入れに係る譲渡所得税について軽減措置を講ずることは、必ずしも適当でない。

右答弁する。

衆議院の原文

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