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政府による不動産取得方法に関する質問主意書

参議院 第170回 第1号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2008年9月24日
内閣転送 2008年9月29日
答弁書受領日
2008年10月3日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 376字/答弁 500字

質問本文

私人間で不動産が売買されるとき、例外なく「同時決済」の手法が取られている。

ところが、藤原京跡買収事業に当たって、文化庁は、不動産所有者に対して売買代金支払いに先立って担保物権を抹消するよう求め、担保物権が抹消されない限り売買代金を支払わない。

そこで以下質問する。

一 不動産実務において、例外なく行われている「同時決済」、すなわち買主への所有権移転登記手続と、売主が負担していた担保物権の抹消登記手続を、売買代金支払い時に同時に行う決済方法を、政府が拒絶している理由は何か。

二 「同時決済」を行うと、政府に何らかの不利益が生じるか。

三 国が「同時決済」を拒否する結果、国民にはどのような不利益を事実上強制しているか、認識はあるのか。

四 「同時決済」を拒絶しているのは文化庁だけか。あるいは政府による全ての不動産取得においてもか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

文化庁としては、御指摘の「同時決済」の手続の詳細については承知していないが、特別史跡藤原宮跡(以下「藤原宮跡」という。)に係る不動産の買上げに当たっては、不動産の売買代金を支払ったにもかかわらず、当該不動産に設定された担保物権が抹消されず、結果として、藤原宮跡の適正な保全ができなくなるという事態が万が一にも生ずることがないよう、不動産所有者に対して、国による売買代金支払に先立って担保物権を抹消するよう求め、当該担保物権が抹消されたことを確認した後に売買代金を支払うこととしているところである。

三について

文化庁としては、一及び二についてでお答えした不動産の売買方法による場合、藤原宮跡に係る不動産の所有者は、国から売買代金を受領する以前に当該不動産に設定された担保物権を抹消することとなるものと考えられるが、これは、藤原宮跡の適正な保全を確実に行うために必要な手続であると考えている。

四について

平成十九年度以後の国の行政機関による不動産の買上げについて調査した限りでは、不動産に設定された担保物権の抹消登記の手続と同時に当該不動産に係る売買代金の支払を完了した事例はない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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