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日本人に不動産取得を認めていない国の者に対する日本の不動産取得に関する質問主意書
衆議院 第211回 第146号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
日本の民法における不動産所有の原則は相互主義であり、日本人が他国の土地を所有することを許可される場合、その国の国民もまた日本の土地を所有することが許可されるというのが原則のはずである。しかし、日本人に対し不動産取得を認めていない国の国民に対しても、日本ではその不動産取得が認められている現状がある。
この現状は、日本国民の利益を守るという観点から見れば、一部不公平と言え、原則に立ち返るべきである。特に、我が国の安全保障に対する懸念を生じさせる不動産の取得を行っているような外国人による不動産取得は、我が国の社会経済に悪影響を及ぼすおそれすらある。
そこで、次のとおり質問する。
一 政府は、日本の民法における不動産所有の原則である相互主義について遵守すべき原則と考えているか。
二 前項において、政府が、日本の民法における不動産所有の原則である相互主義につき、遵守すべきと考えている場合、現状の相互主義が厳守されていない状況をどう説明するか。
三 第一項において、政府が、日本の民法における不動産所有の原則である相互主義を遵守すべきと考えているのであれば、今後、不動産取得の公平性を確保するために、具体的に検討している施策があれば明らかにされたい。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。