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外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問主意書

衆議院 第6回 第42号

提出者
衆議院
提出日
1949年11月16日
内閣転送 1949年11月21日
答弁書受領日
1949年11月25日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 611字/答弁 371字

質問本文

衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿

外国人財産取得政令の在日華きように対する適用に関する質問主意書

本政令の在日華きように対する適用は極めて不合理であり、彼らの生活権に重大な脅威を與えている。且つ、政令の適用に当つて、公正な取扱を欠いている点がある。左記項目について、政府の見解を問う。

一 本年一月十四日以前に、合法的に取得した不動産について、登記を申請したものが、各地の登記所で、政令によつて認可を受けるべきこと、あるいは認可を要しない旨の証明を要求して、書類の受理を拒否している。かかる措置は不当ではないか。

二 政令は、事業目的のための不動産借用に対して、極端な制約を加えている。横浜市の場合においても店舖の借用が生活維持のため必要であるにもかかわらず、認可基準に制約されて、移転することもできない状態である。このため、同市内の店舖は軒並み閉店をしている。かかる状態に対し、政府はいかなる考えを持つているか。

三 株式取得についての制約は、財産保全のための株式持分をも不可能にしている。又旧株所有者に対する割当新株の取得が十株程度のものでも、認可されない実情である。かかる取扱は生活権侵害ではないか。

四 この政令は、日本人と在日華きようの合べん事業を阻害している。又中日貿易の発展及び両国人民の親善関係に重大な障害を及ぼしている。政府は、本政令より在日華きように対し適用を除外する意思はないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 不動産の取得が本年一月十五日以降であれば、認可を要するが、一月十四日以前であれば、認可を要しない。登記所が書類の受理を拒否しているのは、不動産の取得が一月十四日以前であるか、一月十五日以降であるか、その時期が確認できないためだと思われる。

二 店舗の借用は、その期間が五年以下であれば、認可を要しないし、又五年を超えても、申請をすれば、概ね認可されるから、極端な制約が加えられているとは言えない。

三 旧株に対する割当新株の取得は、使用される円資金が公正に取得されたものであれば原則として認可している。

四 本政令の適用に関しては在日華きようは、他の外国人と全く同様の立場にあり、在日華きように対する適用除外は、目下考えていないが、政令の運用に当つては、中日親善関係に障害を来さないように充分なる考慮を拂いたいと考えている。

右答弁する。

衆議院の原文

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