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生活保護法の適用基準に関する質問主意書
衆議院 第9回 第129号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
生活保護法の適用基準に関する質問主意書
一 東京都下日野町の某家は一〇人家族で主人は長期療養をしている病者である。同家で働いているのは銀行にいつている長女だけである。同家では、生活に全く苦しいので、生活保護法による申請をしたところ、民生事務所は「中学の晝間の学校に行つているから生活に余力があるだろう。夜間に通つておれば許可してやる。」と公言しているので、やむなく夜間に籍を移してやつと許可を受けている。
政府は、かかる措置を適当と認めるかどうか、若しかかる事実があるとすればいかなる措置を講ずるか。
二 西多摩郡東秋留村の新村盛一氏の家族は三名で、最低六、〇〇〇円の生活費を必要とするが、生活保護法による金額は一、五〇〇円であるので、妻女がはた屋の女工をして、月二、五〇〇円の賃金を受けている。そのために妻女は適用を受けていない。これは、生活保護では、生活できないから働きに出ているのであつて、これを打切る必要は少しもない。
又、当地方では新聞、ラジオのある家は生活力があるとして、生活保護法の適用を許可していない。よつて、次の質問をする。
1 右の基準は正しいか。正しいとすればその法的根拠を示されたい。正しくないとすればいかなる解決策をとつているか。とつていないとすれば今後の方針を至急にたてる意思があるか。
2 後者についていかに考えるか。これを是正する意思があるか。
右質問する。
政府答弁書
今回質問の一、二、の問題は、いずれも本法の取扱いとはなはだしくかけはなれた内容であり、且つ、未だかつて例をみないような問題であるので、おそらくこのようなことはないと考えられる。なお、念のため一応その実態を調査しているので、もしも、かかる事実があるとすれば今後適切な措置を講じたいと考える。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。