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生活保護活用に関する再質問主意書
参議院 第171回 第81号
質問本文
今日の非正規雇用労働者の実態や生活保護行政の実情をふまえ、さる二月二十六日に「生活保護活用に関する質問主意書」を提出し、三月六日に政府より答弁書(内閣参質一七一第六八号)を得たところである。
三月六日の答弁書をふまえ、さらに問題点を鮮明にするために、政府に以下再質問する。
一 前回答弁書の「一及び六について」では、住居がない者からの申請を拒否してはならない旨答弁されている。このこと自体は当然のことであるが、前回質問主意書の六で質問した、自力で居宅を確保できないことをもって、保護申請を却下することは違法であると考えるのかどうかについての答弁を明確にされたい。
二 前回答弁書の「四について」で述べられている「必要な種類の扶助」とは、生活扶助についてはⅠ類およびⅡ類全額であると考えてよいか。
三 生活保護開始申請後も、住居を有しない要保護者が路上に待機せざるを得ないという事態はあってはならないことと考えるがどうか。そうした事態を回避するために、住居を有しない要保護者から生活保護開始申請があった場合は、福祉事務所が緊急避難施設を用意したり、福岡市のように宅建業者の協力も得たりするなど住居の確保に最大限の支援を行う義務があると考えるがどうか。
四 生活保護の要件を満たしている者で住居を有しない者が生活保護開始申請後、居宅が確保できず施設にも入所できずに路上に待機したまま三十日が経過し、申請者が生活保護法第二十四条第四項の規定により申請が却下されたものとみなして行政不服審査法による審査請求を提起した場合、厚生労働省としては、審査庁となる都道府県知事はどのような裁決を行うべきと考えるか。
五 職を失った派遣労働者等に対する生活保護の審査期間について、三月二日に行われた厚生労働省主催の社会・援護局関係主管課長会議で配布された資料では、日比谷公園での年越し派遣村「村民」に対し、「年末年始に大量の申請が一の福祉事務所に対して行われた」、「東京都等の施設の使用期限を考慮すると緊急の対応が必要とされる状況にあった」として迅速な対応が行われたとされているが、そうであるなら、緊急避難施設が地域にないか満員である場合に、簡易旅館等への宿泊が可能な所持金を有しない要保護者に対しては、同様に「緊急の対応」が必要と考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のとおり、要保護者が自力で居宅を確保できないことは、生活保護の開始の申請を拒否する理由にはならない。
二について
お尋ねの扶助の額は、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する算定方法に従い、第一類及び第二類の表に掲げる額並びに加算額等を合算した額となる。
三について
厚生労働省としては、御指摘のような事態が回避されるよう、地方公共団体において、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成二十年厚生労働省・国土交通省告示第一号)第2の1(2)オに規定するシェルター及び自立支援センターを整備し、また、可能な限り住居の確保等についての情報を提供することが適当であると考えている。
四について
生活保護の要件を満たしている者から生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十四条第四項の規定に基づき審査請求が提起された場合には、都道府県知事において、行政不服審査法(昭和三十九年法律第百六十号)第四十条第三項に規定する取消しの裁決が行われるべきものと考えている。
五について
御指摘のような要保護者からの生活保護の開始の申請については、生活保護法による保護の実施要領について(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)等にのっとって審査すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。