Kurage 質問主意書アシスト

「生活保護活用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2009年2月26日〜2009年3月12日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 仁比 聡平)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2009年3月12日 仁比 聡平 答弁 2009年3月19日
参議院 第171回 第81号
質問: …非正規雇用労働者の実態や生活保護行政の実情をふまえ、さる二月二十六日に「生活保護活用に関する質問主意書」を提出し、三月六日に政府より答弁書(内閣参質一七一第六八号)を得たところである。 三月六日の答弁書をふまえ、さらに問…
答弁: 一について 御指摘のとおり、要保護者が自力で居宅を確保できないことは、生活保護の開始の申請を拒否する理由にはならない。 二について お尋ねの扶助の額は、生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規…
提出 2009年2月26日 仁比 聡平 答弁 2009年3月6日
参議院 第171回 第68号
質問: 世界的な金融危機や大不況のもとで、トヨタ自動車やキヤノンなど大企業による非正規雇用労働者をはじめとした大量解雇が深刻化している。そうした状況下では仕事と住居を同時に失い、路上生活を余儀なくされてしまう人々が急増しており、…
答弁: 一及び六について 居住地がない要保護者から生活保護の開始の申請があった場合に、遅滞なく当該申請の審査を開始せず又は当該申請の形式上の要件に適合しないものとして拒否することのないよう、平成二十一年三月三日の生活保護関係全国…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「生活保護活用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「生活保護活用に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年4月6日 辻 泰弘 答弁 2009年4月14日
「生活保護活用に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2009年1月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月13日
衆議院 第171回 第2号
「生活保護活用に関する再質問主意書」に近い
提出 2011年7月8日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2011年7月19日
衆議院 第177回 第307号承知していない ×1
「生活保護活用に関する質問主意書」に近い
提出 2009年1月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年1月13日
衆議院 第171回 第1号
「生活保護活用に関する再質問主意書」に近い
提出 2007年10月29日 山井 和則(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年11月6日
衆議院 第168回 第165号お答えすることは困難 ×2
「生活保護活用に関する再質問主意書」に近い
提出 2012年6月6日 馳 浩(自由民主党・無所属の会) 答弁 2012年6月15日
「生活保護活用に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年12月1日 風早八十二 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第129号
「生活保護活用に関する質問主意書」に近い
提出 2009年4月23日 小池 晃 答弁 2009年5月1日
参議院 第171回 第144号
「生活保護活用に関する再質問主意書」に近い
提出 1950年11月30日 梨木作次郎 答弁 1950年12月8日
衆議院 第9回 第107号
「生活保護活用に関する質問主意書」に近い
提出 2010年2月26日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年3月9日
衆議院 第174回 第180号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。