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台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書

衆議院 第66回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1971年7月19日
内閣転送 1971年7月21日
答弁書受領日
1971年7月27日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 454字/答弁 623字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書

第三十八回国会において提出された台湾における日本国民の私有財産に関する質問主意書に対する答弁に関し、次の諸点について政府の明確なる回答を承りたい。

一 日華条約第三条の私有財産の特別取極につき政府は折衝しているかどうか。

二 折衝中であるとすれば、その具体的経過について明示されたい。

三 台湾は約五十年間日本の国土であり、そこに居住して財産を蓄積した者と、国土でない各地から引き揚げた者とは同一ではないと思われるが政府の見解いかん。

四 第五十五回国会昭和四十二年七月十七日の衆議院内閣委員会で、村山喜一委員の質疑に対し、※(注)原国務大臣は、中華民国のように法的地位が未確定の状態にある財産については今度のような引揚者に対して特別交付金を支給する措置を講じたからとて、それらの財産に対する返還請求権についての国の主張はなんら影響を受けるものではない旨の答弁をしているが、政府の見解は答弁と変わらないかどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 政府は、昭和三十年六月七日、在中華民国大使館を通じ、中華民国外交部に対し、口上書をもつて、日華平和条約第三条にいう特別取極に関する交渉開始方を正式に申し入れたところ、中国側の回答を得ることができなかつた。よつて、昭和三十五年十一月、昭和三十七年十二月及び昭和四十年七月、できるだけ早い機会に右交渉を開始したい旨督促しているが、今日に至るまで中国側から何らの回答にも接していない。

二 更に政府は、外務省及び在中華民国大使館を通じて、機会あるごとに、口頭をもつて中国側を督促する一方、しばしば中国政府関係者に対し、側面的協力を要請する等、交渉開始につき努力しているが、中国側は交渉を開始する時期に至つていないとして、これに応じていない。

三 御質問の趣旨が引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律についてであるとすれば、この法律は、引揚者が、終戦によつて海外におけるそれまでの生活を支えていた財産、人間関係、生活利益等を一切喪失したという特異性に着目して、特別交付金を支給しようとするものであつて、特に引揚地のいかん又は引き揚げに至るまでの事情等を問題にしているものではない。

四 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律を制定して引揚者等に対して特別交付金の支給措置を講じたからといつて、台湾に残置した日本国民の私有財産に対する返還請求権についての国の主張は、なんら影響を受けるものではないとする政府の見解は変わらない。

右答弁する。

衆議院の原文

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