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引揚者の在外財産問題に関する質問主意書
衆議院 第75回 第24号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
引揚者の在外財産問題に関する質問主意書
戦後三十年を経た今日、標題の質問主意書を提出せざるを得ないのは、引揚者給付金法は完結し、引揚者特別交付金は、昭和五十二年八月十五日をもつて完結するのであるが、政府は依然として法律の形式にこだわつていて、明確なる方針を打出さないからである。すなわち日ソ平和条約、日中平和条約が未締結なるが故に、私有財産問題は断定できないというのであるが、既にサンフランシスコ対日平和条約第四条において確定しているからには、それ以上我が国に有利な条件を獲得できるとは考えられない。殊に第二次世界大戦よりは交戦国は総力戦と規定しているのであつて、戦地又は占領地においてはヘーグの「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」は実際上適用されなかつたし、また、適用する意志は交戦国にはないのではないかと思われる。よつて以下の三つの項目について政府の見解を明らかにされたい。
一 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(一九一〇・一・二六発効へーグ)は現在も生きているのか。
イ 右条約が現在生きているならば、これをじゆうりんした国家(戦勝国)の責任をいかなる機関が追及するのか。
ロ サンフランシスコ対日平和条約第四条においてアメリカ政府及びその軍隊の処置を承認した日本政府の責任はいかにあるべきかを明らかにされたい。
二 引揚者の願望する次の四つについて政府の処置方針
イ 引揚当時引揚港の税関に留置された物件は膨大なものであるが、これを一括して社団法人引揚者団体全国連合会に交付すると共に、その処理費を交付することを考えることはできないか。
ロ 引揚時より三か月以内に在外私有財産の申告を政令により強制したことは当時の引揚者に対してか酷な措置であつたが、その申告書を総括して報告書を公表することは、将来のために有意と考えるが政府の見解を示されたい。
ハ 台湾の引揚者がその私有財産を接収されたが、それを証明するために「清冊」を受領しているが、この清冊についての政府の見解いかん。
ニ 在外財産処理終結を公表する方針を政府はもつているか。
三 国連への提訴
全引揚者の指導者であつたし、今もそうである北条秀一、城戸忠愛両氏は今秋の国連総会に「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の確認とその将来における保障について提訴するとのことであるが、政府は、これに対して物心両面より援助をするがよいと思うが考慮してもらえないか。
右について参考として左のごとく附言する。
第一次池田内閣に対して前記北条、城戸両氏は文書をもつて申し込まれた。その要旨は次のごとし。
一 在外財産問題は不十分だが、一応処理したと総理大臣は国会にて釈明すること。
二 将来かかることなきようへーグの陸戦条規を守るべきことを国連に提訴すること。
これに対して大平正芳内閣官房長官は両氏に対して次のごとく回答している。
一 総理大臣が国会に釈明するには手ぶらではできない。
右のような交渉があり、後年引揚者特別交付金法となつたものと北条、城戸両氏は受け取つている。しかしこの問題は世界の原則問題であり、お金を出せば後はどうでもよいというやり方であつてはならない。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問の「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」(条約附属書を含む)は、国際法上一般に戦争が違法とされていなかつた時代に作成されたものであり、国際連合憲章第二条4において、武力の行使が、他国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも禁止されている今日においては、同条約の適用につき種々議論はあるが、一般には、国家間に実態的な戦争状態が存在する場合には同条約の適用があるものと考えられている。
イ 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の違反があつた場合の責任について、同条約は、その第三条において、「前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事国ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス」と規定しているのみであり、違反国の責任を追及する特別の機関を設けていない。
ロ 「日本国との平和条約」第四条(b)の対象となつている財産の処理に関しては、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」に規定する一般原則の範囲を超えた処理が合衆国軍政府によつてなされた場合があつたことは事実であるとしても、かかる処理については、同条(b)の規定によつて、その効力を承認し、右平和条約第十九条(a)の規定により、これに関する請求権を放棄したものである。
政府としては、平和条約上かかる措置がとられたことに関し、国に当該財産の旧所有者に対する法律上の補償の責任はないとの立場に立つている。かかる立場は、最高裁判所の判例(昭和四三年一一月二七日大法廷判決及び昭和四四年七月四日第二小法廷判決)の趣旨とも合致するものと考えられる。
二について
イ 税関保管物件は、引揚者が持ち帰つた通貨、証券等を税関が保管しているものであり、引揚者からの返還請求に応じ返還処理してきているところである。
政府は、この保管物件を可能な限り返還するよう努めて参る所存であつて、現在、この最終処理を検討すべき段階に至つていないと考える。
ロ 終戦直後、連合軍最高司令部の覚書に基づく昭和二十年大蔵省令第九十五号によつて引揚者等から提出された在外財産等報告書は、集計作業を行つた後、集計表とともに連合軍最高司令部へ提出した。
この在外財産等報告書は、終戦直後の混乱期に引揚者等から申告により徴した報告であり、証拠資料が皆無に近かつたこと、また、評価基準が不統一であつたこと等の事情からみて、客観性又は信ぴよう性に乏しいものと認めざるを得ないので、公表することは適当でないと考える。
ハ 関係者の陳情等により、台湾引揚者が、引揚げに際し、台湾当局が発行した「私人財産清冊」(私有財産明細書)を持ち帰つている旨承知しているが、右「清冊」の内容の真否等について、現在、政府として確認することは困難である。
ニ 引揚者の在外財産問題については、昭和四十一年十一月の第三次在外財産問題審議会の答申の趣旨にのつとり、昭和四十二年六月引揚者等に対して特別交付金の支給措置を講ずることをもつて最終的に解決する旨を閣議決定し、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)に基づき措置してきたところであり、右の措置をもつて在外財産の処理は最終的に解決されたものと考えている。
なお、特別交付金は、昭和五十年四月までに、支給対象者として、約三一三万人を認定し、約一六三六億円を支給した。
三について
御質問に係る事項については、政府としては、御質問事項一に関して述べたところにもかんがみ、国連総会における審議を求める必要はないと考えている。
右答弁する。
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