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地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主意書

衆議院 第98回 第15号

提出者
衆議院
提出日
1983年3月18日
内閣転送 1983年3月23日
答弁書受領日
1983年3月29日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 859字/答弁 204字

質問本文

衆議院議長 福田 一 殿

地方自治法第二百九十四条における財産区の権能に関する質問主意書

財産区の権能は、地方自治法第二百九十四条に規定されているとおり、「その財産又は公の施設の管理及び処分」であり、原則として新たに財産又は公の施設を取得することは認められていないとしている。しかし、その管理の範囲については維持を主とした改良行為を含むものと解され、その財産の本質に変更がない限り、その財産を処分して得た対価をもつて新たに他の財産を購入することは可能であるとされている。

財産区の運営の基本となる地方自治法第二百三十七条において、地方公共団体の財産は「これを交換し、出資の目的とし、……」するときは、条例又は議決によらなければならないとしている。そして、その条例の準則中には、財産の交換処分するときの一般的基準として他の同一種類の財産と交換することができるとしている。

そこで、次の事項について明確な回答を示されたい。

一 財産区は、その所有する財産を交換又は売却処分等の方法によつて処分して得た対価で、新たに他の財産を取得することができるとしている。この場合の新たに取得ができる他の財産とは、その財産の本質に変更がない限りとしているが、その交換処分のときの同一種類の他の財産と同義に解されるがどうか。

二 交換処分について、同一種類の他の財産とは、土地は土地、建物は建物を指していると一般に解されているが、地方自治法第二百九十四条第一項の規定による財産処分によつて得た対価で、本質に変更がない限り、新たに他の財産の取得ができるとしているその財産とは、土地は土地、建物は建物、温泉は温泉を指すものと解するがどうか。

三 また、行政実例等で本来有する現金をもつて不動産を購入することは可能とされている。ここにいう本来有する現金とは、財産処分(土地、立木、貸付処分等)によつて得た対価等の積立てによる基金(基金条例による資金)等、財産区が在来から財産として蓄積し、保有してきたものを指すものであるか、どうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

財産区が新たに取得することができる財産は、当該財産区の本来の目的及び性格から許される範囲内のものでなければならないが、当該財産区が交換しようとする財産又は当該財産区が処分した財産と同一種類の財産に限られるわけではない。

三について

財産区は、当該財産区の本来の目的及び性格に反しない限り、当該財産区が有する財産の管理又は処分により生じた現金をもつて財産を取得することができる。

右答弁する。

衆議院の原文

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