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在外同胞の所持せる勧業債券及び生命保険に関する質問主意書
参議院 第2回 第11号
質問本文
このことに付て政府は昭和二十二年十一月二十一日内閣参甲第一三号を以て答弁書を送付されたが、研究調査の結果を更めて回答する旨を約束された次第である。然るに爾来二ケ月を経過した今日未だ何等の回答のないことは怠慢と云わねばならぬ。よつて速かに調査の結果を回答されたく、重ねて回答せらるべき点を列記して質問する。
一、勧業債券で外地に割当てたものは何れ位あるか。
二、在外同胞が外地に於て本国の生命保険会社と契約した分は何れ位あるか、全生命保険会社の分をとりまとめて回答されたい。
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政府答弁書
一、勧業債券発行高中外地で募集した金額は、五三、五四九千円である。なお、その内訳は、台湾五一、七一九千円、沖縄一、八一九千円である。
二、金融機関経理応急措置法に於ける指定時たる昭和二十一年八月十日現在に於て判明せる外地契約総額は
件 数 一、五九三、一六三
金 額 七、七六九、三九三千円
である。また昭和二十二年十月三十一日現在では
件 数 一、二〇六、六二七
金 額 六、〇一二、八三六千円
となつている。この間の減少
件 数 三八六、五三六
金 額 一、七五六、五五七千円
は保険事故の発生等により処理せられたるものである。
右の保険金額の現価(責任準備金)は、約六億円であり、これについて、保険会社が不当に利益を得ることはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。