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消費者金融が利用者に加入させる生命保険に関する質問主意書

衆議院 第165回 第199号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2006年11月30日
内閣転送 2006年12月4日
答弁書受領日
2006年12月8日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 905字/答弁 1,705字

質問本文

消費者金融が利用者に加入させる生命保険(消費者信用団体生命保険、略して消費者団信)に関して以下、お尋ねする。

一 直近一年間で消費者団信の被保険者で自殺をした人数(実数)を明らかにされたい。そのうち、消費者金融に保険金が支払われた人数(実数)と保険金が支払われなかった人数(実数)を明らかにされたい。

二 仮に一の質問に関して、答弁が出来ない場合、その理由をお示し願いたい。平成十八年十一月二十八日の衆議院財務金融委員会で、渡辺副大臣は、この自殺者の実数の公表について、「再三のご質問でございますので、検討はさせて頂きたいと思います」と答弁している。どのような検討をして、どのような結果を出すおつもりか。

また、同委員会で同副大臣は「推計、近似値は出すことが可能でございます」と答弁している。ここで答弁した近似値をお示し願いたい。

三 金融庁の調査によると、平成十八年三月期、死因等判明件数に占める自殺を原因とする保険金受取件数の比率が、最も高かった社は、三三.三パーセントであった。

1 この比率は一般に比べると、高いとお考えか。

2 この会社に関して、同委員会で、山本金融担当大臣は、「金融庁を総動員でいろいろ打ち合わせしました結果、やはりここに対しては取り立てが厳しいという可能性はある」と答弁している。

取り立てが厳しくて自殺に追い込んだとすれば問題と考える。この会社を調査すべきと考えるがいかがか。

3 この会社名をお示し願いたい。非公開の場合は、その理由をお示し願いたい。

四 商法六百七十四条における生命保険加入の同意、保険業法百条の二及び保険業法施行規則五十三条の七における「重要な事項の顧客への説明」(重要事項説明)に関してお尋ねする。

消費者団信に利用者を加入させていたすべての貸金業者は、これまで加入の同意と重要事項説明に関して法令を遵守していたか。政府は法令順守を確認しているのか。法令違反の疑いがあるケースがあれば、お示し頂くと同時に対応策もお教え願いたい。

五 以上、実態を明らかにした上で、消費者団信の運用が、自殺者増加につながったのか否かに関して内閣の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

金融庁が平成十八年十月六日に公表した「消費者信用団体生命保険の調査結果について」(以下「調査結果」という。)及び同年十一月二十八日に公表した「消費者信用団体生命保険の再調査結果について」(以下「再調査結果」という。)において「自殺」の欄に記載されている、自殺による死亡を保険事故として請求された保険金の受取の件数(以下「自殺件数」という。)は、調査対象の貸金業者が回答したものを単純に合計したものであり、被保険者を名寄せしたものではないこと、再調査結果において「死因等不詳」の欄に記載されている保険金の受取の件数にも被保険者が自殺した場合が含まれる可能性があること等から、お尋ねの「直近一年間で消費者団信の被保険者で自殺をした人数(実数)」等についてお答えすることは困難である。

御指摘の「再三のご質問でございますので、検討はさせて頂きたいと思います」との答弁を踏まえ、金融庁として自殺による死亡を保険事故として請求された保険金の受取につき被保険者の名寄せを行うことについて改めて検討したが、個人情報の保護の必要性がより高いと考えられること等から、名寄せを実施するのは適当でないと判断したところである。

全国信用情報センター連合会が公表している「無担保無保証の消費者ローンに関するデータ」における「一人当たり平均借入件数(完済を含まず)」は二・五四件である。金融庁としては、消費者信用団体生命保険の被保険者が、これと同様に複数の業者から借入れを行っていると仮定して、調査結果及び再調査結果における十七業者の自殺件数の単純合計である四千九百八をこの二・五四で除すことにより、自殺による死亡を保険事故として請求された保険金の受取にかかる被保険者数の近似値を推計すれば、約二千人となると考えている。

三の1について

御指摘の「一般に比べると」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の比率は、再調査結果における十七業者の平均値よりも高い。

三の2について

一般に、貸金業者の監督については、苦情、相談等の受付、報告の徴収等を通じて得られた様々な情報を分析し、必要に応じて立入検査を実施するなど厳正かつ適切に行っているところであり、調査結果及び再調査結果において把握された御指摘の会社についての情報は、その会社に対する監督に適切に活用されていると考えている。

三の3について

金融庁としては、調査結果及び再調査結果にかかる調査対象の貸金業者からの回答は、個別の業者名を公にするとの前提で提供されたものではないこと、業者名を公にすれば、当該業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること等から、お答えすることは差し控えたい。

四について

消費者信用団体生命保険を含め、他人の死亡によって保険金が支払われる保険契約については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百七十四条第一項の規定により、被保険者の同意があることがその要件となっており、一般に、貸金業者が、消費者信用団体生命保険に関する被保険者たる債務者と金銭消費貸借契約を締結するに当たり、書面等により被保険者の同意を得る実務慣行となっているものと承知している。

保険業法(平成七年法律第百五号)第百条の二及び保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の七の規定は、貸金業者ではなく、保険会社の業務運営に関する措置を規定したものであるが、保険会社によるこれらの規定の遵守に関してお答えすると、金融庁としては、消費者信用団体生命保険の重要事項の説明に関し、保険会社がこれらの規定に明らかに反する不適切な業務運営を行っている事例について、現時点では、把握していない。

五について

一般に、消費者信用団体生命保険を利用しない貸金業者は顧客の死因を把握すべき立場にないため、金融庁として顧客の自殺の件数等の調査を行い、調査結果及び再調査結果の調査対象である十七業者の顧客の自殺件数等との比較を行うことが困難であること、消費者信用団体生命保険の被保険者の自殺の理由は様々であると考えられること等から、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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