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サラ金規制強化に関する質問
参議院 第87回 第27号検討してまいりたい ×1
質問本文
サラ金規制強化に関する質問主意書
深刻な社会問題となつているサラ金については、その規制を求める声が高まつてから久しい。最近の警察庁の調査によつても、今年一月から三月の間に、自殺二十六名、家出四百八十六名という多大な犠牲者を生みつづけていることが明らかにされている。悪質なサラ金業者への規制の強化と業界の正常化は、被害者や被害者救済にあたる弁護士などにとどまらず、業界自身や自治体、消費者団体等多くの国民の求めるところとなつている。ところが今国会立法化が予定されていた「サラ金規制法案」も、政府の無責任な態度と自民党の業界寄り姿勢の固執のもとで、その望みを断たれるにいたつた。
わが党は、いち早くサラ金被害者の救済活動に取り組み大きな成果をあげるとともに、その深刻な被害の実態や業界の実情の調査をすすめ、これをもとに、今国会へき頭においてサラ金規制三法案(小口消費者金融業法案、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律改正案、利息制限法改正案)を提出するとともに、その早期実現を要求し、あわせて現行法制下でも実施できる諸措置をただちにとるよう政府に申し入れてきたところである。しかるに政府は、昨年来の公約を破つて立法化措置をとらなかつたばかりか、何ら実効ある対策を講じていないのが実情であり、極めて遺憾である。
かかる事態をふまえ、以下質問する。
一 昨年来の「今国会において立法化をはかる」との政府首脳の一連の公約にもかかわらず、今国会への法案提出をおこなわなかつたのは何故か。またそのため今日に至るも法規制が実施できず、依然として被害者が続出している現状について、いかなる所見をもち、政府の責任をどのように考えているのか。
二 政府は、サラ金規制法の立法化を断念したのか。そうでないとすれば、今後いつ法案を提出する考えか。
三 一部世論にみられる、本業界にかぎつて利息制限法の適用を除外するとの考え方は、利息制限法金利を超えた過払い分の元本充当を認め、さらにそれを超える支払い分の返還請求を可とした最高裁判例を覆すとともに、これをよりどころとしている被害者救済活動を封ずるものである。政府はこの考え方を支持し賛成なのかどうか、明確な見解を問う。
四 近年、割賦販売法、訪問販売等に関する法律など、消費者保護の立場から事業活動を規制する法律が相ついで制定され、また国民生活審議会においても、消費者信用取引のあり方、金利規制のあり方について検討すべきことが提唱されている。政府はサラ金を含めた消費者信用取引のあり方とその改善策について、いかなる方針を持ち、どのような検討をおこなつているのか。
五 規制立法の今国会実現が不可能となつた今日、現在の業界野放しの状況を放置することが、悪質業者のかけこみ開業や悲惨な事件の続発を助長することは明らかである。政府は緊急に、現行法制下でもできる対策を可能なかぎりとるべきが当然である。政府は一体いかなる対策を講ずるのか。また、かねてより要求のあつた、貸付け方法、取立て方法、宣伝方法等の改善についての行政指導の強化や、出資法第八条による立入調査を含む業界の実態調査、悪質業者名の公表、さらには被害防止、国民啓発、自治体への援助について、どのような具体策をとるのか、明確に回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
1 貸金業の規制の問題については、関係省庁においてもその社会的重要性にかんがみ、第八十七回国会において立法化されることが必要であるとの共通の認識の下に、行政当局としての対応能力面等をも勘案しつつ、関係方面の意見をも参考としながら、鋭意検討を重ねてきたところである。
2 次期国会において貸金業規制に対する実効性ある法規制が実現するよう今後とも努力を重ねてまいりたい。
三について
貸金業者について、登録制を導入して不適正な業者を排除し、かつ、種々の行為規制を課するとともに、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律」第五条の金利を大幅に引き下げる等貸金業者に対する規制の立法措置が講じられることとなれば、債務者保護の強化が図られ、債務者においても容易に貸付条件、返済金額、元本残高等を確認することが可能となる。
このような新たな状況の下で、債務者が利息・損害金を任意に支払つた場合には、その元本充当及び返還請求権を認めないこととしても、債務者保護に欠けるとはいえないと考える。他方、元本充当及び返還請求権を認めることにすれば、貸金業者の現状からみて、業者がやみにもぐる事態も予想され、法の意図する種々の行為規制の実効性が確保されず、かえつて債務者保護に欠けることとなるおそれがあると考える。
四について
1 国民生活審議会消費者政策部会は、長期的観点から消費者信用の各形態に共通する基本的事項について、その在り方の検討を行い、昭和五十三年九月の「消費者信用の適正化について」(中間報告)において、信用供与条件の開示の徹底、契約内容の適正化、消費者信用に関する金利規制の適正化の検討などの必要性を指摘している。
2 政府としては、この中間報告の趣旨を勘案しつつ、関係省庁において、各信用形態の適正化について、取引の実態に即した検討を進めてまいりたい。
五について
貸金業問題について政府としては、これまでも「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律」第八条に基づき貸金業の実態調査を行い、また、消費者被害の実態等のは握に努めるとともに、庶民金融業協会の定款金利引下げ等の指導を強化し、また、貸付方法・取立方法の改善等行為規制に関する指導通達を発するほか、困りごと相談の受理体制の整備等により消費者の啓発を図り、更に、悪質事犯の重点的・継続的取締りを実施する等現行法令の下でできる限りの措置を講じてきているところである。今後とも、これらの措置を含めできる限りの努力をしてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。