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貸金業に関する質問主意書

衆議院 第80回 第7号

提出者
衆議院
提出日
1977年2月18日
内閣転送 1977年2月19日
答弁書受領日
1977年3月11日
提出から21日
答弁の項目数
5
質問 1,261字/答弁 865字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

貸金業に関する質問主意書

近年、貸金業の実体は、利用面においてはいわゆるサラリーマン金融を中心として利用目的の多様化、利用層の拡大が著しい一方、貸金業者の急激な増加と乱立がみられるが、これに伴い、(1)利用層に誤解を与える過当広告 (2)高金利を中心とする出資取締法違反 (3)暴力事犯等、一部悪質業者による問題があとをたたず、一方、一般市民の家庭悲劇を招く等、貸金業問題は重大な社会問題化しつつあり、これを放置すれば利用者の保護、犯罪の防止、モラル低下の防止等の社会秩序維持の見地から、ゆゆしき問題を生ずると断ぜざるを得ない。

他方、現行法「貸金業者の自主規制の助長に関する法律」は、昭和四十七年六月の制定以来数年間において一応の成果をあげ庶民金融業協会の手による自主規制、研究、資格審査、宣伝など努力のあとは、みられつつあるが、営業届出数の一割にみたない組織率であつて、圧倒的なアウト・サイダーに対する影響をこの組織は未だ持つに至つていない。すなわち、現在一部の地方自治体や県警が各県における庶民金融業協会に指導と援助を行つているが、その内容及び程度は各県ごとに区々でありまた、その法律上の権限も必ずしも明確ではない。

ましてやアウト・サイダーについては放任の状況といつても過言ではない。さらに業者間においては、過当競争と業者の倒産、これによる絶え間ない開廃業の繰り返えしが行われる等の問題も生じている。

このような状態にかんがみ、私はかねてから国会において、大蔵省、法務省、経済企画庁、警察庁等を中心とし、政府に対し、貸金業の規制強化の必要性及び監督・指導の在り方等につき強く質してきたところである。しかるに現在までのところ、政府は何ら有効な施策を講ぜず、関係省庁間の意思統一さえ行われていない模様であることは極めて遺憾なことと言わなければならない。

右のような現状にかんがみ次の各項目に関する政府の見解を伺いたい。

一 警察庁は、庶民生活の保護及び犯罪防止の観点から業者の指導及び取締について如何なる方針を有しているか。また、この三年間における庶民金融に関する法違反、取締状況(理由別)如何。

二 法務省は、貸金業の現状に照らし、高金利の規制及び処罰について如何に考えているか。

三 消費者保護の観点から経済企画庁の方針如何。

四 貸金業に関する事務は、都道府県に委任されているところであるが貸金業の指導強化について自治省の見解如何。

五 貸金業に関する許可制ないしは事前届出制の導入及びこれに対する指導・監督の強化に関する大蔵省の見解如何。

また、自主規制法に基づく庶民金融業協会に対する指導方針如何。

六 結論として、本問題の重要性及び広範性にかんがみ、例えば総理府が中心となり、右関係省庁等、政府一体となつて至急協議体制を整え、貸金業に対する行政指導の在り方及び貸金業制度の整備に関し、法改正を含む業界の長期的制度の整備につき検討を行うべきと考えるが、内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

貸金業者等による悪質な高金利事犯等が多発する傾向にあるので、警察において鋭意取締りを行つているところであり、今後も厳正に取り締まつていく方針である。

また、過去三年間の庶民金融に関連する出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(以下「出資等取締法」という。)違反の取締状況は、次のとおりである。

二について

高金利事犯については、出資等取締法に定める罰則(第五条第一項、第一一条第一項第二号、第一三条)を適用し、悪質事犯については公判請求するなど厳正な態度で臨んでいる。

参考 同法第五条違反で起訴した人員は、昭和五十年においては五百七十七名(うち公判請求一四〇名)、昭和五十一年においては六百七十六名(うち公判請求一五九名)である。

三について

サラリーマン金融の利用者の増加とともに、悪質な貸金業者による各種の問題が生じており、現行法令による取締りと併行して、今後貸金業者については貸付条件の事前開示等の検討を行うとともに、消費者については被害事例の紹介等による消費者啓発に努める必要があると考えている。

四及び五について

貸金業に関する許可制ないし事前届出制の導入又はこれに対する指導・監督の強化等については、政府としては、利用者の保護、庶民金融の在り方、犯罪の防止等の社会秩序維持の見地から、高金利の処罰の問題、取締り上の問題、行政上の処理能力の問題等を勘案しつつ総合的に検討する必要があると考えている。

なお、貸金業者の自主規制の助長に関する法律は、貸金業者の自主的な努力と協調によつて貸金業の健全化を図ることを主眼としており、行政的指導はこれを補強する観点からなされるべきものであるが、今後ともこの趣旨を生かす方向で配意してまいりたい。

六について

御指摘のとおり本件問題は重要かつ広範であると考えているが、所管官庁も多岐にわたつているので、今後関係各省庁間において御提案のような協議・連絡の場を設け、行政指導の在り方及び法改正の可否の検討を含め、本問題の検討を行つていく所存である。

右答弁する。

衆議院の原文

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