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ファクタリングの法規制に関する質問主意書

衆議院 第202回 第17号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2020年9月16日
内閣転送 2020年9月18日
答弁書受領日
2020年10月2日
提出から16日
答弁の項目数
5
質問 1,397字/答弁 1,344字

質問本文

事業者から売掛債権を買い取って現金化する金融サービスとして、ファクタリングがある。ファクタリング業にはいわゆる業法がないため、悪質な業者がファクタリング業を偽装して給与ファクタリングと称したサービスを個人向けに行っている事例が存在し、金融庁はこれらの給与ファクタリング業者について、法令上必要な貸金業の登録を行っていない違法な貸付行為を行う業者であるとしている。

上記を踏まえ、以下質問する。

一 給与ファクタリングについて

1 警察は給与ファクタリング業者の摘発を進めている。警察が貸金業無登録・高金利のヤミ金融事犯として把握しているにもかかわらず、いまだ給与ファクタリング被害がなくならない。令和二年一月以降、給与ファクタリングに関する相談について、政府として把握している各月の件数を伺いたい。また、取締体制は十分といえるのか。政府の見解を問う。

2 貸金業法またはいわゆる出資法に違反する業者のウェブサイトについて、金融庁がプラットフォーマー及びSNS事業者に対して違法情報の削除を依頼していると聞く。平成二十八年度以降、違法情報の削除を依頼した件数及び削除された件数について、政府として把握している各年度の件数及び詳細を伺いたい。また、いまだヤミ金融事犯に用いられるウェブサイトがインターネット上に存在するが、政府は削除依頼の他に対策を検討したことはあるか、政府の見解を問う。

二 ファクタリング業について

1 平成三十年九月に欧州復興開発銀行が実施したファクタリング業に関する調査によると、調査対象国の過半数が法令によりファクタリング業に関する許認可や登録といった業規制を設けている。日本では、ファクタリング業者による売掛債権の取引については、一般法である民法等に基づき行われており、規制がないのは問題だとの指摘がありながら、ファクタリング業の規制の根拠となる法令が存在しない。ファクタリング業者は免許・許可・登録を一切要せず、ファクタリング業界の業務実態が把握されないままであるのは適切か、政府の見解を問う。

2 ファクタリング業者がファクタリングを実施した際、出資法または利息制限法の上限利息を超える金額を手数料として受け取る事例がある。まず、ファクタリングの実施において出資法の上限利息を超える手数料が発生する事例に出資法が適用されるか否かについて、出資法第七条の規定の解釈に関する政府の見解を問う。また、利息制限法の上限利息の水準を超えるような手数料が発生するファクタリングの契約については、その契約を無効とするような規定を政府として設けるつもりはないのか、見解を問う。

3 債権回収会社は、法務省の営業許可を受けて不良債権の処理等を行っている。債権の処理に関して、特定金銭債権に当たらない不良債権となる前の決済期日前の売掛債権をファクタリングで現金化した場合、債権管理回収業に関する特別措置法の適用対象とはならない。

しかしながら、ファクタリング業者が債権者への遡求権なしで買い取り、前払い金融、回収リスク負担、回収代行など売掛債権に関する管理一切を総合的に行っていることに鑑みると、実態として債権回収会社が行う債権管理回収と変わらない状態である場合には、これに対して債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制を設けるべきではないか、政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘の「給与ファクタリングに関する相談」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、「給与ファクタリング」と称して貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項に規定する貸金業者としての登録を受けずに貸金業を営む者に対しては、警察において、所要の体制により法と証拠に基づいて適切に対処しているものと承知している。

一の2について

金融庁においては、いわゆる給与ファクタリング(個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うものをいう。)を業として行うことが貸金業に該当することを令和二年三月六日に公表し、その後、インターネット検索サービスを扱う会社やSNSを提供する事業者等に対し、貸金業者としての登録を受けずにいわゆる給与ファクタリングを業として行う者の広告の削除や当該者のウェブサイトが検索の結果として表示されないようにすることなどについて一般的な要請を行っているところであるが、当該要請に応じて削除された情報の件数については、把握していない。

また、金融庁においては、いわゆる給与ファクタリングについて、貸金業者としての登録を受けずに業として行う者を利用しないよう広く一般に注意喚起を図るためのリーフレットを作成し、同年四月九日に同庁のウェブサイトに掲載するなどの取組を推進してきたところである。

二の1について

御指摘の「ファクタリング」については、その態様は様々であるが、このうち経済的に金銭の貸付けと同様の機能を有しているものを業として行うことは、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業に該当し、当該貸金業を営もうとする者は、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要がある。金融庁においては、貸金業者としての登録を受けた者を含め、「ファクタリング」を行う者の実態把握に努めているところであり、貸金業者としての登録を受けずに金銭の貸付けを業として行っていると疑われる者が確認された場合には、注意喚起を行うなどしているところである。

二の2について

前段のお尋ねについては、御指摘の「ファクタリング」のうち、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第七条に規定する「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受」に該当するものについては、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなされ、同法に基づき高金利の処罰の規定等が適用されることとなる。

後段のお尋ねについては、御指摘のような規定を設けることは、現時点では考えていない。なお、「ファクタリング」のうち金銭の貸付けに該当するものについて、債権者の受ける元本以外の金銭がいかなる名義であるかを問わず、利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条に規定する利率により計算した金額を超えた場合には、その超過部分は同法に基づき無効となる。

二の3について

御指摘の「債権管理回収業に関する特別措置法の趣旨に沿った規制」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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