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貸金業法に基づく総量規制等に関する質問主意書
衆議院 第201回 第145号
質問本文
貸金業法は、多重債務等による利用者の自己破産又は債務整理が深刻化したことを受け、平成二十二年六月十八日に貸付金額の総量規制などの改正が施行され、自己破産の申立件数は平成二十七年まで一貫して減少してきた。しかしながら、自己破産の申立件数は平成二十八年以降再び増加傾向にある。重畳的又は累積的な債務による生活の破たんが再度深刻化しており、平成三十年は平成二十五年を上回る七万三千八十四件となった。
以上を踏まえ、次の事項について質問する。
一 クレジットカードのショッピング枠は割賦販売法の適用対象となる一方、貸金業法に基づく総量規制の対象外となっている。しかしながら、信用情報機関による延滞登録においては貸金業法に基づく返済の延滞と同様、登録情報として取り扱われている。延滞登録の対象であるにも拘らず、なぜ総量規制を適用しないのか、その理由を明らかにされたい。
二 有識者からも、総量規制について割賦販売法との整合性が明確にされていないとの指摘がある。クレジットカードのショッピング枠に総量規制が適用されないことから、個人の借入れ可能総額が別々に計算されることで増大し、多重債務による生活困窮を招くおそれがある。総量規制の対象範囲等の仕組みを見直すことが必要ではないか。
三 決済極度額が十万円以下の分割後払いについて、今国会に提出された新たな事業者の区分を設ける割賦販売法の改正案では、決済事業者の参入要件を緩和すると聞く。これにより、少額決済が累積することで更なる多重債務につながる懸念がある。政府の見解及び今後の多重債務防止策を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘のいわゆる「クレジットカードのショッピング枠」のうち、商品の購入等の代金の支払に関して、利用者からクレジットカード会社に対する支払の期間が二箇月を超える取引等(以下「分割払の取引等」という。)によるものについては、分割払の取引等が割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の規制対象である包括信用購入あつせんに該当し、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規制対象である金銭の貸付け等には該当しないことから、貸金業法に基づく総量規制は適用されない。
また、割賦販売法においては、包括信用購入あつせん業者に対し、住宅等を譲渡等することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入等の方法により購入しようとする商品の代金等に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額(以下「包括支払可能見込額」という。)の調査及び利用者に交付等するカード等に係る極度額が包括支払可能見込額に百分の九十を乗じて得た額を超える場合のカード等の交付等の禁止を義務付け、過剰与信防止を図っている。
今国会に提出した割賦販売法の一部を改正する法律案においては、少額の分割後払サービスを行おうとする事業者について、少額包括信用購入あつせん業者として位置付け、登録制度を新設することとしており、登録時にはその事業者が行う最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入等の方法により購入しようとする商品の代金等に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額(以下「利用者支払可能見込額」という。)の算定の方法や当該算定を行う体制などを確認し、また、登録少額包括信用購入あつせん業者は、多重債務防止のために平成二十年の割賦販売法の改正により導入された指定信用情報機関の信用情報の使用義務と同様の義務が課され、利用者支払可能見込額の算定の対象となる利用者の他社における債務の支払の状況等を確認することとされているところ、こうした制度設計により、過剰与信防止に万全を期することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。