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割賦販売法改正法に関する再質問主意書
衆議院 第192回 第203号
質問本文
割賦販売法改正法に関する質問に対し答弁書を受けたうえで、以下の事項について質問する。
一 答弁書の一についてにおいて、「第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する場合は登録を受けなければならず、該当しない場合は登録を受ける必要はない。」このように答弁しているが、現在行われている事業に即して該当する場合と該当しない場合を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
例えば、いわゆる決済代行業者(以下単に「決済代行業者」という。)が、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)に対してクレジットカードを取り扱うことを認める権限を有する者(以下「会社」という。)から当該権限を与えられている場合については、「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する。他方、決済代行業者が、当該権限を会社から与えられず、単にクレジットカードを利用する者が購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受けた役務の対価に相当する額の支払を販売業者等に対して行っている場合については、「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当しない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。