Kurage 質問主意書アシスト

「割賦販売法改正法」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2016年11月30日〜2016年12月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 福島 伸享)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2016年12月9日 福島 伸享(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月20日
衆議院 第192回 第203号
質問: 割賦販売法改正法に関する質問に対し答弁書を受けたうえで、以下の事項について質問する。 一 答弁書の一についてにおいて、「第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカ…
答弁: 一について 例えば、いわゆる決済代行業者(以下単に「決済代行業者」という。)が、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)に対してクレジットカードを取り扱うことを認める権限を有する者(以下「会社」という。)…
提出 2016年11月30日 福島 伸享(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年12月9日
衆議院 第192回 第176号
質問: 割賦販売法改正法に関し、以下の事項について質問する。 一 加盟店契約会社と加盟店の間に位置してクレジットカードの利用環境を提供する等の業務を行う決済代行業者(PSP)について、割賦販売法改正法第三十五条の十七の二第二号の…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる決済代行業者については、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)による改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「改正後の法」という。)第三十五条の十七の二第二…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「割賦販売法改正法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2008年6月18日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第552号
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
提出 2020年3月27日 丸山 穂高(無所属) 答弁 2020年4月7日
衆議院 第201回 第145号
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2019年12月3日 松原 仁(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2019年12月13日
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2024年12月17日 五十嵐 えり(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年12月27日
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
提出 1987年3月18日 遠藤和良 答弁 1987年4月10日
衆議院 第108回 第17号
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
提出 2010年6月2日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年6月11日
衆議院 第174回 第529号
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
提出 2008年5月23日 階 猛(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年6月3日
衆議院 第169回 第418号
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
提出 2004年12月3日 藤末 健三 答弁 2004年12月14日
参議院 第161回 第25号個別の事案 ×1
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
提出 2021年10月7日 木戸口 英司 答弁 2021年10月19日
参議院 第205回 第18号趣旨が明らかではない ×1
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
提出 1983年10月13日 秦 豊 答弁 1983年11月11日
参議院 第100回 第6号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。