「割賦販売法改正法」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2016年11月30日〜2016年12月9日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 福島 伸享)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 割賦販売法改正法に関する質問に対し答弁書を受けたうえで、以下の事項について質問する。 一 答弁書の一についてにおいて、「第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカ…
答弁: 一について 例えば、いわゆる決済代行業者(以下単に「決済代行業者」という。)が、販売業者又は役務提供事業者(以下「販売業者等」という。)に対してクレジットカードを取り扱うことを認める権限を有する者(以下「会社」という。)…
質問: 割賦販売法改正法に関し、以下の事項について質問する。 一 加盟店契約会社と加盟店の間に位置してクレジットカードの利用環境を提供する等の業務を行う決済代行業者(PSP)について、割賦販売法改正法第三十五条の十七の二第二号の…
答弁: 一について 御指摘のいわゆる決済代行業者については、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)による改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「改正後の法」という。)第三十五条の十七の二第二…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「割賦販売法改正法」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
「割賦販売法改正法に関する質問主意書」に近い
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
「割賦販売法改正法に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。