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割賦販売法改正法に関する質問主意書
衆議院 第192回 第176号
質問本文
割賦販売法改正法に関し、以下の事項について質問する。
一 加盟店契約会社と加盟店の間に位置してクレジットカードの利用環境を提供する等の業務を行う決済代行業者(PSP)について、割賦販売法改正法第三十五条の十七の二第二号の規定により登録を受けなければならない事業者が出ることとなるが、十一月十六日の衆議院経済産業委員会の審議において住田政府参考人は「PSPの中にも登録をする事業者としない事業者が出てくるという意味で能力のある者が登録をする」と答弁している。この条文に基づき、登録を受けなければならない事業者と登録を受けなくてよい事業者は、具体的にどのように判断されるのか。
二 割賦販売法改正法の以下の「経済産業省令で定める」事項について、具体的にどのようなものを定める予定なのか。
�@ 法第三十五条の十七の三第二項に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関して申請書に添付する書類
�A 法第三十五条の十七の五第一項第八号に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録を拒否する要件としての調査の適確な実施を確保するために必要な体制
�B 法第三十五条の十七の八第一項及び第三項に定めるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者が販売業者等に対してクレジットカード番号等の適切な管理等のために行う調査の具体的な事項
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のいわゆる決済代行業者については、割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第九十九号)による改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号。以下「改正後の法」という。)第三十五条の十七の二第二号に規定する「特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、クレジットカード等購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務の提供をしようとする販売業者又は役務提供事業者に対して、当該クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を当該販売業者又は当該役務提供事業者との間で締結することを業とする者」に該当する場合は登録を受けなければならず、該当しない場合は登録を受ける必要はない。御指摘の本年十一月十六日の衆議院経済産業委員会における住田孝之経済産業省大臣官房商務流通保安審議官の答弁は、その旨を述べたものである。
二について
改正後の法第三十五条の十七の三第二項、第三十五条の十七の五第一項第八号並びに第三十五条の十七の八第一項及び第三項の「経済産業省令」の具体的な内容については、今後、産業構造審議会における審議等を踏まえて検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。