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割賦販売の過剰規制に関する質問主意書

衆議院 第169回 第552号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2008年6月18日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月24日
提出から6日
答弁の項目数
3
質問 1,312字/答弁 730字

質問本文

「特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律」が今国会で成立しました。同法改正は近年急増した悪質商法から消費者を守るために必要な措置を定めたものと理解しています。しかし、個品割賦販売購入あっせん(以下クレジットと称す)では、信販会社が販売店(加盟店)に対し、新規の契約を抑制するだけでなく、既存の契約について特段のトラブルがなくてもこれを打ち切る事例があり、日本経済の根底を支える中小零細企業に深刻な打撃を与えているのではないかと懸念しています。

そこで、以下のとおり質問いたします。

一 法改正を前に、健康食品販売会社などからは「クレジットを活用し、これまで問題なく、適正な商取引を行っていたにもかかわらず、『健康食品はすべてだめ』とクレジット加盟契約を解除させられた。商売ができず、死活問題だ」「零細企業など弱い者いじめの官製不況だ」などの訴えが寄せられています。また、信販会社も「法改正により既払い分まで弁済の義務を負わされ、十分な信用力のないところは切らざるを得ない」と中小零細企業の切り捨てを認めているところがあります。しかし、経済産業省商務情報政策局取引信用課は、六月五日の電話での問い合わせに対し、「そのような事例は把握していない。問題は生じていないとの認識」と回答しました。政府は、信販会社や販売会社など前述の実態について調査する必要があると思いますが、政府は対応するお考えがありますか。

二 福田総理は昨年十月、就任直後の所信表明演説で「大企業も中小企業も、そして都市も地方も、自助努力を基本としながらも、お互いに尊重し合い、支え、助け合うことが必要であるとの考えの下、温もりのある政治を行ってまいります」と述べていますが、こうした零細業者の現状について、総理の考え方をお答えください。

三 この問題は、基本的には民間の事業者同士の商取引であり、信販会社が販売店と加盟契約を結ぶか結ばないかは信販会社や販売店の経営判断ということは承知しています。しかし、衆議院は同法改正に際し附帯決議で「本法施行に当たり、健全な事業活動に対する過剰規制とならないよう充分配慮」することを政府に求めています。政府はこの附帯決議の趣旨をどのような形で施策に反映させていますか。また、政府はこの附帯決議の趣旨を生かし、前述の実態に対し適切な措置をとる必要があると考えますが、政府の考え方をお答えください。

四 同法改正により、過剰与信を防ぐため、業態をまたがる信用情報機関相互の情報交流がさらに進むものと思います。一方で、改正法は、消費者が正当な理由がある場合、クレジット会社に対し、支払い停止の抗弁が認められ、また、改正前の未払い分に加え、既払い分についても信販会社が消費者に弁済しなければならないようになったと理解しています。このことで、正当な理由で支払い停止の抗弁や弁済を求めた消費者に対しても、信販会社がその後に過剰にクレジット契約を拒否したり、事故情報(いわゆるブラックリスト)として信用情報機関に登録したりする可能性が起こりうるのではないかと心配していますが、政府の見解をお示しください。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

政府として、個別信用購入あっせん業者と零細業者を含む販売業者との間の取引について、個別の取引の実態をすべて把握しているわけではない。なお、政府としては、今後、必要に応じて個別信用購入あっせん業者と販売業者との間の取引の実態把握に努めていく考えである。

三について

特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十四号。以下「改正法」という。)は、最近の悪質商法による消費者被害の実態を踏まえ、消費者被害の救済及び未然防止を図るため規制を強化したものであり、政府としては、附帯決議を踏まえ、健全な取引を過度に萎縮させることのないよう適切な運用を図っていくとともに、説明会の開催等を通じ、法律の内容の周知徹底を図っていく予定である。

四について

改正法は、消費者被害の救済及び未然防止を図るため規制を強化したものであり、その趣旨を、今後、周知徹底することにより、消費者が正当な理由で支払停止の抗弁や既払金返還請求を行ったことのみをもって、個別信用購入あっせん業者がクレジット契約の締結を拒否するという事態の発生が防止されることを期待している。また、個別信用購入あっせん業者が指定信用情報機関に提供することが義務付けられる情報については、改正後の割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十五条の三の五十六第一項第一号から第三号までに掲げられるもののほか、同項第四号の規定により経済産業省令で定めることとされているが、政府としては、個別信用購入あっせん業者に対して消費者が支払停止の抗弁や既払金返還請求をしたことを、当該経済産業省令で定めることは予定しておらず、御指摘のような事態が生じる可能性は低いと考えている。

衆議院の原文

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