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電力小売の自由化の実態に関する質問主意書
参議院 第177回 第228号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
本年七月七日の参議院予算委員会での私の質問に対して海江田万里経済産業大臣は、一般電気事業者が自らの管内以外に電力を供給するいわゆる「越境供給」は一件しかないと答弁した。
現在、電力小売は一部自由化されているため、本来であれば「越境供給」は一件にとどまらず、はるかに多く実施されているべきだと考える。すなわち制度上は一定の自由化が進んでいても、実態としては自由化が進んでいないと言わざるをえない。そこで以下質問する。
一 現在、電力小売の自由化の対象とされている契約電力が五十キロワット以上の需要家は全国にどれくらいあるか。つまり「一件」というのが「分子」だとすれば、「分母」にあたるのは何件になるか示されたい。
二 電力小売が一部自由化されているにもかかわらず、「越境供給」の数がこれだけ少ないことについて、政府の見解を示されたい。
三 特定規模電気事業者の発電量と、それが電力市場の自由化部門に占める割合について現状を示されたい。また、それが電力の全需要に占める割合も示されたい。
四 電力小売が一部自由化されている中で、三で示された特定規模電気事業者の発電量の占める割合について十分と考えるか、それとも電力小売の自由化の制度設計をした時の狙いが満たされていないと考えるか、政府の見解を示されたい。
五 送電会社を発電会社と分離するいわゆる「発送電分離」を行えば、契約電力が五十キロワット以上の需要家という現行の電力小売の自由化の対象のままでも、「越境供給」や特定規模電気事業者の参入はもっと増えると政府は考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
契約電力が原則として五十キロワットを超える需要家については、小売料金規制の対象外であり、政府としてはその数を把握していない。
二について
契約電力が原則として五十キロワットを超える需要家に対して、御指摘の「越境供給」を行うことが、制度上は可能であるが、それが実際に行われるかどうかについては、一般電気事業者と需要家との交渉により決められるものと承知している。
三について
平成二十二年度における特定規模電気事業者の販売電力量は、約百九十九・五億キロワットアワーであって、電力小売自由化部門の販売電力量に占める割合は約三・四七パーセントであり、また、全販売電力量に占める割合は約一・九一パーセントである。
四について
電力小売自由化については、我が国における電力のコストを欧米諸国と比較して遜色ない水準とし、電気の使用者の利益を増進することを目的として進めてきたものであり、電力小売自由化部門に占める特定規模電気事業者の販売電力量の割合を高めることが直接の目的ではないと考えている。
五について
御指摘の「越境供給」や特定規模電気事業者の参入については、一義的には、各事業者が、電源調達や営業活動の費用等様々な要素を基に事業性を総合的に勘案して決定するものと承知しているところ、御指摘の「発送電分離」の具体的内容が明らかではなく、それが各事業者にどのような影響を与えるかは判断できないことから、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。