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電力の自由化に関する第三回質問主意書
衆議院 第180回 第199号
質問本文
一 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「託送料金については、一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部を改正し、料金算定規則第一条第二項第三号に規定する変動範囲外発電料金について、従来、同項第二号に規定する変動範囲内発電料金の三倍とされていたものを、夜間時間その他これと同様の時間においては、当分の間、同変動範囲内発電料金の二倍に引き下げることとし、平成二十四年七月一日から施行する」と答えているが、これにより託送料金がどのように変わると政府は期待しているのか、具体的な例を挙げて説明せよ。
二 政府は、「政府が把握しているそれぞれの一般電気事業者の供給能力」を問われた先の質問主意書に対する答弁書の中で、「経済産業省のホームページにおいて、「今冬における電力会社別の需給見通し」として、一般電気事業者である北海道電力株式会社、東北電力株式会社、東京電力株式会社、中部電力株式会社、北陸電力株式会社、関西電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社及び九州電力株式会社の各発電所ごとの供給力を公表している」と答えているが、この供給力は、電力会社の発表している供給能力なのか、それとも政府が精査し、確認した供給能力なのか。もし政府が確認したものであるならば、電力会社の発表した供給能力をどのような理由でどう変えたのか。政府は、原発が再稼働しなかった場合に供給不足になると喧伝しているが、その計算に使用した供給能力は、ここにあげた「来夏の供給力内訳 (更新日:二〇一一年十一月八日)」なのか。昨年十一月八日以降更新されていないのはなぜか。
三 「来夏の供給力内訳 (更新日:二〇一一年十一月八日)」の中で関西電力の火力発電の宮津エネルギー研究所一−二号機、多奈川第二・一−二号機、水力発電の長殿一−三号機、川原樋川一−二号機、新黒部川第二・一−二号機が供給見込みに含まれないのはなぜか。その他の自家発電一〇〇万kW、融通六万kWの根拠は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
資源エネルギー庁の試算によれば、平成二十四年二月の夜間時間における燃料費調整単価を加味した変動範囲外発電料金の単価は、一般電気事業者の平均で一キロワット時当たり二十九円七十五銭であるところ、お尋ねの一般電気事業託送供給約款料金算定規則(平成十一年通商産業省令第百六号)の改正後は、十九円九十三銭となる。
二及び三について
御指摘の「今冬における電力会社別の需給見通し」に示された供給力については、経済産業省において、平成二十三年十一月一日時点において、電力会社から報告を受けた供給力の見通しについて精査を行ったものである。また、御指摘の「来夏の供給力内訳」において、関西電力株式会社の宮津エネルギー研究所第一号機及び第二号機、多奈川第二第一号機及び第二号機については、主蒸気タービン等における腐食等により、長殿第一号機から第三号機までの各号機及び川原樋川第一号機及び第二号機については、平成二十三年台風十二号による故障により、新黒部川第二第一号機及び第二号機については、放水路の取替工事を行うことを予定していたことにより、それぞれ今夏の供給力として見込めなかったものであると認識している。また、御指摘の「自家発電一〇〇万kW」は、自家用電気工作物を設置する者が有する発電設備からの供給を見込んだものであり、御指摘の「融通六万kW」は、四国電力株式会社からの融通等である。
また、エネルギー需給安定行動計画(平成二十三年十一月一日エネルギー・環境会議決定)において、定期検査で停止中の原子力発電所の運転再開がない場合における今夏の電力需給見通しを示しており、この見通しにおける供給力の内訳を御指摘の「来夏の供給力内訳」において示しているところ、現在、今夏の電力需給の見通しについて、エネルギー・環境会議及び電力需給に関する検討会合の下に開催の需給検証委員会において第三者の立場から客観的に検証することにより透明性及び信頼性を高めつつ、精査を行っているところであり、平成二十四年五月の連休後までを目途に取りまとめることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。