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原子力発電所の再稼働と電気料金の関係に関する質問主意書
参議院 第211回 第71号お答えすることは困難 ×2
質問本文
岸田内閣総理大臣は二〇二二年十月五日の衆議院本会議において、「原子力発電所の再稼働により、電力需給逼迫が緩和されるとともに、電力価格上昇が抑制される」との認識を示し、二〇二三年二月十日に閣議決定した「GX実現に向けた基本方針」では「電力自由化の下での事業環境整備、再生可能エネルギー導入のための系統整備、原子力発電所の再稼働などが十分に進まず、国際的なエネルギー市況の変化などとあいまって、二〇二二年三月と六月に発生した東京電力管内などの電力需給ひっ迫に加え、エネルギー価格が大幅に上昇する事態が生じ」たとの現状認識を示している。すなわち、原発の再稼働が進まないことが電力需給ひっ迫及びエネルギー価格上昇の一因であるという認識である。
一方、昨年来、旧一般電気事業者七社(東北、北陸、中国、四国、沖縄、東京、北海道)から、電気料金(規制部門)の値上げ申請が行われ、現在、電力・ガス取引監視等委員会などで審査中である。原価算定期間である二〇二三年度から二〇二五年度中に原発再稼働を見込む四社(東北、北陸、中国、東京)はいずれも、原発再稼働によって一定程度の費用低減が可能であるとしている。ただし、いずれも原発の再稼働に伴う費用増と再稼働に伴い削減できる市場での電力調達費用の比較で費用が低減できるとしているのみであり、原発を維持するための費用などはここでは勘案されていない。
そこで、東京電力エナジーパートナーの申請書及び電力・ガス取引監視等委員会事務局が作成した資料をもとに、以下のとおり質問する。
一 電気料金は私企業の裁量で決定されるところではあるが、一方で、規制料金については改正電気事業法(平成二十六年法律第七二号)附則第十八条の規定に基づき、事業者の申請を国が審査し、①料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること、②料金が供給の種類により定率又は定額をもって明確に定められていること、③みなし小売電気事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること、④特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと、の各項目のいずれにも適合していると認めるときは、経済産業大臣が認可することとされている。
すなわち、申請された規制料金の内容について、審査を行い、査定方針又は査定方針案を作成した国にはその内容に関する説明責任があると理解しているが、相違ないか。
二 政府は原発再稼働が電気料金引下げ効果を持つと答弁している。これは、再稼働に伴う原発に関する固定費及び燃料費の増分が、当該再稼働によって発電される電力量相当分を市場調達した場合の費用と比較して安価であることを前提としていると理解しているが、相違ないか。
三 東京電力エナジーパートナーの二〇二三年二月六日付申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」及び電力・ガス取引監視等委員会第四十三回料金制度専門会合に事務局が提出した二〇二三年四月二十六日付資料「特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針案について(案)」によれば、原価算定期間中の他社購入電力料に占める原子力分は四千九百六十一億円、電力量は百十九億kWh、一方、他社購入電力料計は五兆四千六百十六億円、電力量は二千四百九十六億kWhとある。
すなわち、原子力購入電力単価は四十一・六九円/kWh、原子力を除く他社購入電力単価は二十一・八八円/kWhであると理解しているが、相違ないか。
四 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成資料「特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針案について(案)」によれば、東京電力は柏崎刈羽原発、福島第一原発、福島第二原発、東通原発の費用を負担する契約、日本原子力発電東海第二原発と東北電力女川三号、東通一号の受電契約を締結している、とある。また、東京電力エナジーパートナーの二〇二三年四月十一日付申請資料「他社購入・販売電力料(原子力)について」によれば、原価算定期間中に電力を市場で調達する場合の市場価格は二十・九七円/kWhとされている。
一方、原子力購入電力の単価は四十一・六九円/kWhであることから、柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働を行うとともに、契約しているその他の原発の費用を負担するよりも、電力を市場調達した方が安価になると理解しているが、相違ないか。
五 電力・ガス取引監視等委員会事務局作成資料「特定小売供給約款の変更認可申請に係る査定方針案について(案)」によれば、東京電力エナジーパートナーの申請における他社購入電力料に占める原子力分四千九百六十一億円の内訳は、人件費三百七十六億円、修繕費五百六十二億円、委託費六百十六億円、普及開発関係費二億円、諸費九十九億円、除却費七十九億円、再処理関係費二百五十五億円、一般負担金五百十三億円、減価償却費八百八十一億円、事業報酬四百一億円、核燃料費五十七億円、その他一千百十九億円である。
同資料によれば、東京電力エナジーパートナーは柏崎刈羽原発、福島第一原発、福島第二原発、東通原発の費用を負担する契約、さらに日本原子力発電東海第二原発と東北電力女川三号、東通一号の受電契約を締結している。東京電力エナジーパートナーの申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、原価算定期間中の原発再稼働は柏崎刈羽原発六、七号機のみとされている。東京電力エナジーパートナーが締結するこれらの原子力発電所の今回申請原価中の費用を、各費目に即してそれぞれ示されたい。またその額の適正性を示されたい。
六 東京電力エナジーパートナーの申請における他社購入電力料に占める原子力分四千九百六十一億円のうち、福島第一原発の廃止措置に関連する費用はどのようなものがあり、その額はいくらか。また、事故炉の廃炉に要した費用の原価算入根拠と、算入した金額の適正性を示されたい。
七 東京電力エナジーパートナーの申請資料「他社購入・販売電力料(原子力)について」によれば、柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働による費用削減効果は九百億円と見込まれている。申請上の見込み販売電力量は一千九百二億kWhであるから、柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働に伴う値下げ効果は〇・四七円/kWh程度となるが、この理解に相違ないか。
八 東京電力エナジーパートナーの申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、標準的な家庭一世帯の電力消費量は月二百六十kWhである。
そのため、標準的な家庭一世帯当たりの柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働による値下げ効果は月百二十二円となるが、この理解に相違ないか。
九 東京電力エナジーパートナーの申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、標準的な家庭一世帯当たりの電力消費量は月二百六十kWhである。一方、他社購入電力料に占める原子力分は四千九百六十一億円、申請上の見込み販売電力量は一千九百二億kWhであることから、販売電力一kWh当たりの原子力からの電力購入費は二・六一円となる。
すなわち、標準的な家庭一世帯当たりの原子力からの電力購入のための負担額は月六百七十九円となるが、この理解に相違ないか。
十 これまでの政府答弁から、原発再稼働は原子力規制委員会による確認と地元理解が前提とされている。
すなわち、事業者が再稼働したいと申請したからといって自動的に再稼働できるわけではなく、原子力規制委員会による確認と地元の了解が大前提とされていると認識しているが、この理解に相違ないか。
十一 原発再稼働は原子力規制委員会の確認と地元理解が前提とされている場合、柏崎刈羽原発の再稼働は申請した原価算定期間中に再稼働できないこともありうると認識しているが、この理解に相違ないか。
十二 東京電力エナジーパートナーの申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、申請期間中、柏崎刈羽原発六、七号機以外の原発再稼働は見込まれていない一方、申請資料「他社購入・販売電力料(原子力)について」では、これらの再稼働に伴い、電力量料金(核燃料費等)が三百億円、固定費(基本料金)が一千三百億円増額するとされている。
原価算定期間内に柏崎刈羽原発六、七号機が再稼働できない場合、他社購入電力料に占める原子力分は四千九百六十一億円から三千三百六十一億円になるが、この理解に相違ないか。
十三 東京電力エナジーパートナーの申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、他社購入電力料に占める原子力分は四千九百六十一億円、同申請資料「他社購入・販売電力料(原子力)について」に記載の再稼働による費用増分一千六百億円を削減した場合、三千三百六十一億円となる。
一方、「規制料金値上げ申請等の概要について」によれば、二〇二一年度の他社購入電力料に占める原子力分は二千八百一億円であるため、原価算定期間の原子力分費用は五百六十億円増となる。
なぜ増額するのか費目ごとに具体的に示されたい。
十四 二〇二二年十月五日の岸田総理の答弁時点では、「原子力発電所の再稼働により(中略)電力価格上昇が抑制される」という認識だったとしても、原子力購入電力よりも市場調達をした方が安価であれば、原子力以外の電力を市場調達した方が「一層電力価格上昇が抑制される」こととなり、国民生活に資することになると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「申請された規制料金の内容」を含め、特定小売供給に係る料金その他の供給条件については、御指摘のとおり、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)附則第十八条第二項により、経済産業大臣において、同条第一項の認可の申請が同条第二項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第一項の認可をしなければならないとされており、また、当該認可に当たっては、当該申請に対する審査(以下「審査」という。)を行い、御指摘の「査定方針」を作成していることから、政府として、当該認可について国民の理解が得られるよう説明することが重要であると認識している。
二について
御指摘の令和四年十月五日の衆議院本会議における岸田内閣総理大臣の「原子力発電所の再稼働により、電力需給逼迫が緩和されるとともに、電力価格上昇が抑制される」との答弁については、原子力発電所の再稼働が進み、火力発電の燃料費が抑制されれば、電力料金の抑制に寄与するという趣旨で述べたものであり、御指摘のように「原発再稼働が電気料金引下げ効果を持つ」と答弁したものではない。
三について
御指摘の「四十一・六九円/kWh」という数値については、御指摘の「申請資料」に記載された東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「会社」という。)の他社購入電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用を会社の原価算定期間である令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に一定期間稼働することを見込む一部の原子力発電所からの受電量で除して得たものと推定されるが、当該費用は、当該原価算定期間内に稼働することが見込まれないものを含めた会社が締結している受電契約等の対象となる全ての原子力発電所の固定費(以下「固定費」という。)を含んだものであるため、会社が原子力発電所からの受電量に比例して支払う金額ではなく、御指摘の「原子力購入電力単価」の必ずしも正確な試算ではないと考えている。
御指摘の「二十一・八八円/kWh」という数値については、御指摘の「二〇二三年四月二十六日付資料」に記載された会社の他社購入電源費を会社の他社購入電力量で除して得たものと推定されるが、当該電源費及び当該電力量は会社の原価算定期間である令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に一定期間稼働することを見込む一部の原子力発電所からの受電分を含んだものであるため、御指摘の「原子力を除く他社購入電力単価」の正確な試算ではないと考えている。
四について
御指摘の「原子力購入電力の単価」は、御指摘の「申請資料」に記載された会社の他社購入電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用を会社の原価算定期間である令和五年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に一定期間稼働することを見込む一部の原子力発電所からの受電量で除して得たものと推定されるが、当該電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用は、固定費を含んだものである。他方、御指摘の「原価算定期間中に電力を市場で調達する場合の市場価格」については、卸電力取引所のスポット市場等の電力市場における取引価格を指すと考えられるが、固定費を含んでいない。会社においては、御指摘のように「電力を市場調達」するか否かにかかわらず、固定費を支出しているため、固定費を含めて算出された「原子力購入電力の単価」と固定費を含まない「原価算定期間中に電力を市場で調達する場合の市場価格」とを比較することは適切でないと考えており、お尋ねについてお答えすることは困難である。
五について
御指摘の「東京電力エナジーパートナーが締結するこれらの原子力発電所の今回申請原価中の費用」については、お尋ねの「その額の適正性」を審査において確認しているところであるが、当該費用を「各費目に即してそれぞれ示」すことは、会社のみならず契約の相手方である事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。
六について
御指摘の「福島第一原発の廃止措置に関連する費用」については、令和五年五月十日に電力・ガス取引監視等委員会事務局が消費者庁の電気料金アドバイザー会合に提出した「前回会合でいただいた御指摘事項への御回答について②」において示したとおり、「安定化維持のために経常的に必要となる費用として、具体的には、放射線管理業務に係る費用や、建築・機械設備の点検・保守に係る費用などが織り込まれている」と認識しているところ、これらの費用については、「東京電力株式会社の供給約款変更認可申請に係る査定方針」(平成二十四年七月二十日物価問題に関する関係閣僚会議了承)において「原価算入を認める費用は、「中長期ロードマップ」のうち、プラントの安定状態維持・継続に係る経常費用に厳に限る」とされていることなどから、いずれも特定小売供給に係る料金の原価に含むことが認められるものであると考えており、お尋ねの「適正性」を審査において確認しているところである。また、「その額はいくらか」とのお尋ねについては、これを明らかにすることによって会社及び東京電力ホールディングス株式会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。
なお、会計検査院の令和三年度決算検査報告において、東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所の「廃炉・汚染水・処理水対策に係る費用(概算額)」は令和三年度までの累計で約一兆七千十九億円とされているが、同発電所の廃止措置に係る費用の全てについて特定小売供給に係る料金の原価に含むことが認められるものではないと承知している。
七について
御指摘の「柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働に伴う値下げ効果」については、当該再稼働の具体的な状況等によって決定されるため、御指摘の「申請資料」に記載された「費用削減効果」の数値を「今回(二千二十三~二十五)」の「販売電力量」の数値で除して得たものと推定される御指摘の「〇・四七円/kWh程度」という数値については、御指摘の「柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働に伴う値下げ効果」の必ずしも正確な試算ではないと考えている。
八について
七についてで述べたとおり、御指摘の「〇・四七円/kWh程度」という数値については、御指摘の「柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働に伴う値下げ効果」の必ずしも正確な試算ではないと考えられるため、御指摘の「申請資料」に記載された「標準的なご家庭の使用量」の数値に七で御指摘の「〇・四七円/kWh程度」という数値を乗じて得たものと推定される御指摘の「月百二十二円」という数値についても、御指摘の会社から電力を購入する「標準的な家庭一世帯当たりの柏崎刈羽原発六、七号機の再稼働による値下げ効果」の必ずしも正確な試算ではないと考えている。
九について
御指摘の「申請資料」に記載された会社の他社購入電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用については、固定費を含んだものであるが、固定費は、御指摘のように「原子力からの電力購入」を実際に行うか否かにかかわらず、会社において支出しているものであるため、当該電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用を御指摘の「申請資料」に記載されている会社の販売電力量で除して得たものと推定される御指摘の「二・六一円」という数値については、御指摘の会社による「販売電力一kWh当たりの原子力からの電力購入費」の必ずしも正確な試算ではないと考えている。このため、御指摘の「申請資料」に記載された「標準的なご家庭の使用量」の数値に御指摘の「二・六一円」という数値を乗じて得たものと推定される御指摘の「月六百七十九円」という数値についても、御指摘の会社から電力を購入する「標準的な家庭一世帯当たりの原子力からの電力購入のための負担額」の必ずしも正確な試算ではないと考えている。
十及び十一について
御指摘の「原発再稼働」については、「エネルギー基本計画」(令和三年十月二十二日閣議決定)に記載しているとおり、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める。その際、国も前面に立ち、立地自治体等関係者の理解と協力を得るよう、取り組む」ことを方針としており、東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所の再稼働についても、原価算定期間中であるか否かにかかわらず、当該方針に基づいて取り組んでいく考えである。
十二について
御指摘の「申請資料「規制料金値上げ申請等の概要について」」に記載された会社の他社購入電源費のうち原子力発電所に関する全ての費用から、御指摘の「申請資料「他社購入・販売電力量(原子力)について」」に記載された「再稼働による固定費の変動」及び「電力量料金(核燃料費等)」の合計額を差し引いて得た数値は、御指摘のとおり「三千三百六十一億円」となると承知しているが、今後、仮に、御指摘のように「原価算定期間内に柏崎刈羽原発六、七号機が再稼働できない」こととなった場合における「他社購入電力料に占める原子力分」については、その具体的な状況等によって決定されるため、一概にお答えすることは困難である。
十三について
お尋ねの「なぜ増額するのか」については、定期検査に要する費用、安全対策や安全性の維持向上に向けた工事に伴う修繕費及び工事費等の増加によるものであると承知しているが、その「費目ごと」の「具体的」な理由については、これを明らかにすることにより、会社の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると考えており、お答えすることは差し控えたい。
十四について
御指摘の「電力価格」については、御指摘のとおり、「原子力購入電力よりも市場調達をした方が安価であれば、原子力以外の電力を市場調達した方が「一層電力価格上昇が抑制される」」こととなるが、御指摘の「原子力以外の電力を市場調達」する場合の価格は火力発電の燃料費や需給のバランス等の様々な要素によって変動するものであることから、御指摘のような前提が成り立たないこともあり得ると考えている。
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