ことばで探す › 参議院 第210回
「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気料金等の値下げ支援対策に関する質問主意書
参議院 第210回 第70号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3
質問本文
本年十二月二日に成立した令和四年度第二次補正予算の大きな柱として、「電気・ガス価格激変緩和対策事業」が盛り込まれた。これによって電気の場合、家庭向けで一kWh当たり七円、企業向けとされる高圧は一kWh当たり三・五円の値下げを図るという。
そして値下げ支援の方法としては、電力の需要家である家庭や企業に直接補助するわけではなく、国が補助をするのは電力を販売する小売電気事業者等であり、小売側がそれを原資として料金値下げを実施する形を取っている。
そのためこの支援策においては、まず小売側の事業者に制度への参加を申請してもらうという手続がある。参加は義務ではないが、政府としてはできるだけ多くの事業者に参加をしてもらい、より多くの需要家に電力値下げの恩恵が行き渡ることを期待している旨を表明している。
以上を踏まえて以下質問をする。
一 小売側の事業者のうち何社がこの支援策に参加をし、何社が参加しなかったかという数字は発表されるのか。
また値下げの恩恵を受ける需要家世帯や需要家企業の数も明らかにされるのか。そしてそれが全国の総世帯、総企業数の何割を占めたかという数値も発表されるのか。
二 政府は「小売電気事業者等」に補助を出すと説明してきたが、「等」には高圧一括受電事業者も含まれるという理解でよいか。また、「等」には他にどのような事業者が含まれるのか。
三 高圧一括受電事業者はマンション住民にとっては事実上、小売電気事業者と同等の役割を果たしているが、法律上の位置付けとしては電気事業法上の電気事業者には該当しない。そのため登録や届出の対象になっていないと理解している。政府は高圧一括受電事業者の数については把握しているのか。
また、高圧一括受電事業者が電力を販売する相手はマンション住民と考えられるが、高圧一括受電事業者が電力を販売しているマンション棟数、世帯数はどのくらいになるのか。
四 「電気・ガス価格激変緩和対策事業」という新しい値下げ支援策を導入するに当たって政府は小売電気事業者等に対し事業者説明会を実施していると承知する。
小売電気事業者であれば登録制度があるため政府としても当然、その存在を網羅的に把握しているはずだが、高圧一括受電事業者には登録や届出制度があるわけではない。
そのため政府としても事業者の存在を網羅的に把握するのが困難かと思われるが、事業者説明会の参加の呼び掛けはどのような形で実施したのか。
五 「電気・ガス価格激変緩和対策事業」は、電気を小売をする側が申請をするという仕組みを取っている以上、申請はしたが要件を満たさないために不採択になるということもあり得ると思われるが、採択率や採択されなかった個別社名のような情報は公表されるのか。
六 「電気・ガス価格激変緩和対策事業」による電気料金の値下げ支援対策においては、不正が発覚した場合には電気事業法に基づく業務改善命令や業務改善勧告、さらには小売電気事業の取消しを行う場合があるとされている。しかし、高圧一括受電事業者は電気事業者に該当しないため電気事業法に基づく制裁の対象にはならないと思われるが、政府の見解を示されたい。
このような電気事業者に該当しない事業者に不正が発覚した場合には、どのような対応が想定されるのかも合わせて明らかにされたい。
七 電力の使用は地球温暖化問題にも密接に関係する。そのため電気については電源構成や排出係数などが注目される。税金を投入する以上、法律上の電気事業者であるか否かを問わずに、電源構成や排出係数などの環境情報の開示をより一層充実させていくという考えはあるか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「小売電気事業者等」の「等」とは、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者及び需要家に対して供給を行っているその他の者(御指摘の「高圧一括受電事業者」を含む。)である。
電気・ガス価格激変緩和対策事業(以下「補助事業」という。)に参加した事業者(以下「参加事業者」という。)については、その名称等を一覧にして、電気・ガス価格激変緩和対策事務局のウェブサイトに掲載しているところであり、また、お尋ねの「何社が参加しなかったか」については、御指摘の「高圧一括受電事業者」の数が明らかではなく、「小売電気事業者等」の総数が明らかではないため、把握していない。
また、お尋ねの「恩恵」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「小売電気事業者等」が締結している電気の供給に係る契約の相手方が「世帯」、「企業」等であるかについては、当該事業者等において、これを経済産業大臣等に報告することが法令上求められておらず、また、これを把握することが困難であるため、政府として、補助事業の実施に当たって、御指摘の「恩恵を受ける需要家世帯や需要家企業の数」及び「それが全国の総世帯、総企業数の何割を占めたか」を把握することは考えていない。
三について
御指摘の「高圧一括受電事業者の数」は把握しておらず、このため、御指摘の「高圧一括受電事業者が電力を販売しているマンション棟数、世帯数」についても把握していない。
四について
御指摘の「高圧一括受電事業者」を網羅的に把握する制度はないが、資源エネルギー庁において過去に実施した「高圧一括受電事業者」に関する調査等を通じて一定数の「高圧一括受電事業者」の連絡先を把握しており、これらの連絡先を把握した「高圧一括受電事業者」に対して、同庁より直接、「事業者説明会の参加の呼び掛け」を行ったほか、電気・ガス価格激変緩和対策事務局のウェブサイトにおいて、広く補助事業に関する周知を図っているところである。
五について
お尋ねの「採択率や採択されなかった個別社名」を公表することは考えていない。
六について
御指摘の「高圧一括受電事業者」については、電気事業法に基づく行政処分の対象とはならないものの、補助事業に参加している「高圧一括受電事業者」を含む「電気事業者に該当しない事業者」に「不正が発覚した場合」、政府として、当該事業者に対する補助事業に係る補助金の交付の決定の取消しや補助金の返還命令、不正の内容の公表等の対応をとり得ると考えている。
七について
補助事業は、来春以降に見込まれる急激な電気料金の上昇によって影響を受ける家計や当該上昇分の価格転嫁を行うことが困難な企業の負担を直接軽減することを目的とするものであるため、参加事業者に関する「電源構成や排出係数などの環境情報の開示をより一層充実させていく」ことは考えていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×3
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。