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電力システム改革に伴う新規事業参画者と既存の電力事業者に関する質問主意書
衆議院 第183回 第60号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、改革に伴って新規の事業参画者が予想される。また、既存の電力事業者についても、その取扱いを明確化すべき点があると考えるが、以下の点を明確に回答いただきたい。
一 電力システム改革で掲げる電力小売り全面自由化は、電力選択の自由をすべての国民に保障することを目指しているが、家庭向けの小口電力の供給に関して新規参入事業者については明確になっていない。政府は、どのような事業者が参入すると見込んでいるか、明確にされたい。また、具体的に想定する事業者名があれば示されたい。
二 電力システム改革において、重要なことは家庭に供給される電力の自由化だと考える。しかしながら、現在、マンションなど集合住宅に電力を供給する特定電気事業には五社が参入しているが、小売りが全面的に自由化されれば、広域での電力供給を担う一般の電気事業の形態での新規参入が想定される。その場合、発電の競争力を考慮すると、最低でも数十万キロワット級の規模が必要となる。しかも、計画から竣工までは通常8〜10年程度を要すると想定される。このような中で、新規参入者は、発電に必要な化石燃料の調達も簡単ではない。現在の電力事業者やガス供給事業者と競争可能なコストで天然ガスや石炭を調達できる新規事業者を育成するための政府支援が必要だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 電力システム改革の大きな前提である電力事業への新規参入者が現れない場合、既存の電力会社間の競争は期待できないと考えられ、全面自由化の成果はなかなか得ることが難しいと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
四 電力システム改革の狙いのひとつは、電力事業への新規参入や電力事業者同士の競争を促すことにある。しかしながら、経済産業省の電力システム改革専門委員会の議論でもあったように電力の利用者の立場からすると閣議決定された電力システム改革が必ずしも電力料金低減などの利用者への恩恵にはならないという意見もある。このような電力システム改革が利用者への恩恵が低減するとの意見をどのように考えるか政府の見解を明らかにされたい。
五 電力システム改革よりも電力会社を再編することが競争力の向上につながるとの意見もあるが、このような考えへの政府の見解を明らかにされたい。
六 電力システム改革の最終段階である発送電分離において、政府は送配電部門全体を別会社化する「法的分離」を目指している。一方で法的分離とは、電力会社を分割し、規模を縮小することに等しいとも考えられる。
また、分割後の各発電会社や送配電会社の資金調達力の著しい低下により、電力供給システム全体の持続性に影響を及ぼし災害など緊急時の対応力を弱めてしまう危険性も挙げられているがそのような状況に対しどのような手当てを行うつもりか、明確に回答されたい。
七 電力事業者の地域を越えた再編についてM&Aによる規模の拡大とそれに伴う電力供給の安定化や電力料金の低減化についての政府の見解を明らかにされたい。同時に規模拡大により燃料調達の能力の向上に帰するとの意見への政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
既に参入が自由化されている電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業については、例えば、ガス事業者、電気通信事業者及び商社がそれぞれ子会社を設立して参入している。電気の小売業への参入の全面自由化により、新たに参入が自由化される電気の小売業への参入については、各事業者において判断されるものと承知しており、現時点でお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「現在の電力事業者やガス供給事業者」以外にも、燃料を自ら調達し、又は発電所を自ら建設して電気の供給を行う事業を営む事業者がいることから、必ずしも政府による支援がなければ電気事業への参入が困難となるものではないと承知しているが、新規事業者の参入を促進する方策については引き続き検討していくこととしている。
三について
電気の小売業への参入の全面自由化後の電気事業者間の競争については、新規参入者による競争の促進と同様に、既存の電気事業者間の競争の促進も重要であると考えている。
四について
電力システム改革の目的は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大であり、電力システム改革が電気の需要家に恩恵をもたらすよう改革を進めていくこととしている。また、需要家保護の観点から、電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)附則第十一条第四項は、電気の小売に係る料金の全面自由化は、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その実施の時期を見直すものと規定しており、御指摘のように「電力システム改革が利用者への恩恵が低減する」ことになるとは考えていない。
五について
電力システム改革により、電気事業者間の競争環境を整備することで、電気事業者の競争力の向上が図られるものと考えている。
六について
電力システム改革に当たっては、改正法案附則第十一条第三項第二号に規定するとおり、現在の一般電気事業者の電力の安定供給に必要となる資金調達に支障を生じないようにするための措置を講ずることとしている。
七について
電気事業者が競争力を強化するために規模の拡大を行った結果、電力の安定供給や電力料金の低減化、燃料調達の能力の向上が図られる可能性もあると考えている。
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