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電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問主意書
衆議院 第185回 第124号
質問本文
第百八十五回国会において、電力システム改革の第一段階としての電気事業法の一部を改正する法律が成立した(平成二十五年十一月十三日)。
電力市場における市場原理の導入拡大を目的とする電力システム改革の趣旨を実現するため、政府においては、新規事業者の市場参入を促進するため、既存の一般電気事業者に比して新規事業者を有利に扱ういわゆる非対称規制の導入が図られているとされている。例えば、平成二十五年四月二日に閣議決定された「電力システムに関する改革方針」では、競争の進展を目的として一般電気事業者への料金規制を経過措置として継続するとの方針が示されており、平成二十五年六月五日の衆議院経済産業委員会の審査でも、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長の糟谷政府参考人からは、非対称規制の内容として「第二段階から第三段階までの間、一般電気事業者について規制料金を維持するということは、一つ明確に書いてございます」との答弁がなされている。これは、新規参入事業者に比して既存の一般電気事業者の電気料金を高く設定することによって非対称規制の導入を図る趣旨と受けとめられるが、このような非対称規制の在り方につき、以下の点を明確に回答いただきたい。
一 今国会で成立した改正法においては、上記の糟谷政府参考人の答弁に反し、非対称規制の内容が「明確に書いて」あるとは見受けられないが、上記閣議決定の趣旨及び糟谷政府参考人の発言内容に沿った非対称規制について、改正法のどの条文で明らかにされているのか、示されたい。
二 経済産業省における総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ(以下、ワーキンググループ)では、経過措置期間において現行の一般電気事業者が自由に料金を設定できるとの説明がなされている(第二回ワーキンググループ資料三−一第二十三ページ、第三回ワーキンググループ資料四−一第十六および十七ページ)。また、平成二十五年六月二十日の参議院経済産業委員会では、糟谷政府参考人が一般電気事業者が自由に料金を設定することは第二段階以降も可能と答弁している。これは、第三段階における電気料金の全面自由化のための電気事業法の改正を経ずとも、一般電気事業者の自由な電気料金の設定を可能にするための議論と考えられるが、このような議論は、結局において規模の経済に勝る一般電気事業者が新規参入事業者を市場から排除することを容易にするものであり、健全な競争環境整備のために非対称規制を導入するとの上述の閣議決定、政府参考人答弁及び改正法の規定の趣旨と相違するのではないか。政府の見解如何。
三 以上のほか、政府は電気の全面自由化に際して新規の事業参画者を促す競争政策につき、具体的にどのような施策をいつ行うのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「電力システムに関する改革方針」(平成二十五年四月二日閣議決定。以下「改革方針」という。)において、一般電気事業者の料金規制は、電気の小売業への参入の全面自由化後も、実際に競争が進展していることを確認するまでの間、経過措置として継続することとしている。御指摘の答弁は、改革方針の内容を踏まえ、電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項第一号において、平成二十八年を目途に、電気の小売業への参入の全面自由化を実施するものとしている一方で、同項第二号において、平成三十年から平成三十二年までの間を目途に、電気の小売に係る料金の全面自由化を実施するものとしている旨明記していることについてお答えしたものと認識している。
二について
御指摘の制度設計ワーキンググループの資料や平成二十五年六月二十日の答弁は、電気の小売に係る料金の全面自由化を行う前において、一般電気事業者とその他の電気事業者との間の競争条件の整備等を通じて電力市場における競争が進展していることを確認するまでの間、一般電気事業者の優越的地位を背景とした料金設定により電気の使用者の利益が阻害される事態を防ぐ趣旨から一般電気事業者に対し料金規制を経過措置として継続する一方で、一般電気事業者が規制料金とは別の小売料金を設定することも可能とすることを念頭に置いたものである。このように、一般電気事業者に対し料金規制を経過措置として継続する一方で規制料金とは別の小売料金を設定することも可能とすることにより、電気の使用者の利益が阻害される事態を防ぎつつ、電気の使用者の選択の機会の拡大と電気の小売料金の最大限の抑制を図ることが可能と考えており、改革方針の内容、御指摘の平成二十五年六月五日の答弁及び改正法の趣旨と相違するものではない。
三について
電気事業に係る制度の抜本的な改革に関する情報提供を充実強化するための措置、卸電力取引所における電力の取引量を増加させるための措置その他必要な措置を、平成二十八年を目途に実施することとされている電気の小売業への参入の全面自由化までの間に順次講じていく考えである。
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