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電力システム改革に関する質問主意書
衆議院 第189回 第69号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
質問本文
二〇一三年に激論の末国会を通過した電気事業法改正第一弾では、発電と送電について二〇一八年から二〇年に分離を完了する旨が書き込まれた。その実現のため、電力システム改革の第三弾の法案が、現在与党内で議論されている。
原子力の再稼働問題が長引く中で電気事業連合会などが、発送電分離の延期を主張しており与党内の議論も厳しいものとなっていると報道されている。電力システム改革の第一弾のときに議論されてきたものが前進するのか、後退するのかが現在非常に重要な局面を迎えている中で、次の事項について質問する。
一 一月二十八日付環境新聞によると、「今国会に提出する電気・ガス事業法改正案には、消費税再増税を見送った「景気調整条項」と同様に法的分離を先延ばし、あるいは中止もできる電力需給の安定化などを条件とした「調整条項」が盛り込まれる公算だ」と報道されている。このような「調整条項」が盛り込まれることは事実か。
二 上記のような調整条項では、法的分離の中止も視野に入っているのか。なぜ先延ばしではなく、中止までもが見込まれるのか。
三 「法的分離」は発電・小売事業と送配電事業の兼業を原則禁止するが、他方、送配電事業者との資本関係は許容すると報道されている。具体的な企業形態の方式として、東京電力は二〇一六年度からホールディングカンパニー制に移行することを表明しているが、このホールディングカンパニー制(持ち株会社制)が推奨とされる企業形態なのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「調整条項」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法的分離(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する法的分離をいう。)による中立性確保措置(同条第一項第二号に規定する中立性確保措置をいう。)については、同号において、そのために必要な法律案を平成二十七年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとするとされており、その内容については現在検討中であるため、現時点でお答えすることは困難である。
三について
御指摘の「推奨とされる企業形態」の趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年改正法附則第十一条第二項において法的分離とは、同一の者が、送配電等業務(同条第一項第二号に規定する送配電等業務をいう。以下同じ。)及び電気の小売業のいずれも営み、又は送配電等業務及び電気の卸売業のいずれも営むことを禁止する措置をいうとされており、これらの業務を営む各事業者の関係として、例えば、いわゆる持株会社制の組織形態や、電気の卸売業及び電気の小売業のいずれも営む会社が送配電等業務を営む会社を子会社とする組織形態が想定されるものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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