「電力システム改革」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
2013年3月25日〜2026年6月11日
答弁書あり
24件
提出者 11人(多い順: 小池 政就、阿部 知子、田嶋 要)
答えていない型が出た答弁
11件
趣旨が明らかではない 8、お答えすることは困難 7、検討してまいりたい 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
新電気事業法第二十八条の四十第一項第十号に掲げる業務として推進機関が行う貸付けについては、総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループが令和八年三月二十三日に取りまとめた「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ とりまとめ」(以下「ワーキンググループとりまとめ」という。)において、「融資の実行に際しては、複数の民間金融機関からの融資があることを前提」とする方針をお示ししており、御指摘のような「金融機関が融資できない」案件については、貸付けを行わないことを想定している。その上で、「審査能力」の確保が適切に図られるよう推進機関を監督してまいりたい。
お尋ねの「大規模電源」、「小規模・分散型電源」、「同等の安定供給貢献が可能な」及び「電力自由化の趣旨である内外無差別・競争中立の原則」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ワーキンググループとりまとめにおいては、「今後増加が見込まれる電力需要に対応し、十分な供給力を必要なタイミングまでに確保していくためには、短期間に集中して、大規模な投資が行われる必要」がある中で、「新たな融資制度は、長期・大規模な電源、系統投資の資金調達時の課題に対応するためのものであり、融資の対象については、電源・系統の規模や投資期間の観点から、一定の条件を付すことが必要」、「電源については、安定供給の確保という観点からは・・・一定の出力規模以上の設備への投資を制度の対象にすることを基本とする」こととされている。こうした観点から、推進機関は、新電気事業法第二十八条の四十第一項第十号に掲げる業務として、認定大規模発電事業者に対し、認定発電等用電気工作物整備等計画に基づく発電等用電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けることとしている。新電気事業法第二十七条の二十九の七第一項に規定する「発電等用電気工作物であつてその出力(二以上の発電等用電気工作物にあつては、その出力の合計)が経済産業省令で定める出力以上のもの」に該当する発電等用電気工作物と、それ以外の発電等用電気工作物のいずれが「コスト面・需給安定面で優位である」かについては、事例によって大きく異なってくることから、一概にお答えすることは困難である。また、「電力システムに関する改革方針」(平成二十五年四月二日閣議決定)においては、電力システムの改革は「安定供給を確保する」、「電気料金を最大限抑制する」及び「需要家の選択肢や事業者の事業機会を拡大する」の「3つの目的からなる」こととされており、推進機関が行う新電気事業法第二十八条の四十第一項第十号に掲げる業務は、電力システム改革の目的と整合しない措置であるとは考えていない。
お尋ねの東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故以前に確保されておくべきであった賠償への備え及び託送料金の仕組みを利用した廃炉会計制度の継続については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会による御指摘の「中間とりまとめ」(以下単に「中間とりまとめ」という。)を踏まえて、電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号)による電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)等の改正(平成三十二年四月一日施行)により措置している。また、お尋ねの託送収支の事後評価に例外を設けることについては、中間とりまとめを踏まえて、原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等積立金管理等業務に係る業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第七十六号)による電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)等の改正(平成二十九年十月一日施行)等により措置している。
電力システム改革貫徹のための政策小委員会は、資源エネルギー庁が事務局であり、平成二十八年九月二十七日に第一回目の会合を開催している。同小委員会は、経済産業省設置法第十八条の規定に基づき置かれている総合資源エネルギー調査会の基本政策分科会の下で開催されるものであり、電力小売全面自由化の下での競争活性化の方策及び競争の中でも公益的課題への対応を促す仕組みの具体化に向けた検討を行うものである。同小委員会における議論を踏まえ、経済産業省は必要な措置を行う。同小委員会は、配付資料及び議事録を含め原則公開としている。同小委員会の構成員は、秋池玲子、秋元圭吾、安念潤司、石村和彦、伊藤麻美、大石美奈子、大橋弘、大山力、崎田裕子、松村敏弘、圓尾雅則、山内弘隆、山口彰及び横山明彦である。
お尋ねの「連関性」については、その意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、これらの委員会等では、必要に応じて、各委員会等での議論状況を踏まえながら、それぞれの目的に応じた議論を進めている。例えば、電力システム改革貫徹のための政策小委員会は、東京電力改革・一F問題委員会における東京電力改革に係る検討を受けて、東京電力ホールディングス株式会社の福島第一原子力発電所の廃炉に向けた資金の管理についても検討を行っている。
新法においては、小売電気事業者は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約の締結をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明するとともに、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であって経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならないこととされている。当該説明及び書面交付の義務の内容については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにおいて、電気の使用者の利益の保護が図られるよう検討を進めてきたところであり、この検討結果を踏まえ、具体的な内容を経済産業省令で定めるとともに、その考え方の詳細をガイドラインにおいて示すことを予定している。
電気の小売業への参入の全面自由化に関する今後の詳細な制度設計については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ等の公開の場で、広く一般の意見を求めつつ議論していきたいと考えている。また、詳細な制度設計の内容を定める政令、省令等については、今後、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条に基づきパブリックコメントを行い、広く一般の意見を求める予定である。
電力システム改革実施後における御指摘の「送電事業」及び「原子力発電事業」に係る外国投資家(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。)による対内直接投資等(同条第二項に規定する対内直接投資等をいう。以下同じ。)については、引き続き同法に基づき、財務大臣及び経済産業大臣が、公の秩序の維持を妨げるおそれがある対内直接投資等に該当しないかどうかを審査することになるものと考えられる。
電源開発促進税については、原子力発電施設、水力発電施設、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る等のための財政上の措置等に要する費用に充てるため、課されるものである。お尋ねの「新規事業者の参入を促進する」ことについては、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大等を目的とする電力システム改革等の中で推進していくこととしている。
お尋ねの交付金の額の算定方法の「今後の見直しの有無」については、電力システム改革の詳細な内容の検討にあわせて、必要に応じ見直し等を行っていく考えである。また、「その方向性」については、電力システム改革との整合性に配慮しつつ、検討していく考えである。
電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)附則第十一条第四項は、電気の小売に係る料金の全面自由化は、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その実施の時期を見直すものと規定しており、御指摘のように「値上げ競争をもたらす可能性が大きい」とは考えていない。電気料金を最大限抑制することは、電気の小売業への参入の全面自由化等による電気を供給する事業に係る競争の促進、電源への投資の適正化等により可能であると考えており、政府が電気料金をコントロールするのではなく、電力システム改革の実施による競争環境の整備を通じて電気料金を抑制することが望ましいと考えている。
電力システム改革は、御指摘の「原子力発電所の取り扱い」にかかわらず実施すべきものであり、必ずしも御指摘の「原子力発電所の取り扱い」を定めることが電力システム改革の方向を決定する前提となるものではない。また、改正法案附則第十一条第五項第七号は、原子力政策をはじめとするエネルギー政策の変更その他のエネルギーをめぐる諸情勢の著しい変化に伴って特定の電気の小売業を営む者又は特定の電気の卸売業を営む者の競争条件が著しく悪化した場合においては、当該特定の電気の小売業を営む者又は当該特定の電気の卸売業を営む者の競争条件を改善するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定している。なお、御指摘の「原子力発電所の取り扱い」その他の原子力政策の方向性については別途検討していくこととしている。
2. 答えていない型が返った質問(11件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在、国会に上程されている電気事業法改正案においては、事業者が送電網および大型電源に投資する際に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が融資を可能とすること、その資金の一部として国がOCCTOに対し補助を行うことが記載され…
答弁: …エネルギー調査会電力・ガス事業分科会次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループが令和八年三月二十三日に取りまとめた「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググ…
質問: …子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」とは何かを明確に示されたい。電力システム改革貫徹のための政策小委員会のとりまとめによれば、福島事故前に確保されておくべきであった賠償への備えは三・八兆円である。これは事故前の費…
答弁: 一から六までについて お尋ねの「法的根拠を示されたい」が具体的に何を想定しているのか必ずしも明らかではないが、需要家は、小売電気事業者の定めた小売供給に係る料金を小売電気事業者に支払うこととなっており、小売電気事業者が、…
質問: …「原子力発電所に関する新規制基準の策定、日仏間での高速炉開発協力の開始、電力システム改革等、様々な情勢変化があったところ、最新の情勢を踏まえて、今後の高速炉開発の進め方について検討するため」だと説明されていた。また、二〇…
答弁: 一及び二について フランス原子力・代替エネルギー庁及びフランス政府との個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、フランス原子力・代替エネルギー庁及びフランス政府との関係もあり、差し控えたい。 三について 令和元年六…
質問: …力は二十二兆円の負債を抱えて実質債務超過に陥ったという現実と、また政府は電力システム改革による事業環境の変化に伴い、原子力事業者の破たんもあり得るとしている。こうした変化に鑑み、それまで使用済核燃料の再処理費用を積み立て…
答弁: 一について 御指摘の「原子力規制行政の基本的な方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力規制委員会は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)に基づき、一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両…
質問: …極めて分かり難い。 そこで、東京電力改革・1F問題委員会(経済産業省)、電力システム改革貫徹のための政策小委員会(経済産業省)、原子力損害賠償制度専門部会(内閣府)の連関性に関して疑義があるので、以下質問する。 一 それ…
答弁: …小林喜光、白石興二郎、冨山和彦、原田明夫、船橋洋一及び三村明夫である。 電力システム改革貫徹のための政策小委員会は、資源エネルギー庁が事務局であり、平成二十八年九月二十七日に第一回目の会合を開催している。同小委員会は、経…
質問: …評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 2 再生可能エネルギーの普及や電力システム改革の進捗状況等、我が国の将来のエネルギー構成については、東日本大震災後の原子力発電停止が続くなか未知数の部分が大きいため、温室効果ガス…
答弁: …び書面交付の義務の内容については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにおいて、電気の使用者の利益の保護が図られるよう検討を進めてきたところであり、この検討結果を踏まえ…
質問: …て二〇一八年から二〇年に分離を完了する旨が書き込まれた。その実現のため、電力システム改革の第三弾の法案が、現在与党内で議論されている。 原子力の再稼働問題が長引く中で電気事業連合会などが、発送電分離の延期を主張しており与…
答弁: 一及び二について 御指摘の「調整条項」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法的分離(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する法的分離をいう…
質問: …て舵取りをする施策が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 電力システム改革の進展に向けて、現在、国会において電気事業法の一部を改正する法律案が審議されているが(みんなの党では、対案として電力自由化推進法案を…
答弁: …る」ことについては、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大等を目的とする電力システム改革等の中で推進していくこととしている。 四について 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所事故(以下「原発…
質問: 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条では、電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者)に対して交付される交付金の額は、特定契約ごとに第一号に掲げる額から第二号に掲げる…
答弁: …ついて お尋ねの交付金の額の算定方法の「今後の見直しの有無」については、電力システム改革の詳細な内容の検討にあわせて、必要に応じ見直し等を行っていく考えである。また、「その方向性」については、電力システム改革との整合性に…
質問: …どこにも依拠しておらず、新たに法案を提出する予定がある場合、今後における電力システム改革の在り方についてのプログラム規定を定める附則においてその趣旨が定められていない理由について示されたい。併せて、法案提出時期およびライ…
答弁: 御指摘の「再生可能エネルギー発電事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、今通常国会に提出している電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)に…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: 現在、国会に上程されている電気事業法改正案においては、事業者が送電網および大型電源に投資する際に電力広域的運営推進機関(OCCTO)が融資を可能とすること、その資金の一部として国がOCCTOに対し補助を行うことが記載され…
答弁: …エネルギー調査会電力・ガス事業分科会次世代電力・ガス事業基盤構築小委員会電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループが令和八年三月二十三日に取りまとめた「電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググ…
質問: …子力損害の賠償に備えておくべきであった資金」とは何かを明確に示されたい。電力システム改革貫徹のための政策小委員会のとりまとめによれば、福島事故前に確保されておくべきであった賠償への備えは三・八兆円である。これは事故前の費…
答弁: 一から六までについて お尋ねの「法的根拠を示されたい」が具体的に何を想定しているのか必ずしも明らかではないが、需要家は、小売電気事業者の定めた小売供給に係る料金を小売電気事業者に支払うこととなっており、小売電気事業者が、…
質問: …「原子力発電所に関する新規制基準の策定、日仏間での高速炉開発協力の開始、電力システム改革等、様々な情勢変化があったところ、最新の情勢を踏まえて、今後の高速炉開発の進め方について検討するため」だと説明されていた。また、二〇…
答弁: 一及び二について フランス原子力・代替エネルギー庁及びフランス政府との個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、フランス原子力・代替エネルギー庁及びフランス政府との関係もあり、差し控えたい。 三について 令和元年六…
質問: 平成二十九年二月、経済産業省総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会は、中間とりまとめを発表したと承知している。本とりまとめは、電力システム改革貫徹のための基本的な考え方、更なる競争…
答弁: …した廃炉会計制度の継続については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革貫徹のための政策小委員会による御指摘の「中間とりまとめ」(以下単に「中間とりまとめ」という。)を踏まえて、電気事業法施行規則等の一部…
質問: …力は二十二兆円の負債を抱えて実質債務超過に陥ったという現実と、また政府は電力システム改革による事業環境の変化に伴い、原子力事業者の破たんもあり得るとしている。こうした変化に鑑み、それまで使用済核燃料の再処理費用を積み立て…
答弁: 一について 御指摘の「原子力規制行政の基本的な方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力規制委員会は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)に基づき、一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両…
質問: …極めて分かり難い。 そこで、東京電力改革・1F問題委員会(経済産業省)、電力システム改革貫徹のための政策小委員会(経済産業省)、原子力損害賠償制度専門部会(内閣府)の連関性に関して疑義があるので、以下質問する。 一 それ…
答弁: …小林喜光、白石興二郎、冨山和彦、原田明夫、船橋洋一及び三村明夫である。 電力システム改革貫徹のための政策小委員会は、資源エネルギー庁が事務局であり、平成二十八年九月二十七日に第一回目の会合を開催している。同小委員会は、経…
質問: …評価及び今後の施策の方向性を示されたい。 2 再生可能エネルギーの普及や電力システム改革の進捗状況等、我が国の将来のエネルギー構成については、東日本大震災後の原子力発電停止が続くなか未知数の部分が大きいため、温室効果ガス…
答弁: …び書面交付の義務の内容については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループにおいて、電気の使用者の利益の保護が図られるよう検討を進めてきたところであり、この検討結果を踏まえ…
質問: …て二〇一八年から二〇年に分離を完了する旨が書き込まれた。その実現のため、電力システム改革の第三弾の法案が、現在与党内で議論されている。 原子力の再稼働問題が長引く中で電気事業連合会などが、発送電分離の延期を主張しており与…
答弁: 一及び二について 御指摘の「調整条項」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法的分離(電気事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十四号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第十一条第二項に規定する法的分離をいう…
質問: …取組を超えた地域間連系線の活用や増強」による接続可能量増加については、「電力システム改革の制度設計ワーキンググループでの連系線利用ルール等に関する議論も踏まえつつ、FIT制度の在り方を含めた再エネ導入拡大を検討していくこ…
答弁: 一について お尋ねについては、総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会新エネルギー小委員会の下で開催された、専門家をメンバーとする系統ワーキンググループ(以下「系統ワーキンググループ」という。)において、…
質問: …が成立したが、電力の小売自由化は消費者の生活に直結する重要な問題であり、電力システム改革は事業者のみの改革ではなく、エネルギー消費の主体である消費者を保護する観点を取り入れた改革であるべきと考える。今回の電気事業法の改正…
答弁: …る今後の詳細な制度設計については、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループ等の公開の場で、広く一般の意見を求めつつ議論していきたいと考えている。また、詳細な制度設計の内容を…
質問: 第百八十五回国会において、電力システム改革の第一段階としての電気事業法の一部を改正する法律が成立した(平成二十五年十一月十三日)。 電力市場における市場原理の導入拡大を目的とする電力システム改革の趣旨を実現するため、政府…
答弁: 一について 「電力システムに関する改革方針」(平成二十五年四月二日閣議決定。以下「改革方針」という。)において、一般電気事業者の料金規制は、電気の小売業への参入の全面自由化後も、実際に競争が進展していることを確認するまで…
質問: 第百八十五回国会において、電力システム改革の第一段階としての電気事業法の一部を改正する法律案が成立した(平成二十五年十一月十三日)が、改革を推進する上で阻害要因となり得る地方自治体による売電契約や交付金の運用等に関する行…
答弁: 一及び二について 地方公共団体における売電契約は、一般競争入札により締結することが原則とされていることについては、電気の供給を行っている主な地方公共団体に対する説明会、地方公共団体に対する平成二十四年四月二十五日付けの通…
質問: 電力システム改革においては、第百八十三回通常国会において審議中の電気事業法の一部を改正する法律案附則第十一条第一項第一号で示されているように、平成二十八年に電力市場への参入の全面自由化を達成することが予定されている。現時…
答弁: 一及び二について 電力システム改革実施後における御指摘の「送電事業」及び「原子力発電事業」に係る外国投資家(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。)による対内…
質問: …の参議院予算委員会において、「原子力損害賠償制度を考える上で大前提となる電力システム改革を始めとした今後の原子力事業体制についての検討等を踏まえる必要があることと、当面、被害者への賠償支払が継続する見込みであり、損害賠償…
答弁: 一、三、四の後段、六の前段及び七について 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下「原賠法」という。)の目的並びに原子力損害の賠償に係る原子力事業者による措置の内容、原子炉の製造業者等の責任の在り…
質問: …て舵取りをする施策が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 電力システム改革の進展に向けて、現在、国会において電気事業法の一部を改正する法律案が審議されているが(みんなの党では、対案として電力自由化推進法案を…
答弁: …る」ことについては、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大等を目的とする電力システム改革等の中で推進していくこととしている。 四について 東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)の福島第一原子力発電所事故(以下「原発…
質問: 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条では、電気事業者(一般電気事業者、特定電気事業者及び特定規模電気事業者)に対して交付される交付金の額は、特定契約ごとに第一号に掲げる額から第二号に掲げる…
答弁: …ついて お尋ねの交付金の額の算定方法の「今後の見直しの有無」については、電力システム改革の詳細な内容の検討にあわせて、必要に応じ見直し等を行っていく考えである。また、「その方向性」については、電力システム改革との整合性に…
質問: …どこにも依拠しておらず、新たに法案を提出する予定がある場合、今後における電力システム改革の在り方についてのプログラム規定を定める附則においてその趣旨が定められていない理由について示されたい。併せて、法案提出時期およびライ…
答弁: 御指摘の「再生可能エネルギー発電事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、今通常国会に提出している電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)に…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、改革が進めば外国資本も電力事業に新規参入してくる可能性があると考える。それについて、以下の点を明確に回…
答弁: 一及び二について 御指摘の「中華人民共和国の太陽光発電事業者」を含む外国投資家(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第一項に規定する外国投資家をいう。)による電気業に係る対内直接投資等(同条…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、その進展に伴い原子力発電の位置付け、在り方にも影響が及ぶものと考える。その扱いについて、以下の点を明確…
答弁: …より可能であると考えており、政府が電気料金をコントロールするのではなく、電力システム改革の実施による競争環境の整備を通じて電気料金を抑制することが望ましいと考えている。 二について 電力システム改革は、御指摘の「原子力発…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案(以下、電事法改正案という)を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、その便益を広く国民に還元するためにも電力卸売市場の活用を通じて電力料金に反…
答弁: …の促進に逆行する側面があり、ひいては小売分野における競争の促進や、今回の電力システム改革の目的である電気料金の抑制や需要家の選択肢の拡大に合致しないものと考えている。 二について 電力市場における競争を促進するためには、…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、改革に伴って新規の事業参画者が予想される。また、既存の電力事業者についても、その取扱いを明確化すべき点…
答弁: …、既存の電気事業者間の競争の促進も重要であると考えている。 四について 電力システム改革の目的は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大であり、電力システム改革が電気の需要家に恩恵…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案(以下、電事法改正案という)を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、離島等への配慮は重要であると考える。それについて、以下の点を明確に回答いた…
答弁: 一について 例えば、離島における電気の供給に要する費用の一部を電気の使用者全体が負担することによって、離島における電気の使用者が、離島以外の地域と同程度の料金により電気の供給を受けることができるようにすることが考えられる…
質問: 政府は電力システム改革の第一段階として電気事業法の一部を改正する法律案(以下、電事法改正案という)を閣議決定した(平成二十五年四月十二日決定)が、分散電源の導入促進やピーク電力需要の抑制にはスマートメーターの導入が必要で…
答弁: …。政府としては、引き続き、スマートメーターの導入等の環境整備を図りつつ、電力システム改革を進めていくことが必要と考えている。 二について 経済産業省に設置された「スマートメーター制度検討会」においては、電気事業者のみなら…
質問: …」であり、エネルギー制約の克服とコスト低減に挑戦する。各省庁においても、電力システム改革の推進や多様なエネルギー源の確保など、アクションプランの実現に協力いただきたい。」旨の発言があった。 アクションプランでは、再生可能…
答弁: …効率的に行うシステムの実証を行う予算措置等を講じている。また、御指摘の「電力システム改革」については、広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、送配電部門の中立性の一層の確保等を順次進めることとしており、関連法案を今…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「電力システム改革」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「原子力損害の賠償に関する法律の改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「電力システム改革と再生可能エネルギー電気の接続に関する質問…」ほか2件に近い
「電力システム改革貫徹のための政策小委員会中間とりまとめに関…」ほか2件に近い
「原子力損害の賠償負担金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力損害の賠償に関する法律の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「原子力損害の賠償に関する法律の改正に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電力小売全面自由化に関する質問主意書」ほか1件に近い
「再生可能エネルギーの接続可能量の算定方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
「電力システム改革に伴う競争環境の整備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「再生可能エネルギーの接続可能量の算定方法に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。